日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り165日(23週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「特別療養費」を整理しました。

特別療養費の支給期間はどのくらいでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「国庫負担・国庫補助」から、

「国庫負担」(健保法151~152条)と、

「国庫の補助」(健保法153条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「国庫負担」は3肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問。)、

「国庫の補助」は3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「国庫負担」は「2個」の知識、

「国庫の補助」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方厚生局長に委任されている。」

(平成18年度問5E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、誰がどうやって算定するか?」と、

「それに関する権限委任はどうなっているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

健康保険組合に対して交付する国庫負担金を誰がどうやって算定するかは、

健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。

要するに、健保組合への国庫負担は、被保険者数を基準に決めるということですね。

国庫負担は「健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用」に対して行われます。

結局のところ、人件費の負担ですから、被保険者の数が多ければ、その分、人件費もかかるわけで、そのことをいっているに過ぎません。

このことから言えるのは、被扶養者数は、国庫負担額の決定に影響しないということなんですが、ここで質問です。

健保組合の何かの数字を決めるときに、被扶養者の数が影響するものって、ありませんでしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「ない!」

です(∩´∀`)∩。

「くおらーっ、テメーふざけんな(; ・`д・´)!」ってならないでくださいね<m(__)m>。

けど、一瞬「あれ~、何かあったような………(*ノωノ)。」ってなりませんでしたか?

そういうところなんですよ。

1個1個(1問1答)の答えが出せられたとしても、複合的に問われたり、別の箇所で問われたり、角度を変えた問われ方をしたときに対応できないというのは、ド真ん中の直球なら打てるけど、コースを突かれたり、変化球になったときに力なく空振りするようなものです。

本試験問題は、子供でも打ち返せられるようなチョロいものばかりではなく、いかに私たちを惑わせ、問題対応力が低い人を振るい落とすかに力を入れていますから、個々の知識同士の関連性にまで気を配らないといけないんだということを示唆しています。

もちろん、今はまだ過去問解き1巡目ですから、個々の論点知識の論理構造を理解し記憶するのがメインです。

ですが、受験経験のある方は、既に学んだことばかりの内容です。初めて見聞きしましたなんて内容は、法改正事項と最新の統計・白書情報くらいです。

だったら、論点知識相互間のつながりにも目を向けてもいいのではないでしょうか?

去年と同じことを繰り返すだけで、今年合格できるんでしょうか?

多くの受験生がやっていることってのは、100人中94~5人の「落ちる人」がやっていることです。

ちなみに、何かの数字を求めるときに、被扶養者の数字も考慮するってのは、国年の「基礎年金拠出金の額」を算定するときです。

当たり前ですよね。被扶養配偶者は第3号被保険者として給付を受けるんだけど、自らは保険料を納付していません。けど、保険料を払ったものとしての数字が基礎年金拠出金ですから、被扶養者のうち被扶養配偶者の数を考慮するんでした。

他の科目の似たような話同士がこんがらがってはいませんよね?

なお、国庫負担金は、健保事業に係る「人件費」で、健康保険法の保険給付は被保険者に対してのみ行われるもの(被扶養者に関する給付も、受け手は被保険者。)ですから、その分の人件費も被保険者数に応じてということなのでしょう。

 

本試験に持っていく論点知識②

健康保険組合に対して交付する国庫負担金に関する委任は、

「①この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 ②①の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 ③①及び令第32条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
一~十六(略)

 ④②及び令第32条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。」

ですね。

 

整理の視点②

はい、出ました「大臣権限の委任」。

めんどくさいんですよ。しかも、③の省令に定められている委任事項って、33個もあるんです。

こんなもん、全部覚えられません(ノД`)・゜・。し、問われてもいません。

けど、過去問集ではチラホラと出題歴がありますから、気になってしょうがない。このことを考えるとね夜も眠れなくなっちゃう(春日三球さん風に。)ってなりますよね。

で、テキストには、出題歴があって、大臣がつかんで離さない権限が抜き書きされているものもあります。

大抵は「健康保険組合の設立の認可」「特定健康保険組合の認可」「健康保険組合の解散命令」の3つが挙がっていて、皆さんもこれらを覚えているでしょう。

ですが、今日の問題のが4つ目のなんです。めっちゃ地味~な個所なんで見落としがちとなります。

でも、既出の3つと同じく、やはり健保組合に関するものですね。1個を付け足すだけなんで、何回か反復想起したら覚えられますよ。

で、そうは言っても気になるのは未出題の方。

これだけは言えます。

厚生労働大臣の権限って、健保法上、めちゃくちゃあります。その一部の権限を地方厚生局長&支局長に委任しているに過ぎませんから、これを覚えるのは無駄に試験範囲を広げることになるのでお勧めはしません。

なので、出題歴のある4つを覚えておけば十分です。未出題のが出てもみんなできません。

ただし、「権限の委任」というのは「局長&支局長」に対して行われるものであるのに対し、「権限に係る事務の委任」は「機構」、「事務の委任」という話は「機構」「協会」「基金健保連」に対してなされるものだという区別はしておきましょう。

テキストの記載は、ず~~っと後の「雑則」のところですが、今やってしまっても問題ありませんよね。

テキストや過去問集の順番通りにやらなければならないなんてルールはありません。

縦横無尽に頭の中を駆け巡れるようになっていればいいのですから。

このブログを活用しているあなたなら、委任の区別はとっくにできていて、九九レベルで即答できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「国庫負担」を整理しました。

また、個々の知識自体を覚えて満足するのではなく、有機的な情報にまで高める必要があるということについてもお伝えしました。

  

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