日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り252日(36週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は雇用法のドS勉強会でした。

苦手感を感じている方も多い中、基本を押さえつつ、うっかりしていると足をすくわれそうな内容にも立ち入って、得点力がアップするように脳みそに汗をかいてもらいました。

また、かつて「リアル最短最速大阪勉強会」に参加されていた方で、今年合格された方が特別講師として合格体験談をお話ししてくださいました。

「これまで不合格だったのは、弱点を詰め切れていなかったからだから、戦略的にそれをつぶすようにやるべきことを決め、スケジュールにも落とし込んでやり切った結果、今年合格できた。」とお話しされていました。

こんなことやりました。あんなことやりましたといったありふれた話ではなく、課題感を厳しく自己分析し、実際の行動に落とし込んで、その成果を検証したという科学的な視点からのお話で、参加者の方には衝撃的だったと思います。

んでもって、やり切った後の1コマがこれ。

次回は年明け、1月13日土曜日の13時から。科目は「徴収法」です。

「年明けからギア上げるぞ!」という方のご参加をお待ちしております。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「受給資格」を整理しました。

算定対象期間の算定はどのように行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において『算定対象期間』という。)に、第14条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

 ②特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(①の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する①の規定の適用については、同項中『2年間』とあるのは『1年間』と、『2年に』とあるのは『1年に』と、『12箇月』とあるのは『6箇月』とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち「基本手当の受給資格・被保険者期間」から、

「被保険者期間」(雇用法14条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被保険者期間」は8肢(類題含めて9肢。それと選択式が1問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者期間」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。」

(令和元年度問1D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「被保険者期間における1箇月はどのように算定するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において『喪失応当日』という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。

 ②労働基準法第26条の規定に基づく休業手当は、賃金と認められる。

 ③『賃金支払基礎日数』とは、賃金の支払の基礎となった日数であるが、この場合、『賃金支払の基礎となった日』とは、現実に労働した日であることを要しない。例えば、労働基準法第26条の規定による休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給の対象となった日数、有給休暇がある場合にはその有給休暇の日数等は、賃金支払の基礎となった日数に算入される。 」

ですね。

 

整理の視点

はい、今日のもね基本中のキですよ。

昨日に引き続き「~期間」シリーズの第2弾だ。

まず①。これが雇用法の「被保険者期間」の定義ですね。社会保険科目の「被保険者期間」とは全く別物でしたね。

さらに「被保険者であった期間」という似て非なるものもあり、これらそれぞれの意味と違いなんてのは、このブログを活用しているあなたなら、とっくに骨髄反射レベルでスラスラ言えるようになっていますよね?

まず「被保険者であった期間」というのは、被保険者資格を有していた期間のことですから、資格取得日~資格喪失日の期間ってことですね。いわゆる雇用されていた実期間です。

次に「被保険者期間」というのは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算したものですね。

なので、今日、12月17日が仮に離職日だとしたら、12月17日~11月18日、11月17日~10月18日、10月17日~9月18日………、と区切っていって、その区切った期間ごとに賃金支払基礎日数が11日以上あるものを1か月とするんだってことですね。

ただし書きの部分は、端数の扱いについてで、資格取得日が応当日と一致しない場合の話です。

この場合、半端の期間が15日以上あり、かつ、その間の賃金支払基礎日数が11日以上であれば2分の1か月間とするよっていうものでした。

ここまでスラスラと言えて初めて、理解し記憶した状態です。しかも、超がつくほどの基本事項ですから、「ええーっとぉ(ノД`)・゜・。」なんてことなのであれば、くどいくらいに反復想起しなくては話になりません。

次に②。じゃあ、ここでいう「賃金」って何なの?ってなりますが、これについてはちょっと前の記事で書きました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法②~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

雇用法上の賃金か否かのあてはめポイントは、自分の言葉で使いこなせられるようになっていますよね?

労基法上の休業手当は、事業主が労働者に支払うものですし、労働の対価でもあります(厳密には実際の労働はしていないけれど、事業主の責めによる履行不能ですから、労働の提供はあって、それを受取れなかっただけという意味で労働の提供に対する対価と考える。)。

したがって、いちいち覚え込もうとしなくても、休業手当は「賃金」に該当します。

最後の③は「賃金支払基礎日数」の定義の話ですが、要するに、実際の労働の提供の有無が本質なのではなく、労働の対価としての賃金支払があった日なのだということですね。

労基法上の休業手当が「賃金」に該当するのはもちろんのこと、年次有給休暇を取得したときの賃金だって、ここでの「賃金」に該当しますよね。

実際、労基法の学習中にも年次有給休暇を取得したときの賃金が、労基法上の「賃金」に該当するなんてのは悩みようがない超基本事項ですよね。

それにだ。

今日の問題なんて、「被保険者期間」が何たるものかと、雇用法上の「賃金」が何かさえ知っていれば、③の通達なんか知らなくったって、自信をもって誤りと判断できます。

ところがね、こういう問題であっても足止め喰らう方がいるんです。

「被保険者期間」の算定から除外されるものがあったんじゃなかったっけ?みたいに、自分勝手に論点を創作するんです。

この原因は、「被保険者期間」をどのように算定するか?という、超基本事項が丸暗記だったり、そもそも正確に記憶していないことから起こります。

それだけではなく、他の論点知識自体との関連が見えていない状態だから、いとも簡単に「賃金日額の算定基礎から除外するもの」なんてのとごっちゃにしたりもします。

いわば、「自分自身の足元も、半径30cmの周辺も見えていない状態。」というべきものでしょう。

これって、単に講義を聴いているだけでとどまって、自己解説を怠っていたり、問題を解くときも〇×当たっているかどうかしか検討しないような場合に起こりがちです。

今、自分がどの話の何について学んでいるのか?という現在位置を言語化できる方が合格者レベルの方です。

このブログを活用しているあなたなら、自分の現在位置を正確に把握し、迷子状態にならないように工夫をしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「被保険者期間」を整理しました。

また、今、自分が何について学んでいるのかを常に把握することが大事だということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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