日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り251日(35週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「被保険者期間」を整理しました。

被保険者期間における1箇月はどのように算定するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において『喪失応当日』という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。

 ②労働基準法第26条の規定に基づく休業手当は、賃金と認められる。

 ③『賃金支払基礎日数』とは、賃金の支払の基礎となった日数であるが、この場合、『賃金支払の基礎となった日』とは、現実に労働した日であることを要しない。例えば、労働基準法第26条の規定による休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給の対象となった日数、有給休暇がある場合にはその有給休暇の日数等は、賃金支払の基礎となった日数に算入される。 」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち、「失業の認定・待期」から、

「失業の認定」(雇用法15条2・3項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「失業の認定」は23肢(類題含めて25肢。それと選択式が1問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失業の認定」は「10個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。」

(平成28年度問3エ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定の頻度は、どのくらいか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(第4条第2項に規定する認定職業訓練厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。

 ②公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。

①が長くて読む気が失せそうになりますが、ただし書きのカッコの中での説明書きが長いだけのこと。

では、とっとと試験に必要な内容を読み取っていきましょう。

①の本文は、原則的な失業の認定の頻度についての内容です。

「求職の申込みを受けた公共職業安定所において、」は、どこで?の話です。原則として住所地管轄でした。

選択式対策もばっちりですね? 「求職の申し込みをした」ではありませんよ。

失業の認定は、受給資格者が実際に失業状態にあるかどうかの処分を下す行為なのですから、政府目線で条文内容がかかれないといけません。

次の「受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について」は、いつからいつまでの?の話です。

起算日は最初の出頭日の当日で、期間はその後28日間(4週間)なのは、寝てても思い出せられますよね。

ここは、珍しい当日起算。通常、午前0時から丸々24時間使えなければ当日起算にはなりませんが、失業の認定は事後判断ですから、初日を含めても問題ないですよね。むしろ、含めないと、初回出頭日が宙ぶらりんになってしまいます。

選択式対策はバッチリですね。

で、1回あたりの認定期間の末日は、出頭日の「前日」です。

これは、そのまま覚えていると思いますが、2回目以降の出頭日を含めてしまうと、失業認定された後に就業したとしても基本手当が支給されるという不正受給が可能になってしまうという不都合が生じるから、それを防ぐためでした。

で、例外の内容ですが、カッコ書きの中身は「公共職業訓練等」の用語の説明なんで、ざっと読み流す程度でいいでしょう。さすがにこの中身を本試験で問うてくることはないと思います。

なので、ここで言わんとしていることはこうです。

「ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(第4条第2項に規定する認定職業訓練厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。」

②は「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者」についての別段の定めであり、おなじみの内容です。

要するに、原則として4週間ごとの失業の認定が1か月に1回になるよってことです。

なお「直前の月に属する各日について」ですから、原則の時のような初回出頭日起算の4週間ずつではなく、歴月単位で行うということですね。

ちなみに①に出てきた「その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定」ってのが「失業の認定日の変更」の論点の内容になります。

だって、①のただし書きは、一定の場合に本来の認定日とは異なる扱いをしますよってことしか述べていません。

これを受けて、②や「失業の認定日の変更」について施行規則があるわけです。

問題を解く上ではどうでもいいことですけどね。

とはいえ、4週間ごとに1回の失業認定の例外が、公共職業訓練等を受ける場合と、失業の認定日の変更があるんだというのは、既に知っていること同士の関係性を整理することになるんで、頭の中のごちゃっと具合が軽くなりますよね。

年末に大掃除と整理整頓するのは、何も身の回りの物だけとは限りません。

このブログを活用しているあなたは、少しでも情報の整理をして、脳みその余白を作り出すようにもしていますよね。

容量いっぱいいっぱいのHDは、レスポンスが悪くなりますから、適度にデフラグするのと一緒です(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「失業の認定」を整理しました。

また、既存の知識間の関係性の整理は、頭に余裕を持たせて、私たちが学びやすくなるということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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