みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り335日(47週と6日)と、
今年の合格発表まで残り9日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「他者の労働条件相違と労働契約の即時解除」を整理しました。
他者の労働条件相違の場合に、自身の即時解除はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「第15条1項は労働者が自己の労働条件の具体的内容を承知せずして雇い入れられることのないよう使用者に労働条件の明示を義務付けたものであるから、他の労働者の労働条件は労働契約に伴う附帯条件ではあるが、同条第1項にいう『賃金、労働時間その他の労働条件』には該当しない。従ってこの場合同条第2項の規定は適用されない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働契約」の「解雇」から、
「解雇制限」(労基法19条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「解雇制限」は、
小見出しの「業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間及びその後30日間」が6肢(類題含めて8肢と選択式が1問)、
「産前産後の休業期間及びその後30日間」が5肢、
「定年退職」が1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間及びその後30日間」は「4個」の知識、
「産前産後の休業期間及びその後30日間」は「2個」の知識(1個は「業務上の~」と被ります。)、
「定年退職」は「1個」の知識(ただし細かい話です。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が終了する慣行になっていて、それが従業員にも徹底している場合には、その定年による雇用関係の終了は解雇ではないので、労働基準法第19条第1項に抵触しない。」
(平成26年度問2A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「定年制が労基法上の解雇に当たらないための条件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「就業規則に定める定年制が労働者の定年に達した翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明かであり、且つ従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が消滅する慣行となっていて、それを従業員に徹底させる措置をとっている場合は、解雇の問題は生ぜず、したがってまた労働基準法第19条の問題を生じない。」
ですね。
整理の視点
今日のも通達からの引用です。読めば分かりますよね。
どんなときに定年制が解雇とならないかの指針を示したもので、3つの条件を満たせば、解雇とはならない旨の記載ですね。
こうやって、要素に分解しながら読むことが、頭の中の整理と理解につながり、結果としての記憶につながります。
いつまでたっても覚えられないor覚えてもすぐ忘れるという方は、考えながら読むということをしていないか、途中で思考停止している可能性が高いです。
もちろん、覚えるためのその場での反復を怠っていたり、その後の反復想起を怠っているというのもあるのでしょうが、文字面だけ眺めていたって、理解も記憶もできるわけありません。
話を戻しましょう。
論点知識化すべき3つの条件の1つ目は「就業規則に定める定年制が労働者の定年に達した翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明かであり、」の部分。
就業規則に定年に達した翌日に自動的に雇用契約が終了する旨の明記がないとだめよってことですね。
じゃあ、定年年齢に達した翌日ではなく、一定期間は雇用契約は終了せず、特定の日付の翌日をもって雇用関係が終了するような場合(例えば、定年年齢に達するのが4月1日~9月30日の場合は、10月1日。10月1日~翌年3月31日の場合は翌年4月1日に雇用契約が自動終了となるような場合。)はアウトなのかというとそうでもありません。
というのも、今日の通達は具体的な事例の疑義照会に対する回答なので、第1の条件のような書き方になっているに過ぎないからです。
肝心なのは、定年年齢に達したことにより、自動的に雇用契約が終了となる旨を明記しているかどうかでしょう。
そうでなければ、ある日突然、何の前触れまなく「あなた定年で明日から来なくてもいいからね。」となり、労働者の地位が著しく不安定となってしまいますよね。
ちなみに、現行法での定年の定めについての規制内容って、どんなんでしたっけ? はい、思い出して! テキストをチラ見したって思い出したことにはならんですゾ(*´з`)。
………、
「事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。」
でしたね。高齢者等雇用安定法第8条の中身で、過去問論点知識ですね。
では、ただし書きに出てくる例外に該当するのは何でしたっけ? これも過去問論点知識ですよ。はい、思い出した!
………、
「坑内作業」でしたね。
「労一の勉強法が分からない。」といつまでもぐずっている前に、過去問で問われた内容をガッチガチに固めていますか?
話を戻しましょう。
条件の2つ目は「且つ従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が消滅する慣行となっていて、」の部分。
「且つ」は「かつ」ですから、1つめの条件と相まってということですね。
言わんとしているのは、慣行であることですから、定年年齢に達したら雇用関係が終了して、職場を去っていくことになっているんだということですね。
最後の条件は「それを従業員に徹底させる措置をとっている場合は、」の部分。
「徹底させる」のところが肝心でしょうね。つまり、例外なくってことです。
つまり、定年年齢に達したら、当然に雇用契約が終了することが就業規則で明記されており、実際にその通りのことが行われていて、例外がないのであれば、解雇ではなく、雇用契約の終了と考えて、解雇の問題とはしないよってことですね。
今日の通達は、比較的読み易い内容でしたから、わざわざ意味の塊ごとに分けなくても意味は取れるかと思います。
しかしながら、どんな条件を満たさないといけないんでしたっけ?と問われたときにスッキリしっかり出てこないでしょうね。
ってことは、再出題されて、どれかの条件が抜かれて誤りの肢となった場合に、根拠を持って正誤判断することができなくなります。
ほんのちょっとしたひと手間をかけるのか、手抜きをするのかで、本試験でのパフォーマンスが変わってしまうんです。
合格者レベルの方であれば、普段の勉強で、こうした手間暇を惜しみません。
このブログを活用しているあなたも、当然、手間暇をかけていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「定年退職」を整理しました。
また、論点内容を覚えるコツは、小さい塊に分けて個数管理することだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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