日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り334日(47週と5日)と、

今年の合格発表まで残り8日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「定年退職」を整理しました。

定年制が労基法上の解雇に当たらないための条件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

就業規則に定める定年制が労働者の定年に達した翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明かであり、且つ従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が消滅する慣行となっていて、それを従業員に徹底させる措置をとっている場合は、解雇の問題は生ぜず、したがってまた労働基準法第19条の問題を生じない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働契約」の「解雇」から、

「解雇の予告」(労基法20条)と、

「解雇予告の除外」(労基法21条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「解雇の予告」が15肢(類題含めて21肢。それと選択式が1問。)、

「解雇予告の除外」は小見出しごとに

「季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者」が1肢、

「試みの使用期間の者」が2肢(それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「解雇の予告」は「12個」の知識、

「解雇予告の除外」は小見出し4つひっくるめて「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「定年に達したことを理由として解雇するいわゆる『定年解雇』制を定めた場合の定年に達したことを理由とする解雇は、労働基準法第20条の解雇予告の規制を受けるとするのが最高裁判所判例である。」

(平成22年度問2A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「『定年解雇』制を定めた場合、労基法上、どのような規制を受けるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「本件就業規則条項は、同規則55条の規定に徴すれば、停年に達したことによつて自動的に退職するいわゆる『停年退職』制を定めたものではなく、停年に達したことを理由として解雇するいわゆる『停年解雇』制を定めたものと解すべきであり、同条項に基づく解雇は、労働基準法20条所定の解雇の制限に服すべきものである。」

ですね。

 

整理の視点

おっと、今日も定年制に関する内容ですね。読めば分かりますよね。

事案としては、元々、一般職のみに設けられていた「定年解雇制」を、就業規則の改定により管理職にも適用するようにした後、実際に退職の扱いを受けたことで争いになったもののようです。

判旨の中には、どんな規定だったが詳しくは述べられていないので、何を以て「定年退職制」ではなく「定年解雇制」と判断したのかは詳らかではありません。

ただ、規定の仕方が「従業員は満50才を以つて停年とする。停年に達したるものは辞令を以つて解職する。但し、停年に達したるものでも業務上の必要有る場合、会社は本人の人格、健康及び能力等を勘案し詮衡の上臨時又嘱託として新に採用する事が有る。」に近いようなものだったらしいんです。

本文後段の「停年に達したるものは辞令を以つて解職する。」の部分が「定年解雇制」と判断した理由かと思われます。

つまり、就業規則の書き方(と、場合によっては運用の仕方)によって、定年が「退職制」なのか「解雇制」なのかが変わってくるってことです。

就業規則の作成って、ただ作ればいいってものではなく、どう労働関係をスムーズに運用していくかの指針な訳ですから、言葉選びには慎重さが求められます。

厚生労働省のひな型を参照することもありますが、汎用性が高く、各企業の実情に即したものにカスタマイズするのが腕の見せ所といったところでしょうか。

なお、昨日取り上げた問題と、どの点で結論の違いが生まれるのは、確認済みですか?

昨日のは、労基法第19条の解雇には当たらないとされ、今日のは、労基法第20条の解雇に当たるとされていますよね。

適用される条文の違いはあるものの、結論がまるっきり反対です。

昨日のは、こんな通達でした。

就業規則に定める定年制が労働者の定年に達した翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明かであり、且つ従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が消滅する慣行となっていて、それを従業員に徹底させる措置をとっている場合は、解雇の問題は生ぜず、したがってまた労働基準法第19条の問題を生じない。」

どうやら、定年年齢に達したことをもって、雇用契約が自動終了するのか、解職(解雇)とするのかが分かれ目のようです。

現象としては同じことなんですが、就業規則の書き方(と運用の仕方)で、分かれると考えてよさそうです。

似たような話がごっちゃになっている受験生さんは多いんですが、どうも、異同についての比較を怠っていたり、どこが話の分かれ目なのかの自己解説を怠って、結論だけ丸覚え(したつもり)して、時間の経過とともに記憶の劣化が起こっているようです。

また、単体の記憶は一応するんですが、関連事項や類似事項との紐づけもしていないみたいなんです。

自力で全部やるというのはしんどいかもしれませんが、予備校を利用している方なら、講師の方はサラっと、コメントしていることが多いので、受け身の姿勢で聴くだけの利用や既に見聞きしたことがあって知っていることを確認するよりも、何かしら自分が気付いていないことをコメントしていないか?といった攻めの姿勢で利用することをおススメします。

合格者レベルの方は、間違いなく、この「アクティブリスニング」を実行しています。

このブログを活用しているあなたも、とっくにやっていて、自己理解&解説に役立てていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「解雇の予告」を整理しました。

また、似たような話は、自力で異同を整理することで理解と記憶が高まるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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