日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り327日(46週と5日)と、

今年の合格発表まで残り1日です。いよいよ明日ですね。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働時間等に関する規定の適用除外」を整理しました。

労基法第41条該当者は誰で、何についての適用除外でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「変形労働時間制」から、

「1箇月単位の変形労働時間制」(労基法32条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「1箇月単位の変形労働時間制」は15肢(類題含めて16肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「1箇月単位の変形労働時間制」は「6個」(うち2つは細かい論点)の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。」

(令和元年度問2E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「1箇月変形における1日及び1週間の労働時間の限度はどれくらいか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

 ②使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみですね。

条文は、1箇月変形の採用要件を定めた条文本則です。

その中のどこに限度が書かれているでしょうか?

①を意味の塊ごとに分解すると、

「使用者は、」

「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、」

「1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、」

「同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。」

主語が「使用者」なのはいいでしょう。

続く部分はテンプレフレーズの過半数労組か過半数代表との協定なんですが、1箇月変形は「労使協定+就業規則」ではなく「労使協定or就業規則」で採用可能なんでした。

なので「及び」ではなく「又は」でつながっていますよね。

次は、変形期間中の週の労働時間の平均が、法定労働時間内に収まっていればよいというものですね。

最後は、採用の効果として、特定の週又は日に法定労働時間を超えての使用が可能となりますよってやつですね。

②は、協定の届出は必須というものですね。就業規則で定めた場合も、もちろん、所定の手続により、行政官庁への届出が要りますよね。

って、ありゃ? どこにも限度時間なんて話は出てきませんでしたね。

施行規則でも「法第32条の2第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
② 法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第3号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。」

としか定められていません。

というか、みなさんはとっくにお気づきですよね。

1箇月変形に労働時間の上限なんてものはありませんよね。

4種類ある変形労働時間制のうち、1日や1週間の労働時間の上限があるのはどれでしたっけ?

はい、思い出して! テキストをチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「1年単位の変形労働時間制。」でしたね。

これだけ「1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間」という制約があるんでした。

今日の問題は、これとの知識が整理できていない受験生を惑わせるためのものだったのでしょう。

合格者レベルの方であれば、鼻で笑って誤りとするレベルなのですが、そうでない方となると「あれ~、こんなのあったっけ? うーーん、どっかで見たような気がする。模試で出たんじゃなかったっけ。きっとそうに違いない。」な~んて、何の取っ掛かりもないような【記憶】を頼りに正誤判断をします。

「何でそうなるの(´゚д゚`)?」と思いますが、普段の勉強が受け身で、記憶すべき箇所の絞り込みができておらず、その場での記憶の定着も疎かなんでしょうね。

しかも、変形労働時間制は、似たような話が出てきますから、同じ視点での比較(例えば採用に当たって、労使協定がマストなのか?それとも就業規則単体でもいいのか?といった点での比較。)をしたうえで、どの制度のどこが違うか?というのを記憶しなければなりませんが、地力不足に陥る方というのは、テキストや資料の比較一覧を「眺めるorにらめっこ」か「塗り絵」をするだけで覚えた気になります。

できれば楽をしたい気持ちになるのは人間の性みたいなものですから、仕方ないといえば仕方ないのかもしれません。

けど、それに抗って、脳みそに汗をかいて主体的な勉強をしない限りは、合格レベルに達しないのも分かっているはずです。

それに挑むのか、気づかぬふりをして逃げるのかの違いが、合格者レベルの方とそうでない方の違いです。

同じ「兆」という部首がある漢字でも、意味が全く違いますよね。

このブログを活用しているあなたは、毎日、ちょっとずつの負荷を自分にかけ、コツコツと成長曲線を描いていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「1箇月単位の変形労働時間制」を整理しました。

また、合格者レベルの方は「挑み」、そうでない方は「逃げる」ということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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