日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り319日(45週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「賃金」を整理しました。

労基法上の賃金に該当するものは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 ②改正商法によるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらないものである。

 したがって、改正商法によるストック・オプションの付与、行使等に当たり、それ
就業規則等に予め定められた賃金の一部として取り扱うことは、労働基準法第24条に違反するものである。

 なお、改正商法によるストック・オプション制度から得られる利益は、労働基準法
11条に規定する賃金ではないが、労働者に付与されるストック・オプションは労働条件の一部であり、また、労働者に対して当該制度を創設した場合、労働基準法第89条第1項第10号の適用を受けるものである。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「賃金・平均賃金」のうち、

「平均賃金」(労基法12条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「平均賃金」は11肢(類題含めて14肢とまるっと1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「平均賃金」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第12条に定める平均賃金等の算定基礎に含まれるため、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で評価額を定めておかなければならない。」

(令和4年度問6ア)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「通貨以外のもので支払われる賃金について、平均賃金の算定についてはどう扱われるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第12条第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

 ②賃金が通貨以外のもので支払われる場合、法第12条第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 ③②の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。

 ④③の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは条文本則と施行規則のミックスです。

既存の論点知識からすると、「えーっ!」ってなりますね。問題文の出だしがおかしい。

それはおいといて、まず①。これはみなさんもよくご存じで、超有名なゴロで覚えているものです。

「臨時に3通」ってやつですね。

ただし、こっちのは、平均賃金の総賃金額から除外するだけで、この間の期間については除外しない点で「業産使育介試」とは別モンなんでした。

ゴロだけ覚えて使いどころが………という方は、もうあと一工夫した方がいいですよ。

次に②。省令への委任規定ってだけですね。ただし、現物給与に関してだけ。

③も読めば分かりますが、要は、現物給与のうち平均賃金の算定基礎となるのは、賃金5原則の通貨払原則の例外と同じだよってことですね。

法律本則で委任されたもののうち、範囲の話ですね。

ちなみに、今現在、法令での例外はないんでした。

最後に④。こっちは評価額に関してで、法令の定めによるか、労働協約で定めておかないといかんよってことですね。

でね、冒頭に問題文の書き方に疑義があるって書きましたが、去年、本試験を受けた方って、会場でどう思いましたか?

僕だったら、前段で速攻×にしちゃいますね。

①の条文をどう読んでも、原則として現物給与は平均賃金不算入です。

今でも日本語的におかしい肢はありますし、本問は個数問題の1肢で、他にも判断が難しい肢が含まれていましたから、去年の労基問6は失点やむなしでした。

ただし、本問を過去問としていみた場合、現物給与については、通貨払いの原則の例外と同じく、法令又は労働協約がある場合には、平均賃金の算定基礎に含め、その評価額は、法令又は労働協約の定めるところによるんだってことは、来年の本試験会場に持って行かねばならない情報です。

この内容は、本問で初めて出題されたので、本試験会場では△にしかしようがありませんね。

もちろん、テキストには記載はありますが、過去問で問われたことのない条文知識は、過去問の周辺知識か、模試や答練で見かけない限り、気にかけようも覚えようもありません。

受験指導をしている方の中には「テキストに書かれていることは全て基本事項。」などとトンチンカンなことをほざいている輩がいますが、だったら、隅々までテキストの内容を覚えろってことか!と言いたいですし、全部を自分で読めばいい訳ですから、講義なんか受けなくてもいいでしょうし、受けるとしてもAIによる自動音声を聴くだけで十分ってことになります。

そもそも、普段の講義の中で「全部が基本だから、全部を覚えろ。」と指導しとるんかね<(`^´)>。

このブログを活用しているあなたなら、テキストの隅々まで覚え込むようなメリハリのない無駄な作業なんかはせず、必要な情報の取捨選択をしながら、合格に必要な情報の整理と加工ができていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「平均賃金」を整理しました。

また、基本事項というのは、過去問出題歴のあるものであり、これを固めるのが合格への近道だということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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