日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り266日(38週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「租税その他公課の免除」を整理しました。

労災法上、租税その他公課の免除はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

 ②【労災法の保険施設として支給される特別支給金に対する所得税及び相続税の取扱いについて】                                  ①標題のことについては、所得税を課税しないこととします。保険施設としての特別支給金は、労働者災害補償保険法に規定する保険給付と同性質のものと認められ、同法に規定する保険給付と同様に取扱うのが相当と認められるからである。
 なお、遺族特別支給金については、相続税の課税価格計算の基礎にも算入されませんので、申し添えます。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「社会復帰促進等事業と特別支給金」から、

「社会復帰促進等事業」(労災法29条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「社会復帰促進等事業」は小見出しで枝分かれしていて、

「社会復帰促進事業」は10肢(それとまるっと1問)、

「労災就学援護費」は7肢、

「安全衛生確保等事業」は3肢、

独立行政法人福祉医療機構独立行政法人労働者健康安全機構が行う社会復帰促進等事業」は4肢、

「その他」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「社会復帰促進事業」は「1個」の知識(平成23&29年度の問題は細かすぎるのでとりあえず無視してもいいでしょう。)、

「労災就学援護費」は「4個」の知識(今年の問題はこまごまとしていますが、記憶すべき内容は2つと判断しました。)、

「安全衛生確保等事業」は「1個」の知識、

独立行政法人福祉医療機構独立行政法人労働者健康安全機構が行う社会復帰促進等事業」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる。」

(平成20年度問4C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「特別加入者に対する特別支給金の導入内容はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第34条第1項の承認を受けている事業主である者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)及び当該事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。以下この条及び④において「中小事業主等」という。)に対する第3条から第5条の2まで及び第15条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。(以下略)

 ②法第35条第1項の承認を受けている団体に係る法第33条3三号から第5五号までに掲げる者(以下この条及び④において「一人親方等」という。)に対する第3条から第5条の2まで及び第15条の規定の適用については、①第5号から第7号まで及び次の各号に定めるところによる。(以下略)

 ③法第36条第1項の承認を受けている団体又は事業主に係る法第33条第6号又は第7号に掲げる者(以下この条及び④において「海外派遣者」という。)に対する第3条から第5条の2まで及び第15条の規定の適用については、①第5号から第7号まで及び次の各号に定めるところによる。(以下略)

 ④第6条から第13条までの規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。」

ですね。

 

整理の視点

条文番号がやたらと出てきて意味が取りにくいですが、①~③はどの特別加入者についてのものなのかの違いだけで、他は同じですね。

早速、分析的に読んでいきましょう。

まず①。出だしの「法第34条第1項の承認を受けている事業主である者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)及び当該事業主が行う事業に従事する者」ってのが誰かというと、直後のカッコ書きにあるように「中小事業主」のことですから、①は中小事業主が特別加入した場合の特支金についての定めだと分かります。

んでもって、「第3条から第5条の2まで及び第15条の規定」ってのは、「休業特別支給金」「障害特別支給金」「遺族特別支給金」「傷病特別支給金」「未支給の特別支給金」の規定ですんで、中小事業主が特別加入した場合にも「~特別支給金」が支給されるってことが分かりますね。

省略した部分は、支給要件です。

で、②は一人親方等、③は海外派遣者についての定めですが、主語が違うだけで引用されている条文は①と同じなので、一人親方等、海外派遣者にも「~特別支給金」が支給されるってことが分かります。

その一方で④には「第6条から第13条までの規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。」と書いてある。

その「第6条から第13条までの規定」ってのは、「算定基礎年額等」「障害特別年金」「障害特別一時金」「遺族特別年金」「遺族特別一時金」「傷病特別年金」「特別給与の総額の届出」「年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等」のことで、いわゆる「ボーナス特別支給金」についての規定ですね。

はい、ここで、重要な過去問論点知識にたどり着きました。

特別加入者には「狭義の特別支給金」は支給されるけれども、特別給与(=ボーナス)を算定基礎とする「ボーナス特別支給金」は支給されないんでした。

ただ、特に具体的な支給事由を示すフレーズを付けずに特別支給金と呼ぶ場合には、狭義の特別支給金とボーナス特別支給金の両方を含んだ概念としてとらえますから、今日の問題文については、まさしく一般論としての特支金についての言及であることになります。

なので、「~特別支給金」については、支給要件を満たす限り支給されますんで、問題文にあるような「厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる。」なんてことはありません。

ただし、先に書いた過去問論点知識が腹落ちしていない状態だと、今日の問題でも簡単に揺さぶられるでしょうね。

「いやいや自分はそんなことはない。」と思っている方、今年の本試験中ではどうでしたか?

過去問出題歴のある論点の肢は脊髄反射レベルで正誤判断できて、基礎点の95%を確保することができましたか?

これができていれば、択一は合格基準を超えることができます。

過去問論点知識が再出題されるときは、近年ではほぼ問題文の文章表現を変えて出題されます。

なので、過去問検討時に〇×当たっていたかどうかの検討しかしてない方が歯が立たないのはもちろんのこと、〇×の答えを覚えるようなことをしている方も歯が立ちません。

同じことが問われているのに、全く何が問われているのかが分からないという場合には、あなたが記憶している内容がただの文字列か音だけの情報にすぎず、意味内容の理解を伴った記憶ではないということになります。

テキストや過去問集の解説の内容を自分の言葉に置き換えて、自在に使いこなせられるようになって初めて「理解した」状態になります。

だから、問題文の表現が変わろうとビクともしないんです。

このブログを活用しているあなたなら、常に脳みそを働かせて「これってこういうことだよね。」と自己解説に励んでいますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(社会復帰促進等事業の)その他」を整理しました。

また、自分の言葉に落とし込むことができて初めて理解した状態なんだということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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