みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り249日(35週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「証明認定・失業の認定日の変更」を整理しました。
証明認定の要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第15条第2・3項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
一 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
二 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
三 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
四 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「賃金日額、基本手当の日額」から、
「賃金日額」(雇用保険法17条1項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「賃金日額」は14肢(それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「賃金日額」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。」
(平成21年度問2E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「賃金日額の算定基礎から除かれるものは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び第3章の2において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。
カッコ書きの外側が、賃金日額の算定方法についてのもので、
「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額」
が賃金日額になるんでした。
ここで「算定対象期間」「被保険者期間」といった、雇用保険法特有の意味を持つ用語が出てきましたね。
何も見なくても、その用語の意味と、どの場面で出てくるのかは骨髄反射レベルになっていますよね?
では、思い出してください!
………、
「算定対象期間:原則として、離職の日以前2年間の期間のこと。受給資格の有無の判断の場面で出てくる用語。
被保険者期間:原則として、算定対象期間内の被保険者であった期間のうち、離職日とそれ以前の応当日から遡った1か月間の間に、賃金支払日数が11日以上あるものを『1箇月』とした場合の期間のこと。受給資格の有無の判断の場面で出てくる用語。」
でしたね。
用語の意味自体の正誤判断を求められることは多くはありませんが、いざ問われたときにはサービス問題になりますし、用語の意味自体が不明瞭なまま学習を進めるというのは、訳分らんの上塗りを繰り返すようなものです。問題文を読んでいても何を言っているのかが分からないというのが多いのであれば、用語の意味自体の理解をほったらかしにしていないかを疑ったほうがいいでしょう。
話を戻しましょう。
今日の問題の正誤判断の直接の根拠となるのが2つ目のカッコ書きの
「臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。」
です。
この内容自体もおなじみ過ぎて、かえって記憶が薄れているかもしれません。
なお、労基法の平均賃金の算定基礎から除外する賃金との異同もスラスラと言えますよね。
では、労基法の平均賃金から除外する賃金って、なんでしたっけ? はい、思い出して!
………、
「平均賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。」
でしたね。
「臨時に3通」なんてゴロだけ覚えたとしても、使いどころまで覚えていないと無意味なんでした。
で、賃金日額の算定基礎から除かれるのは、「臨時に支払われる賃金」と3「箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」なんてのは、耳タコものですよね。
ですが、今日の問題が、このことについて問われているんだと見抜けたかどうかが肝心です。
「問題文のどこにも『賃金日額の算定』だの「賃金日額の算定基礎から除外するものは何か?』なんてことは書かれていないじゃないか(ノД`)・゜・。」
と感じる方もいるでしょう。
ところがだ。
問題文にある「雇用保険被保険者離職証明書」って、いつ、何のために作成・提出する書類でしたっけ? このことは過去問でも問われたことがありますよ。はい、思い出した!
………、
「被保険者が離職したときに資格喪失届とともに、事業主が提出する書類。被保険者の資格喪失が離職であることを証明するのと、離職の日前の賃金の額を証明するための書類。」
ですね。
こんな過去問もあります。
「雇用保険被保険者離職証明書には、当該被保険者に関する離職の日以前の賃金支払状況等を記載する欄がある。」(平成18年度問2B)
こんな書類です。
(厚生労働省のサイトから引用)
転職経験のない方でも見たことありますよね?
真ん中辺の記載箇所⑫が賃金記入欄です。ここに賃金支払対象期間の賃金額を記入しますが、その額に含めないのが今日の論点知識です。
はい、これでつながりました。
雇用保険被保険者離職証明書には、当該被保険者に関する離職の日以前の賃金支払状況等を記載する欄があり、その記載をもとに賃金日額を算定するのですから、当然、そこに記載する賃金額からは「臨時に支払われる賃金」と「3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」を除くんです。
どうです?
確かに、問題文中には「賃金日額の算定」ってことがは出てきません。
しかしながら、何の話をしているか?という、中身の本質的なところでは賃金日額の算定とその基礎から除外するものは何か?という知識が問われているんです。
社労士試験には、こうした「隠れお題」ともいうべきタイプの問題が存在します。
それを見抜くための方法は、常に「これ、何が問われているんだ(=論点何だ)?」という訓練を積むことです。
今日の問題にしても「雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならないか?」なんていう疑問の立て方は論外だとしても、
「書類を書くのに、その賃金額から賞与を除くってのはどういうことだ? そもそもそんな話がどこかにあったっけ?」
くらいの、既存知識に対する検索くらいはかけたほうがいいでしょう。
また、「賞与って、雇用法上は『賃金』の扱いだよね。ってことは、ある賃金を除外するって話はどこかになかったっけかな?」と連想ゲームと思考を伸ばすことをしてやれば、「あー、賃金日額の算定基礎から除外するものの話かー( *´艸`)。」と気づくことができます。
こうした、自考する訓練を怠って、時間つぶし或いは覚えている答えだけを思い出すような問題&過去問演習や、眼球運動でしかない「テキストの読み込み」だのをしているうちは、いつまでたっても知識が身につかないばかりか、問題文で問われていることすら読み取れない「チンプンカンプン状態」に悩まされることになります。
もっとも、それを自分自身で矯正するというのも難しいかもしれません。
そのために、合格者からの適切なフィードバックを受けることが大切なのです。
このブログを活用しているあなたなら、僕の激辛コメントを自分へのフィードバックとして活かし、実践に取り入れていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「賃金日額」を整理しました。
また、知識の正確さと、どの場面で用いられるものなのかの理解は、正誤判断だけでなく、問題文で問われている内容の把握にも影響を与えるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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