日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り71日(10週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数80日を切りました。

ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(厚年法の)権限の委任等」を整理しました。

年金機構が滞納処分等をした後には、どうしないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。今日からはみんな大好き労働一般です(;''∀'')。

 

今日は、「労働施策総合促進法」「職業安定法」「労働者派遣法」を整理します。 


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働施策総合促進法」は大見出しで「総則等」が2肢、

「外国人の雇用管理の改善、再就職の促進の措置等」が2肢、

職業安定法」は大見出しで「総則等」が3肢、

「職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導」が2肢、

「職業安定機関及び特定地方公共団体以外の者が行う職業紹介」が3肢、

「労働者派遣法」は大見出しで「総則等」が1肢、

労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置」が1肢、

派遣労働者の保護等に関する措置」が8肢(それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働施策総合促進法」の「総則等」は「1個」の知識、

「外国人の雇用管理の改善、再就職の促進の措置等」は「2個」の知識、

職業安定法」の「総則等」は「3個」の知識、

「職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導」は「2個」の知識、

「職業安定機関及び特定地方公共団体以外のの者が行う職業紹介」は「2個」の知識、

「労働者派遣法」の「総則等」は「1個」の知識、

労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置」は「2個」の知識、

派遣労働者の保護等に関する措置」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

出題数が少ない一方で、細かいところが問われている感じですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

公共職業安定所が行う職業紹介は、求職者及び求人者に対して、例外なく無料で行われるものである。」

(平成16年度問1A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

公共職業安定所が行う職業紹介についての費用負担はどうなっているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

公共職業安定所は、職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のも読めばわかる条文知識ですね。と書きつつ、一瞬、係り受けがどうなっているかが迷子になってしまいました(;´∀`)。

みなさんは大丈夫ですよね。では、どういった文構造になっているでしょう?

はい、脳みそに汗かいて!

 

………、

 

公共職業安定所は、」

「職業紹介、」

「職業指導、」

雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務」

「を行い、」

「無料で公共に奉仕する機関とする。」

ですね。

「その他」の法律上の用法と「を行い、」が何を受けるのかが頭の使いどころです。

こうやって、分析的に条文を読む訓練をすることで、結局、何を言わんとしているのかが読み取れますし、記憶ポイントも浮かび上がってきます。

これを人から聞いたままや見たままのこととして鵜呑みにするのと、自力で掴み取るのとでは、当然、定着度が違うというのはいいですよね。

話を戻しましょう。

今日の条文知識からは、ハローワークは3つのことをするんだということが分かりますね。

すなわち、➀職業紹介、②職業指導、③雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務です。

➀の職業紹介はいいですよね。雇用保険法でも出てきた、求職者への職業紹介のことです。

法律上の定義は「この法律において『職業紹介』とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。」です。

あ、ちなみに、このハローワークの職業紹介って、受給資格者だけに限られたものではないですからね。

お恥ずかしながら、初学者のときって、労一にたどり着くまでに息切れしていましたから、わずかなキーワードだけを無理矢理つなげて、勘違いのオンパレードでした。

②の職業指導ってのは、定義はこれ。

「この法律において『職業指導』とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。」

キャリコンさんの守備範囲っぽいですね。もちろん、ハローワークでも、単に職業紹介のみにとどまらず、こうしたカウンセリングを行っています。

③は包括的な印象を受けますが、雇用保険法や職安法の目的達成のための業務ってことですね。なので、いろいろやってまっせと。

最後の「無料で公共に奉仕する機関とする。」ってフレーズは、なかなか印象的ですね。特に「奉仕」って言葉は、他で見覚えがありません。

こういう印象に残りやすいキーワードが選択式で出されたらサービス問題になるのですが、そうとも限らない。

他に自分的に見落としやすいフレーズがないかと目を皿のようにして探す脳作業も必要でしょうね。

でです。

今日の問題文、「例外なく」という非常に強い言い切りのフレーズがあります。

こういうときって、たいてい「誤り」なのですが、今日の論点知識については、実際に何の例外もないので「正しい」ということになります。

まさかまさか、「例外なく」といった強い言い切りのフレーズに自動的な反応で「×」なんてことはしていませんよね。

たしかに、誤りの肢になることは多いですが、全てがそうではない。ここにも例外がある訳です。

そうそういないとは思いますが、たま~に、そうした短絡的な思考が「思考の省エネ」だと勘違いしている方がいます。

このブログを活用しているあなたは、注意深く論点内容を精査し、無駄に要らない部分はカットするという「思考の省エネ」をやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「職業安定法」の「総則等」を整理しました。

また、自力で分析的に条文を読む訓練をすることが、記憶ポイントを浮かび上がらせるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}