日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り234日(33週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「高年齢雇用継続基本給付金」を整理しました。

高年齢雇用継続給付の支給対象月となるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「この条において『支給対象月』とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「雇用継続給付」のうちのうち「介護休業給付」から、

「介護休業給付金」(雇用保険法61条の6)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「介護休業給付金」は9肢(参考問題を除き、類題含めて10肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「介護休業給付金」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。」

(平成30年度問6E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「対象家族が異なるとき、介護休業給付金の支給にどのような影響があるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第61条の4第1項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
一 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業
二 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業

 ②介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合についても、当該他の対象家族に係る介護休業開始日においての受給資格を満たせば、介護休業給付金の支給対象となるため、当該他の対象家族についての支給申請手続を行う。この場合、当該復帰以後におけるみなし被保険者期間のみでは受給資格を満たさない場合であっても、受給要件の緩和を行うことにより受給資格を満たすこともあり得るので留意する。 」

ですね。

 

整理の視点

今日のは一捻り入っています。基本だけでなく応用についても触れられています。

まず①。こっちは過去問論点知識としておなじみの話ですね。基本事項です。

いわゆる「介護休業給付金」の回数・日数の制限です。

第1号は、同一の対象家族につき3回まで、第2号は同一の対象家族につき通算93日までってやつです。

これらは、同一の対象家族については明示されていますが、本問のように異なる対象家族については何ら示すところがありません。

じゃあどうすんの?ってのが②の例の行政手引の内容です。読めば分かりますよね。

要するに、支給要件を満たすかどうかは、対象家族ごとに判断するってことです。

なお、みなし被保険者期間の算定においては、被保険者期間の算定と異なり、ある対象家族の介護休業給付金の支給要件を満たすために用いたみなし被保険者期間であっても、別の対象家族の介護休業給付金の支給要件を満たすためのみなし被保険者期間としてカウントするようです。

例えば、ある被保険者が離職し、受給資格を得たときって、その受給資格を得るために用いた被保険者期間って、再離職したあとの受給資格の判断の際には再利用できませんよね(法第14条第2項1号)。

けど、介護休業給付金の支給要件の判断の際のみなし被保険者期間は、そういった扱いをしないようなんです。

というのも、例の行政通達には、こんな例示があります。

この図を見ると、真ん中辺にある介護休業期間についての介護休業給付の支給については、それ以前の12月の完全賃金月12月をもって支給要件を満たしたものと書かれています。

もう1つの右側にある他の家族についての介護休業期間については、それ以前の6月と完全賃金6月では支給要件は満たせませんが、「受給資格発生(15月に12月)」となっていて、支給要件を満たしたものとして書かれています。

しかも、真ん中辺の直前の6月と完全賃金6月を線で結んでいますから、これはどう考えても、いったん介護休業給付金の支給要件の判断に用いられたみなし被保険者期間を再利用したようなものと考えざるを得ません。

ふ~んですね。

最近の現場で考えさせる出題傾向からすると、こういうのって出題可能性の匂いがプンプンします。

みなさんは、この記事を活用することで知識化することができますが、もし仮に本試験で初見の問題として出題されたら、どのように思考して結論を出しますか?

考えられる道筋は2通りです。

受給資格を得るときの被保険者期間の算定方法と同じと考える(したがって、他の家族の介護休業についての介護休業給付金の支給要件を満たすためには、改めて直近2年間でみなし被保険者期間が12か月以上ないといけないということになる。)か、

それとは異なると考える(したがって、みなし被保険者期間の再利用は可能。)かです。

前者のように考えると、確かに、被保険者期間の算定の過去問論点知識そのままで筋が通ったように感じますが、実際問題として、ある対象家族の介護休業給付金を1回受けたら、別の対象家族の介護休業給付金をもらうためには、少なくとも丸1年待たなくてはならなくなります。

これっていいんだろうか?

介護休業を取りやすくするという国の方針に真っ向から反するものではないでしょうか。

被保険者期間の算定の場合は、再利用を認めないことで、受給資格を得にくくする効果、すなわち、そう簡単に離職しないように仕向けることで、雇用の維持を図るという法の目的に沿ったものなのではないかと考えられます。

一方、みなし被保険者期間の算定の場合は、再利用を認めることで介護休業を取りやすくし、離職を防ぐようにすることで雇用の維持を図るという法の目的に沿ったものとなり得ます。

だとしたら、再利用するのもOKなんじゃないかなという結論にはなります。

僕だったら、たぶん、こう考えて、一応の判断はします。

皆さんだったらどうですか?

「知っている」ということだけで、問題が解けるとは限りません。

普段から過去問検討の際、どれだけ自考力を鍛えたかが本番で試されます。

このブログを活用しているあなたなら、現場対応力を磨くための訓練もとっくにやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「介護休業給付金」を整理しました。

また、未知の問題への対応力は、過去問検討時にこそ鍛えることができるということについてもお伝えしました。

  

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