みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り291日(41週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「特定機械等以外の機械等に関する規制(譲渡等の制限等)」を整理しました。
安衛法第42条により、所定の規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡等をしてはならないとされているものは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。(以下略)」
(具体的な用物名を覚える必要はない。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「安全衛生教育」から、
「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」(安衛法59条)を整理します。
一昨年の問題でめっちゃ久しぶり(直近でも平成11年度の出題。)に「危険物及び有害物に関する規制」からの出題がありましたが(問8DE。なお問10Cは安衛法第101条第4項の話。)全く手つかずの箇所で、かなり細かい話ですから、来年度向けの準備としては優先順位低くてもいいでしょう。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」は見出しなしと小見出しで「派遣労働者に対する安全衛生教育」に枝分かれしていて、
小見出しなしは3肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問。)、
「派遣労働者に対する安全衛生教育」は7肢(類題含めて10肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「3個」の知識、
「派遣労働者に対する安全衛生教育」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。」
(平成27年度問9C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「派遣就業における特別教育の実施義務は誰にあるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
②労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法(中略)、第59条第3項、(中略)を適用する。(以下略)」
ですね。
整理の視点
ホイ来た! 「派遣シリーズ」。そのうちの安全衛生教育版ですね。
今日の場合は「先」のみです。以上!
でだ。バラバラに思い出すのではなく、どの教育について「元・先・両方」なのかが寝ててもスラスラ言えるレベルになっていますよね。
もうね、労基法全体と安衛法の安全衛生管理体制、就業措置、健康保持増進措置での「派遣問題」なんて、今の時期に精髄反射レベルになっていないと話になりません。
覚えるための理屈めいたものはありますが、理解もへったくれもありません。
過去問出題歴のあるものについては、とにかく淀みなくスラスラ言えるまで何回も範唱するのが鉄則です。
ただし、丸暗記するのではなく、覚え方の工夫も凝らしたうえでの話です。
思考を経ない記憶はただの暗記で、単純記憶なので忘却も早いですが、覚え方の工夫というひと手間をかけると、意味記憶となって残りやすいからです。
でだ。覚えきることをしないから、後になって「忘却との戦いが(@_@;)。」とかってヌルイことを言いだすんです。
そもそもうろ覚えに過ぎないのですから、忘れた内にも入りません。
そりゃあ、1~2回テキストや資料の表を眺めて覚えられるに越したことはありませんが、そんな手抜きで覚えられるほど社労士試験の内容は甘くはありません。
学んだことを何も見なくてもスラスラと思い出せられるようになるための記憶の時間と、そのチェックのための時間を1日や1週間のうちにどれだけ確保していますか?
講義を聴くことやテキスト読みだといったインプットばかりに目が行きがちな方は多いです。
知識に不安があるからだとは思いますが、知識は入れるばかりでは定着しません。
意味記憶ではなく、単純記憶に関する実験ですが、「エビングハウスの忘却曲線」って、覚えたそばから忘れていくことを示したものです。
覚えるときの手間をどれだけかけたかが、学んだことを使える知識に変える原動力です。
理解は記憶の手助けにはなりますが、講義やテキストの内容を理解したからといって自動的に記憶に残るわけではありません。
「講義の内容やテキストの記載を理解しました!」っていう方に、こう問いたいですな。
「じゃあだ。その理解したとかという内容がどんなもんか説明して御覧なさいな。理解してるってのなら、スラスラ言えるだろうし、どこが肝心要なのかも言えるよね。」
少なくとも、僕のこの問いにまともに答えられた方は、今まで1人もいません。
世の中には理解さえすれば記憶に刷り込まれて、試験問題が解けるといった幻想を振りまく輩がいますが、とんでもないペテンです。
理解したつもり、覚えたつもりに陥らないための保険は掛けていますか?
これに気付かないまま来年の本試験を迎えることになると………、空恐ろしいですね(◞‸◟)。
このブログを活用しているあなたなら、前に進むだけでなく、これまでの積み重ねのメンテナンスも怠りありませんよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」を整理しました。
また、理解しただけで自動的に覚えられるなんてのは幻想だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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