日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り332日(47週と3日)と、

今年の合格発表まで残り6日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「金品の返還」を整理しました。

労基法第23条には、どんなことが定められているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

 ②①の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「労働時間」から、

「労働時間・法定労働時間と特例」(労基法32条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働時間・法定労働時間と特例」は25肢(類題含めて31肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働時間・法定労働時間と特例」は「7個」の知識(1つは細かい話です。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法32条第1項は、『使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。』と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。」

(平成30年度問1オ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

労働基準法32条第1項では、何が定められているか?」と、

「1週間の始まりについて、どんな定めがあるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

労働基準法32条第1項で定められているのは、

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」

ですね。

 

整理の視点①

はい、読まなくても中身については、これまで何回も何十回も何百回も目に留めて、内容を復唱してきたものですね。

地味に選択式で抜かれたときに、ピンポイントで単語やフレーズは入りますか?

ポイントとしては2つあって、

1つ目は「休憩時間を除き」です。

これまで何百回と思い出すことをしていれば、とっくに身に沁みついていて、「あれ~、どうだったっけ(@_@)?」なんてことにならなくても済みます。

予備校の講義を利用している方であれば、講師の方が条文の文言を口にし始めたら、自分もソラで言えるかどうかを試してみるとよいでしょう。

条文は暗記不要ですが、単純接触効果とポイントがどこかという脳内検索を繰り返すことで自然と記憶に残すことができます。

そこまでに至っていないというのでは、テキスト読みが脳作業になっておらず、単なる眼球運動になっている可能性が高いですね。

ポイントの2つ目は「40時間を超えて、」であること。

数字周りのフレーズは、数字そのものと同じくらい重要です。

ここで「40時間」とだけ覚えている場合に「を超えて」までの部分が抜かれたら簡単に1点を失う羽目になります。

それがあなたにとって合否を分ける1点になるとしたら、泣くに泣けませんね。

社労士試験は、受験生が手抜きや気を抜いているところをうまく突いてきます。

普段の勉強が雑な方が受かるような甘い試験ではありません。

 

本試験に持っていく論点知識②

1週間の始まりについての定めは、

「1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちは読めば分かりますね。通達からの引用です。

覚えることはこれだけ。

就業規則作成時に、土日が休み(日曜が法定休日)の事業所で、土曜日を週の起算日にして、振休の運用と合わせて、週の法定労働時間が40時間を超えないようにするなんて小手先の芸は、これがあるからできることです。

じゃあ、これを丸暗記や鵜呑みにすることなく、あなたの言葉で置き換えるとしたらどうなりますか?

はい、やってみた! テキストチラ見したって、同じ文章しか載っていませんゾ(=゚ω゚)ノ

 

………、

 

「1週間とは、原則として暦週すなわち、日~土を指すが、就業規則等で、別段の定めをするのも可。」

くらいでしょうか。

自分が覚えやすいように、意味内容を変えずに言語化するのが勉強です。

分かりやすい話を聴いたり、見栄えの良い資料やテキストを眺めたって、記憶にな~んかほとんど残りません。

脳みそに負荷をかけるからこそ、肝心なポイントが浮き彫りになって、理解と記憶につながりますし、問題文で何が問われているかを瞬時に見抜くことができるようになるんです。

合格される方というのは、毎日の勉強で、こうしたちょっした負荷を脳みそにかけています。このちょっとした負荷に耐えられる方は、それを習慣化して続けることができ、結果として膨大な知識を記憶して自由自在に使いこなすことができるようになります。

目先の負荷から目を背ける方は、それが習慣化し、いつまでたっても「記憶があいまい。」だの「忘れました。」などとヌルイことを言い続けます。

その差が本試験という、何も見ることも誰の助けも借りられないという、極限状況で合格圏内に滑り込めるのと、しどろもどろで歯が立たないという状態に二分されます。

今、この瞬間にあなたが能動的に思考するかという小さな選択が、後々響いてくるんです。

このブログを活用しているあなたは、「目先の負荷? 上等だぜ。ビシッと覚えたったわ(*^^)v。」状態ですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「労働時間・法定労働時間と特例」を整理しました。

また、毎日のちょっと負荷をかけ続けることが、合格体力をつけることになるといえるのだということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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