日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り331日(47週と2日)と、

今年の合格発表まで残り5日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働時間・法定労働時間と特例」を整理しました。

1週間の始まりについて、どんな定めがあるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「休憩・休日」から、

「休憩」(労基法34条)と、

「休日」(労基法35条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「休憩」が12肢(類題含めて16肢)、

「休日」が7肢載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「休憩」は「5個」の知識、

「休日」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。」

(平成21年度問6D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「継続24時間の休息を与えたとしても、法定休日を与えたとされるのは、どんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法35条の休日は暦日によるべきことが原則であるが、例えば8時間3交代連続作業のような場合において休日暦日制の解釈をとることは、連続24時間以上の休息が2暦日にまたがる際は1週2暦日の休日を与えなければならこととなり、その結果は週休制をとった立法の趣旨に合致しないこととなる。そこで、番方編成による交代制における『休日』については、左記のいずれにも該当するときに限り、継続24時間を与えれば差し支えないものとして取り扱われたい。

①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。

②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。」

ですね。

 

整理の視点

今日のも読めば分かりますよね。通達からの引用です。

珍しく言い切り型ではなく、制度趣旨に遡って解釈を述べていますね。

テキストや資料には「記」以下の内容しか載っていないことも多いでしょう。

試験知識としては、それで必要十分なのかもしれませんが、なぜそうなるのか?の腹落ちがあった方が、理解が進み、記憶にもとどまりやすいですから持ってきました。

まず出だし、原則論ですね。これは私たちも過去問論点知識として、当然に知っていなければならない内容。

次が、その原則を貫いたときに起こる不都合について述べていますね。

具体的にはどういうことでしょう? こうした「具体的には?」という問題関心が、普段から持ち合わせていて、実際に思考する方が伸びます。

自分から考えることなく、結論丸覚えだったり、「ふ~ん」くらいにしか反応しない方は、5分も経てばキレイすっきり忘れています(そもそも理解して記憶することをやっていないから。)。

例えば、今日の20~翌5時の勤務(途中1時間の休憩あり。)の場合の後に、1暦日丸ごと休日とする場合には、どれだけのインターバルを開けなくてはなりませんか?

はい、考えて! テキストチラ見したって答えなんか書いてませんよ(=゚ω゚)ノ

 

………、

 

「明日29日の午前5時までの勤務だから、原則通りだと、明後日30日の丸々1日を休日としなければならない。」

ですね。

ってことは、今回の勤務後のインターバルは、最小で19+24=43時間ですから、2暦日に等しい間隔が空きますね。

これだと3交代制にした意味がなくなります。

それじゃまずかろうということ(「週休制をとった立法の趣旨に合致しないこととなる。」の部分。)で、一定の要件のもとに、例外的に1暦日でなく、継続24時間の休息を与えれば、法定休日の原則に適ったものとするということにしたんですね。

じゃあ、どんな条件かってのが①②の話。

①はさらに2つの観点が入っていますね。

1つ目は「番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、」の部分。

要は、慣習としてでなく、事業所のルールブックに明記されていることが必須だということですね。

2つ目は「制度として運用されていること。」の部分。

紙の上だけの話ではなく、実際に、その通りに動かしているってのも必須だということですね。

②の方は観点は1つだけ。

「各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。」というのは、交代の順番がルーティーン化されているってことですね。

つまり、「朝番・昼番・夜番」の順のシフトであれば、その順列組み合わせがリピートされているってことですね。

で、この問題から得られる内容は、以上ですが、類題といいますか、紛らわしい問題として「一昼夜交代制」の場合だとどうなるかっていう過去問論点知識もありますよね。

みなさんは、その異同をどのように整理していますか?

交代制という点では共通ですが、継続した24時間の休息でOKとなるのは、今日の論点知識の方ですよね。

じゃあ、もう1つの方はどうだったかを、同じ機会に整理しちまうのが合理的ですよね。

先日のドS勉強会では、簡単にですが整理のポイントをお伝えしました。

参加された方は、あの後、自力で異同を整理して、記憶ポイントを先鋭化して、その場で覚えきるところまでやりましたよね(*´ω`)。

もちろん、このブログを活用しているあなたも、とっくに整理済みですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「休日」を整理しました。

また、正確な記憶は普段からの自問自答によって培われるということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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