みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り258日(36週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
ここで告知です。長いです。
けど、手探りで勉強方法を模索している方には朗報です。
今週土曜の12月16日土曜日の13時から、
令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会④雇用法
を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。
最近の雇用法って、苦手感をお持ちの方が多く、問題傾向も過去問の焼き直しよりもプチ応用問題の割合が多いという印象があります。現場対応力が問われているのでしょう。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
なお、今回は、令和5年度合格者の方の体験談付きです。
皆さんご自身の課題を合格者の方であればどのように克服したか?ってなことも聞けちゃいます。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り9回分は¥35,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第4回雇用法の会の申し込み締め切りは、12月14日(木)23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(労災法の)雑則」を整理しました。
労災法上、行政庁は、どんなときに医師の診断を受けることを命じることができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。今日からワクワクドキドキの雇用保険法です(∩´∀`)∩。
今日は、「総則」の「目的・管掌・雇用保険事業」から、
「目的」(雇用法1条)と、
「管掌」(雇用法2条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「目的」は選択式が1問、
「管掌」は6肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「目的」は「1個」の知識、
「管掌」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。」
(令和元年度問4A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「雇用保険に関する事務のうち都道府県知事が行う事務の管轄はどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
②①の規定により、法第63条第1項第1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法第13条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。
③②の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
④雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第5条第1項に規定する適用事業(以下『適用事業』という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。」
ですね。
整理の視点
管掌という地味~な論点からのセレクトです。要するに役割分担の話ですね。
まず①。これは読めば分かりますね。
雇用保険法の事務の一部については都道府県知事に任せますよと。
なお、「政令」とくれば「~施行令」、「省令」とくれば「~施行規則」なんだくらいのことは豆知識として知っておいてもいいでしょう。
次に②。これが政令での定めです。
「法第63条第1項第1号に掲げる事業」ってのはこれで、
「政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
一 職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第11条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第24条第3項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(第5号において『認定職業訓練』という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。」
んでもって、これに掲げる事業のうち、
「職業能力開発促進法第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主」
及び
「職業訓練の推進のための活動を行う同法第13条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)」
に対する助成の事業の実施に関する事務が都道府県知事に任されているってことですね。
要は、雇用保険二事業のうちの能力開発事業の一部の事務が都道府県知事に委任されているってことです。具体的な中身までは知らなくてもいいでしょう。
次に③。「第1号法定受託事務」って、他の過去問でもお目にかかる法律用語なんで、一応は押さえておきましょう。
総務省の資料によれば、
https://www.soumu.go.jp/main_content/000047746.pdf
「国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの。」
なんだそうです。国の役割の一部を都道府県が肩代わりするもんなんだってところでしょうか。
特徴として、
「必ず法律・政令により事務処理が義務付けられる。」
んですって。確かに、今日の過去問論点知識も法令によるものですね。
代表例として、
「国政選挙、旅券の交付、国の指定統計、国道の管理、戸籍事務、生活保護」
があるんだそうです。へぇ~ ^^) _旦~~。
で、ここまでは事務の委託の範囲で、残った④は管轄の話。これも読めば分かりますね。よその都道府県にまで顔を出すなんてのは、まずありえません。
今日の過去問論点知識は、かなり重箱の隅をつついたような内容です。
再出題の可能性はそれほど高くはないと思われますので、ざっとまとめ上げたものをサラッとでいいんで、頭の隅に置いておくくらいで十分でしょう。
雇用保険法は、まだまだガッツリと覚えなきゃいけないものが目白押しですから。
このブログを活用しているあなたなら、科目のどこに軽重を置いて整理と理解をし、記憶したらよいかの塩梅はつけられていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「管掌」を整理しました。
また、再出題の可能性を考えたうえで、掘り下げる深さや記憶することへのこだわりを持つべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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