みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り336日(48週)と、
今年の合格発表まで残り10日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
昨日は、来年度向け1発目のドS勉強会でした。
少人数での開催の分、それぞれの参加者さんに目配りができたし、密度も濃いものができました。
論点の読み取り方、テキストや判例・通達の読み取り方、知識の整理や覚え方など、勉強のイロハについてみっちりとお伝えすることができました。
あとは、参加された各々が実践する番です。
んでもって、やり遂げた後の一コマ。
珍しく、予定時刻通りに終えられました(●´ω`●)。
次回は、10月21日土曜日の13時からで、科目は、みんな大好き「安衛法」です。
クッソ楽しくない丸暗記なんぞに頼らなくても問題が解けるようになるコツを伝授します。
お楽しみに(*^^)v。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「労働基準法違反の労働契約」を整理しました。
労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の効力はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働契約」の「労働条件の明示」から、
「労働条件の明示義務」(労基法15条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「労働条件の明示義務」は、小見出しなしが4肢、
小見出しの「労働条件の明示の方法」が7肢、
「明示された労働条件が事実と相違する場合」が5肢、
「他者の労働条件相違と労働契約の即時解除」が1肢、
「労働契約法における解雇の判断基準」が選択式で1問、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働条件の明示義務」の小見出しなしは「5個」の知識、
「労働条件の明示の方法」は「4個」の知識、
「明示された労働条件が事実と相違する場合」は「4個」の知識、
「他者の労働条件相違と労働契約の即時解除」は「2個」の知識、
「労働契約法における解雇の判断基準」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働者Xの雇入れに当たり、Xは、事業主が使用している労働者Y等との折り合いの関係から、Y等の賃金引き上げを要望し、事業主もその引き上げを約したが、実際にはその引き上げを行わなかった。この場合、Xは、この約束が守られていないことを理由としては、労働基準法第15条第2項を根拠として自分自身の労働契約の即時解除をすることはできない。」
(平成12年度問2D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「他者の労働条件相違の場合に、自身の即時解除はどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「第15条1項は労働者が自己の労働条件の具体的内容を承知せずして雇い入れられることのないよう使用者に労働条件の明示を義務付けたものであるから、他の労働者の労働条件は労働契約に伴う附帯条件ではあるが、同条第1項にいう『賃金、労働時間その他の労働条件』には該当しない。従ってこの場合同条第2項の規定は適用されない。」
ですね。
整理の視点
おーっと、まさかの20年以上前のもの(^▽^;)。
もちろん、どの過去問集にも載ってませんね。テキストには記載があるものが多いかと思います。
しかも、しれっと赤字なんかで書いてある訳ですよ。むか~し昔に出題歴があるもんだから。それがこれ。
来年度以降の再出題の可能性は無きにしもあらずですが、今日の問題が初見だった場合、あなたはどう思考して、一応の結論を出しますか?
ちなみに、論点知識として掲げたのは通達です。
これくらいの筋道付けは、普段から思考する訓練をしている分には楽勝レベルですね。
前段のポイントは2つ。
1つ目は「第15条1項は労働者が自己の労働条件の具体的内容を承知せずして雇い入れられることのないよう使用者に労働条件の明示を義務付けたものであるから、」の部分。
もーね、読んだだけで、何を言わんとしているかがスゥ~っと染み込んできますよね。
言わんとしていることは、第15条第1項の趣旨はこういうことだよですね。
要するに、労働者自身、自分の労働条件を知ることなく働き始めて「そんな馬鹿な( ;∀;)。」ってことが起こらないように、明示せよってことですね。
前もって本条の趣旨を知らなかったとしても、これくらいのことが思いつかないようでは、本試験のプチ応用問題なんかは解けませんよ。どれだけ思考停止してんだか(いや脳死か?)。
ポイントの2つ目は「他の労働者の労働条件は労働契約に伴う附帯条件ではあるが、同条第1項にいう『賃金、労働時間その他の労働条件』には該当しない。」の部分。
一応、他者の労働条件が相違していると場面の特殊性には配慮がありますが、結局のところ、自身の労働条件そのものではなく「附帯条件」=オマケだと言っていますね。
それもそのはず。
ポイントの1つ目で、労働者自身が「こんなはずじゃなかった。」とならないためのものってことは、当の本人に限っての話ですよね。
本人にしてみれば「話がちゃうやんけ!」となりそうですが、「いやいや、あなた自身に特に害はないでしょ。仲間のことで気分は悪いかもしれんが。」ってことです。
で、後段は結論として、他者の労働条件に相違があったとしても、即時解除はできませんよってことですね。
結論部分だけ覚えておけばいいような気もしますが、本問を解くことで、第15条第1項の趣旨まで視野に入れることができました。
もっとも、その場で考えれば出てくるレベルではありますので、わざわざ反復想起してまで覚える必要はないでしょう。
とはいえ、本試験前の準備レベルで思考過程を経ることには一定の意味があります。
なぜなら、自分の脳みそに汗をかいて思考したという経験がスイッチとなって、思考過程の再現が本番でもすんなり行うことができるからです。
何にも考えずにボケーっと見聞きしているだけだと、見聞き自体の経験は思い出すことができても、肝心の中身が思い出せられないってことは、あなた自身、今年の本試験中に何度も感じたことではないでしょうか。
「これってどういうことだ?」と疑問を持ち、考えることをするから、私たちは記憶として身に付けることができ、自在に使いこなせられるんです。
知っているだけで満足しているようでは、いつまでたっても試験問題が解けるようにはなりません。
このブログを活用しているあなたなら、毎日の学んだ内容は、いつでもどこでも正確に瞬時に取り出せて、使いこなせられるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「他者の労働条件相違と労働契約の即時解除」を整理しました。
また、記憶は思考することから始まるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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