日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り166日(23週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「不正利得の徴収」を整理しました。

保険給付についての不正利得の徴収を受けるのは誰でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

 ②①の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に規定する保険医療機関において診療に従事する第64条に規定する保険医若しくは第88条第1項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して①の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「日雇特例被保険者」から、

「日雇特例被保険者」(健保法3条2項)、

「保険者」(健保法123、203条)、

「日雇特例被保険者手帳」(健保法126条)、

「保険給付」(健保法129条)、

「現金給付」(健保法135~139条)、

「被扶養者に関する保険給付」(健保法140~144条)、

「特別療養費」(健保法145)と、

「その他」(健保法128条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「日雇特例被保険者」は1肢、

「保険者」は4肢(類題含めて5肢)、

「日雇特例被保険者手帳」は1肢、

「保険給付」は4肢、

「現金給付」は小見出し「日雇特例被保険者の傷病手当金」と「日雇特例被保険者の出産に関する給付」に枝分かれして、それぞれ4肢、1肢(類題含めて3肢)、

「被扶養者に関する保険給付」は1肢、

「特別療養費」は2肢、

「その他」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「日雇特例被保険者」は「1個」の知識、

「保険者」は「2個」の知識、

「日雇特例被保険者手帳」は「1個」の知識、

「保険給付」は「3個」の知識、

「日雇特例被保険者の傷病手当金」は「3個」の知識、

「日雇特例被保険者の出産に関する給付」は「4個」の知識、

「特別療養費・高額療養費」は「3個」の知識、

「その他」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

ほぼ、過去問の数だけ論点知識がある感じですね。

細かいことを問われているような気もしますが、被保険者に対する保険給付との異同を明らかにすると、既存知識のプラスアルファで済みますから、省エネになりますね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。」

(平成26年度問2A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「特別療養費の支給期間はどのくらいか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

うわ~、半分くらいに端折ったけど、久しぶりに長い条文だぁ( ;∀;)。

でも長いときって、説明チックになっていることが多いので、見た目ほど中身てんこ盛りってことはないんですよね~。

条文の造りとしては、「誰が?」「どんなときに?」「どうなるか?」です。

まず「誰が?」は、「次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、」です。

各号の中身は省略しても構わないでしょう。

肝心なのは「その該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。)を経過しないもの」の部分です。

これは、日雇特例被保険者が保険給付を受けるためには保険料納付要件を満たさなければならないんですが、被保険者資格を取得したての頃は、これを満たすことができないがゆえに設けられた部分です。

では、日雇特例被保険者が保険給付を受けるための保険料納付要件って、どんなものでしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「当該日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。」

でしたね。

この保険料納付要件を満たす間の無保険状態を回避するためのものが特別療養費の趣旨でした。

なので、原則として「その該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月を経過しないもの」が対象になるんですね。

けど「何で資格取得してから『3月』なの? 保険料納付要件を満たすための期間は『前2月』なんだから、『2月』でいいじゃん(?_?)。」って思いますよね。

これって、おそらく、月の途中で資格取得した場合、賞味2か月間の期間が取れませんよね。なので、丸々2か月確保するためなんじゃないでしょうか。

例えば、今日、3月12日に資格取得したとしましょう。この場合、4月30日までの50日間で、26枚以上の印紙(=保険料納付)がないといけません。

これなら何とかなりそうなものですが、月末、例えば、3月31日の資格取得の場合、4月30日までの31日間で、26枚以上の印紙(=保険料納付)がないといけません。これはかなりキツイ。

なので、3月間の幅をとって、丸々2か月確保しようとしたのでしょう。

もっとも、月の初日に資格取得をした場合には、丸々2か月確保できるわけですから、「3月」としなくても問題ありません。なので、カッコ書きの中で「月の初日に該当するに至った者については、2月。」となっているんでしょうね。

本問は、この知識だけで正誤判断できます。

覚えるだけで十分だと思いますが、一応、何でこんな言い回しになるのかを考察してみました。

残りの「どんなときに?」は、

「特別療養費受給票を第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、」

又は

「特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、」

です。

それぞれ、保険医療機関や指定訪問看護事業者に対して「特別療養受給票」なるものを提出して、保険給付を受けるんだってことです。

あーそうなんだ。交付された「日雇特例被保険者手帳」ではないんですね。

ちょうど、一般の被保険者の「被保険者資格証明書」みたいなもんでしょうか。

ちなみに、日雇特例被保険者が保険料納付要件を満たした場合に交付されるのが「受給資格者票」で、保険給付を受ける場合には、これを提出するんでした。これって、過去問があります。

ついでに「保険給付を受けるときは、手帳の提出じゃなくて、『~~票』の提出だ。」と覚えてしまってもいいでしょう。

最後の「どうなるか?」は、「日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。(以下略)」

これは解説無用ですね。

なお、日雇特例被保険者の箇所は、過去問で問われた内容はガチガチに準備する必要がありますが、サラッと流す程度で十分です。

というのも、統計をみますと、令和3年の日雇特例被保険者手帳の所持者は199で、保険給付総額は13,585(千円)なんだそうで、かなりレアな存在です。

これからも出題はあるでしょうが、5肢の中の1つくらいでしか出ないでしょう。

むしろ、他に覚えるべきことが山盛りですから、そっちに時間と手間を割いたほうがいいでしょう。

このブログを活用しているあなたなら、どこにリソースをつぎ込むべきかの見通しはバッチリですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「特別療養費」を整理しました。

また、丸覚えでいいものは覚えることに集中せよということについてもお伝えしました。

  

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