みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
yamahide88さん、読者登録ありがとうございます。
師走の慌ただしい中ではありますが、ガッツリご活用ください。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り257日(36週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
ここで告知です。長いです。
けど、手探りで勉強方法を模索している方には朗報です。
今週土曜の12月16日土曜日の13時から、
令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会④雇用法
を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。
最近の雇用法って、苦手感をお持ちの方が多く、問題傾向も過去問の焼き直しよりもプチ応用問題の割合が多いという印象があります。現場対応力が問われているのでしょう。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
なお、今回は、令和5年度合格者の方の体験談付きです。
皆さんご自身の課題を合格者の方であればどのように克服したか?ってなことも聞けちゃいます。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り9回分は¥35,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第4回雇用法の会の申し込み締め切りは、12月14日(木)23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「管掌」を整理しました。
雇用保険に関する事務のうち都道府県知事が行う事務の管轄はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
②①の規定により、法第63条第1項第1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法第13条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。
③②の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
④雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第5条第1項に規定する適用事業(以下『適用事業』という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則」の「被保険者と用語の定義」から、
「被保険者」(雇用法4条1項)、
「適用除外」(雇用法6条)、
「被保険者の認定」(行政手引き)と、
「用語の定義」(雇用法4条2~4項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「被保険者」は19肢(類題含めて20肢。それと選択式が1問。)、
「適用除外」は8肢(類題含めて10肢。それと選択式が1問。)、
「被保険者の認定」は16肢(類題含めて22肢)、
「用語の定義」は小見出しで「失業」が選択式1問、「賃金」が4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被保険者」は「1個」の知識(ちょっと無理やり。他の論点知識もここに混ざってますね。)、
「適用除外」は「6個」の知識、
「被保険者の認定」は「8個」の知識、
「失業」は「1個」の知識、
「賃金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。」
(平成30年度問3B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「雇用上の賃金の定義は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①この法律において『賃金』とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
②チップは接客係等が、客からもらうものであって賃金とは認められない。ただし、一度事業主の手を経て再分配されるものは賃金と認められる。」
ですね。
整理の視点
今日のも既視感モリモリですね。用語の定義とその応用編です。
まず①。労基、徴収、健保&厚年の陰に隠れがちですが、雇用法でも「賃金」の定義が出てきます。
労基での定義とよく似ていますね。
とはいえ、この定義を丸覚えしたところで過去問がスラスラと解けるようになるわけではありません。
かといって、電話帳のような「行政手引」を手に入れて片っ端から読み込むだなんてことをするのも「労多くして益少なし」です。
じゃあどうすりゃいいかっていうと、自考力を鍛えることによって現場対応力を上げるのが遠回りのようで近道です。
これをすることによって、未知の初見の問題でも「多分こういうことになるだろうな。」という、一応の根拠を持った判断ができるようになります。
少なくとも「なんか〇っぽい/×のような気がする。」なんていう試験時の思考とは程遠いあてずっぽうからは進化できます。
じゃあ、②をどう考えればいいかというと、チップは原則として「賃金」には該当しないんだけど、事業主経由で再分配されたら該当するって話は労基法でも出てきますよね。これをとっかかりにして覚えてしまってもいいでしょう。
もっとも、個々の経済的利益をいちいち「賃金に該当する/しない」と覚え込むのは非効率ですし、科目ごとに扱いが異なるものについては「あれ~、どうだったっけ(?_?)。」となってしまい、本試験中では時間のロスとなってしまいます。
「賃金」に該当するか否かのポイントは、「事業主が労働者に支払ったもの」であること「労働の対償として支払われたもの」であることの2つです。
これをチップに当てはめてみると、「労働の対償」にはギリギリ当てはまるかもしれませんが、お客さんから直接渡された場合には「事業主が支払ったもの」とは言えません。
ところが、使用者がサービス料として一定率を定めて客に請求し、収納したものを集計し労働者に分配する場合には「事業主が支払ったもの」になりますから「賃金」に該当しますよね。
こうやって、過去問出題歴のあるものやテキストに記載があるものに当てはめをしてみて、その一般論(抽象論)が有用かどうかを考えるのが未知の問題に対する対応力を鍛えることになります。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、使いこなせられるようになっていますよね(^_-)-☆。
それと、雇用法上の賃金の考え方は、労基のそれに近いということも押さえておくとよいでしょう。
今日の論点知識②の元となっている行政手引には、こう記されています。
「賃金とは、
イ 事業主が労働者に支払ったものであること
ロ 労働の対償として支払ったものであること
の要件を備えなければならない。後者については、原則として次の要件に該当するものが労働の対償であるとされる。
(イ) 実費弁償的なものでないこと。
(ロ) 恩恵的なものでないこと。すなわち、労働協約、就業規則、給与規程、労働契約等によりその支給が事業主に法律上義務づけられている場合及び慣習が慣習法となり又は慣習が労働契約の内容となることによってその支給が事業主に義務づけられているものであること。
なお、雇用保険法による賃金とは、法第 4 条第 4 項に規定するとおり、名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいうのであるが、この場合、労働の対償として支払われるものとは、現実に提供された労働に対して支払われるもののみを意味するものではなく、一般に、契約その他によってその支給が事業主の義務とされるものを意味すると解せられる。 」
なので、労働協約等で支給要件が明確になっている慶弔金等は、雇用法上は「賃金」に該当することになると思われます。
しかしながら、賃金日額の算定基礎からは「臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除」きますから、保険給付の額に反映されることはありません(実際、先の行政手引では、祝金、見舞金については「賃金日額の算定の基礎に算入されないものの例」の中で「結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等個人的臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、賃金日額の算定の基礎に算入されない。」 となっているだけで、「賃金と解されないものの例」としては掲げられていない。)。
徴収法上は、最初っから規定の有無にかかわらず慶弔金等は「賃金」に含めず、したがって賃金総額にも算定されないため、結果として同じ結論になるってことなのでしょう。
この論点は、意外と奥が深いなぁ。
実務でも給与計算や離職票の作成、年度更新や算定基礎といったあらゆる場面で出くわすんで、いろいろと知っているに越したことはありませんが、未見のものに出くわした時の瞬発力を鍛える意味でも自考力は養ったほうがよさそうですね。
このブログを活用しているあなたなら、何でも知識を丸吞みしようとはせず、一般論・抽象論化する脳作業もやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「用語の定義」を整理しました。
また、いちいち個々の具体例を覚え込むのではなく、抽象⇔具体の行き来ができるように訓練すべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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