日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

santa0001さん、読者登録ありがとうございます。

中だるみしやすいこの時期ですが、ガツガツ、ご活用ください。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り196日(28週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は、健保法のドS勉強会でした。

はじめましての方や二度目ましての方、全科目参加の方とワイワイガヤガヤ(ホントは戦々恐々(ノД`)・゜・。)しながら、健保法の盲点となりやすい論点をみっちりと時間をかけつつ、押さえるべきところを自己解決できるように脳みそに汗をかいていきました。

何とか、20時台には終われてホッとしましたさ。

んでもって、これが完走後の達成感を表すの画です。

次回は、3月9日土曜日13時から、「満点目指すゾ国年法」です。

告知と参加募集は、3月3日日曜から、このブログ上で行います。

迷っている前に予定を入れてしまうのが、時間節約になります。

奮ってご参加ください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」を整理しました。

任意適用に関する厚生労働大臣の認可権限の委任先はどこでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

 ②①の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

 ③この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 ④③の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険者」のうち「保険者・管掌」から、

「保険者・管掌」(健保法5・150条)、

「2以上の事業所に使用される者の保険者」(健保法7条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険者・管掌」は5肢(類題含めて6肢)、

「2以上の事業所に使用される者の保険者」は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険者・管掌」は「4個」の知識、

「2以上の事業所に使用される者の保険者」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険者は、保健事業及び福祉事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、利用料を請求することができる。利用料に関する事項は、全国健康保険協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。」

(令和2年度問7C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「健保法上、保険事業及び福祉事業の利用について、どのように定められているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査(次項において単に『特定健康診査』という。)及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この項及び第154条の2において『特定健康診査等』という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

 ②保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。

 ③保険者は、①及び②の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

 ④③の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のはマイナーな話ですが、身近な内容ですんで、「あー、あの話か。」とお分かりいただけるでしょう。

まず①。前段は、特定健康診断と特定保健指導を行いまっせってことですね。

特定健康診断は、俗に「メタボ健診」と呼ばれるやつで、受診経験がある方もいるでしょう。

協会けんぽのHPによると、メタボリックシンドロームとは、「運動不足や不適切な食生活、喫煙等が積み重なり、お腹まわりに内臓脂肪がたまることで悪玉のホルモンが分泌され、高血圧・高血糖・脂質異常等が起こり、生活習慣病になりやすくなっている状態のこと」なんだとか。

たしかに、「お腹たぷ~~ん」ってのは、どう見ても不健康ですもんね(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾。

僕は、コロナ過を機に食習慣・睡眠・運動の順に改めて、62~3kgだったのを52~3kgまで落としました(身長は167cm)。

ダイエットって、瞬間最大風速的に体重を落とせばいいってもんじゃなく、無駄なぜい肉を落とした後は、それを維持することに意味がありますよね。

僕は季節による変動はありますが、大体、53~4kgあたりを維持しています。

身も心も軽くなったのはいいんですが、風が強い日には「飛ばされるぅ~~(ToT)/~~~」と思うこともしばしば。なので、筋トレも続けています。

やってみて気づいたのですが、やはり「気合や根性」なんてものは、これっぽっちもいらなくて、正しい方法を知り、それを習慣化するだけのことです。

人間の気分なってんものは、ころころと変わりやすいですし、誘惑にも負けやすいです。

そんなもんに抗うためのエネルギーを使うよりも、さっとできてしまうことから手を付けて、徐々にレベルアップするだけのことです。具体的にどんなことをしたかは、別の機会に。

話を戻しましょう。

特定保健指導は、労災の二次健康診断等給付でも出てくるアレです。

で、これら(特定健康診断等)を「行うものとする。」なので、必須の事業ということですね。

後段は、特定健康診査等以外の事業については努力だよと。

いろんなものが並んでいるんで、一応、選択式対策のつもりで見てみると、「及び」「並びに」「その他の」といったおなじみの接続詞が出てきてますね。

さあ、どんなつながりになるかというと、

「及び」と「並びに」は、共に英語でいうところの「and」ですが、両者を併用するときには、小さい並列に「及び」を用い、大きい並列に「並びに」を用いますから、

「健康教育、健康相談及び健康診査」と

「健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援」

が大きな並列となります。

「その他の」は、前に来る語句が後ろの語句の例示ですから、

「健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援」は、

「被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」の例示となりますね。

なお、

「健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援」の中に「及び」が2回入っていますが、

最初の「及び」は、

「健康管理」と、

「疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援」が並列の関係にあることを示し、

もう1つの「及び」は、

「疾病の予防に係る」を受ける語句である「被保険者等」を指す「被保険者」と「その被扶養者」が並列の関係にあることを示すものです。

こうやって見ると「並びに」の前は、保険者側の行動であるのに対し、後ろは被保険者等側の行動であることが分かります。

こうした分析的な読みができていると、いざ選択式で抜かれたとしても、「あー、ここは、こういう論理構造だったから、埋まる語句はアレだな。」というのが分かります。

無理やり覚え込もうとしなくても問題は解けるということです。

次に②。こっちは「行うことができる。」ですから任意的な事業ですね。

お、今度は「若しくは」「又は」「その他の」のミックスだ。

頭の体操がてら、どういう論理構造になっているか、分析してみてください。はい、どうぞ! こうやってパズルを解くように読むのがテキスト読みの一つですよ(=゚ω゚)ノ。

 

………、

 

「保険者は、」

「被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上」

又は

「被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進」

「のために必要な事業を行うことができる。」

です。

つまり、

「保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上のために必要な事業を行うことができる。」と、

「保険者は、被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。」

がミックスされているってことです。

さらに、

「被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上」の部分は、

「被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付け」が、

「被保険者等の療養若しくは療養環境の向上」の例示であり、

前者は「被保険者等の療養のために必要な」を受ける部分である「費用に係る資金」と「用具の貸付け」が並列の関係にあり、

後者は「被保険者等の」「療養」と「療養環境」が並列の関係にあります。

つまり、

「被保険者等の療養の向上」と「被保険者等の療養環境の向上」がミックスってことです。

同じように、

「被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進」の部分は、

「被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付け」が、

「被保険者等の福祉の増進」の例示な訳です。

③は、健保法の被保険者等でなくても利用可能だということと、その場合には利用料を徴収してもいいよってことですね。

最後の④は、利用料については、協会けんぽは定款、組合健保は規約という、それぞれのルールブックに明記してねってことですね。

今日は、条文の論理構造のチェックをかなり突っ込んでやりましたが、いかがだったでしょう?

そんなの必要ないよと思われるかもしれませんが、ロジックが頭に入っていると、未知の問題への対応力が上がります。

テキスト読みと称して眼球運動をするのと比べたら、めちゃくちゃしんどいのは承知のこと。

筋トレと同じように、普段から実行しているから、いざというときに自分自身を助けてくれます。

「あの時、自分がしんどい思いをしたから助かった。過去の自分、ありがとう(^o^)丿。」となるのか、

「あの時、めんどくさがって手抜きしたから、またダメだった。やっときゃ良かった( ;∀;)。」となるのかは、あなた次第。

迷っている暇なんかありません。

このブログを活用しているあなたなら、これまでの自分の頑張りを噛みしめて、それに感謝しつつ、未来の自分に感謝されるように脳みそに汗をかきまくっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険者・管掌」を整理しました。

また、頭の体操をすることで、読解力が実際に身に着くということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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