みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り233日(33週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「介護休業給付金」を整理しました。
対象家族が異なるとき、介護休業給付金の支給にどのような影響があるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第61条の4第1項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
一 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業
二 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業
②介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合についても、当該他の対象家族に係る介護休業開始日においての受給資格を満たせば、介護休業給付金の支給対象となるため、当該他の対象家族についての支給申請手続を行う。この場合、当該復帰以後におけるみなし被保険者期間のみでは受給資格を満たさない場合であっても、受給要件の緩和を行うことにより受給資格を満たすこともあり得るので留意する。 」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「育児休業給付」から、
「給付制限」(雇用保険法61条の8)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「育児休業給付金」は23肢(参考問題を除き、類題含めて24肢。それと選択式が1問と丸っと1問。)、
「給付制限」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「育児休業給付金」は「10個」の知識、
「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「期間を定めて雇用される者が、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。」
(平成29年度問6A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「育児休業給付金を受給することができる者はどのような者か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号(略)のいずれにも該当する休業(略)をした場合に、支給する。
一~三(略)
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
(以下略)」
ですね。
整理の視点
今日のもカッコ書きはやや多いですが、いつものやり方でやっつけることができますね。
出だしはカッコ書きの中が重要ですね。
「被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、」
とありますから、被保険者のうち、短特さんと日雇さん以外の者が対象なんだということが分かります。
つまり、一般の被保険者と高年齢被保険者だけが育児休業給付金の対象なんだってことです。
雇用保険法の保険給付の問題では、体系図描けますか?問題の変化球として、国庫負担どうなっていますか?問題の他に、誰が対象者ですか?問題があります。
個々の保険給付のところで、誰が対象者なのかは押さえているとは思いますが、じゃあ、「〇〇(任意の保険給付名)って、誰に対するもの?」って整理もしているでしょうか?
逆引きのように問われたときでも骨髄反射レベルで答えられる準備をしているのが合格者レベルの方です。
こういった方々は、どんな問われ方をしても対応できるよう、普段から準備をしています。
ところが、受験経験の割に択一の合格基準すら超えられない方というのは、多くの場合、自問自答するときのバリエーションが1つしかありません。
なので、自分が想定していないような切り口で出題されたときに、そもそも何が問われているのかすら見当がつかず、頓珍漢な問題文の読み方をしだし、場合によっては勝手に中身を自分の知っているものに書き換えて答えを出したります。もちろん簡単に失点します。
そうならないためには、似たような話が出てきたときには必ず異同の確認をすることが不可欠ですが、雇用保険法の場合、他の科目との比較はしにくいです。
その分、同じ科目中では似たような話が出てきますから、横断整理というより縦断整理をするのがコツです。
これを自分の脳みそに汗をかいてやるんです。
見栄えの良い資料やテキストの記載を眼球運動しているだけだったり、塗り絵をしているだけではどうにもならんというのは、去年までのやり方で、散々な目に遭ってきたでしょ?
話を戻しましょう。
育児休業給付金の対象者が、一般の被保険者と高年齢被保険者だけだというのはいいとして、それだけじゃないよってのが、第4号の中身です。
割と最近の法改正事項なんで、記憶に新しいという方もいらっしゃるでしょう。これも読めば分かりますね。
カッコ書きの外側は、要するに、対象となる子が1歳半に達するまでの間に、労働契約が満了することが明らかな場合は、仮に一般の被保険者や高年齢被保険者であったとしても、対象外だよってことですね。
カッコ書きの中身はというと、子が1歳半に達するまでの間に契約更新があったとしても、最終的に子が1歳半に達するまでの間に契約終了となることが明らかな場合も対象外になるよってことですね。
つまり、いずれの場合でも、子が1歳半に達するまでの間に労働契約の満了が明らかな場合は、対象外ってことです。
なので、例えば、1年間の期間の定めのある雇用契約で、予め更新しないことが明示されている場合には、対象外になりますが、同じく1年間の期間の定めのある雇用契約であったとしても「更新することもある」となっている場合には、1年経過時に雇用契約が終了するかどうかは分からないですから、対象になるといえます。
こうやって、テキストの情報から考察できることをやっておくのが事例問題対策です。すぐにできて、効果もあることをいつでもやっているかどうかという微差が、本番での大差につながります。
分かりやすい講義を聴いていて「フンフン」と頷いているのって、ただの首振り運動にすぎません。
どれだけ自分なりにどういうことなのかを考え抜いた者だけが、本試験で出題者の仕掛けた罠や地雷を踏むことなく、合格に辿り着くことができます。
このブログを活用しているあなたも、当然、自分なりに具体例をササっと考えてみることくらいはやってますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「育児休業給付金」を整理しました。
また、簡単な具体例を自分で考えてみることが、お手軽で効果のある事例問題対策だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。