日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り76日(10週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」を整理しました。

産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、どのように行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

 ②第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について、①の規定を適用する場合においては、同項中『被保険者が使用される事業所の事業主』とあるのは、『被保険者』とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料の負担及び納付義務等」から、

「保険料の負担及び納付義務」(厚年法82条)、

「保険料の納付」(厚年法83条)、

口座振替による納付」(厚年法83条の2)、

「保険料の源泉控除」(厚年法84条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「保険料の負担及び納付義務」は、小見出しなしと「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」、「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」に枝分かれし、

「保険料の納付」は小見出しで「納期限」と「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」に枝分かれしています。

問題の数は、「保険料の負担及び納付義務」の小見出しなしが1肢、

「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」は2肢、

「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」は2肢(類題含めて4肢)、

「納期限」は1肢、

「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」は2肢(類題含めて4肢、それと選択式が1問)、

口座振替による納付」は1肢、

「保険料の源泉控除」は4肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の負担及び納付義務」の小見出しなしは「1個」の知識、

「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」は「1個」の知識、

「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」は「1個」の知識、

「納期限」は「1個」の知識、

「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」は「1個」の知識、

口座振替による納付」は「1個」の知識、

「保険料の源泉控除」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第1号厚生年金被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」

(平成30年度問10E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上、事業主が保険料を源泉控除した時には、どうしなければならないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主は、法第84条第1・2項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

 ②第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、第81条の2第1項及び第3項、第81条の2の2第1項、第82条第2項及び第3項並びに第83条乃至第84条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですが、種別によって扱いが違うという厄介を抱えていますね。

まず①。出だしの「法第84条第1・2項の規定」ってのはこれで、

「事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」

「事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。」

要するに、標準報酬月額や標準賞与額についての保険料控除です。

で、これらの控除を行った時に、計算書を作成し、控除額を被保険者に通知せよと。

これらは、私たちの日常生活で経験していることですから、あーあのことかと実感を持って記憶できますね。

ところがです。

論点知識②にあるように、第2~4号厚年被保険者については、保険料の徴収、納付、源泉控除については、各共済法の定めによるんですと。

列挙されている条文で、何が定められているかというと、

第81条の2第1項及び第3項:

育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)の徴収は行わない。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 当該月」

「被保険者が連続する2以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における第1項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。」

第81条の2の2第1項:

「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。」

第82条第2項及び第3項:

「事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。」

「被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。」

第83条乃至第84条:

「毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。」

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。」

「前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。」(以上、第83条)

厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。」(以上、第83条の2)

「事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」

「事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。」

「事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」(以上、第84条)

確かに、いずれの条文も保険料の徴収、納付、源泉控除についてのものばかりですね。

で、実際に国家公務員共済組合法には、これらに相当する条文があります(ないのもある。)。

じゃあ、未見の問題で共済は別だよね?って問題に、どう対応するかなんですが、

元々、厚年と各共済の業務外の保険給付って別モンでしたよね。

それを「年金一元化」によって同一制度としたんですが、国家公務員共済のパンフに、こんな記載がありました。

https://www.kkr.or.jp/nenkin/pdf/q_and_a-jukyusha-H26.10.pdf

「なぜ、被用者年金制度の一元化が必要なのか?

 現在4つに分かれて運営されている被用者年金制度は、今後の少子・高齢化の一層の進展等に備え、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間サラリーマンや公務員を通じ、同じ保険料を負担し、同じ年金給付を受けるという年金制度の公平性を確保することにより、公的年金に対する国民の信頼を高めるため、被用者年金制度の一元化を行うこととなりました。」

「なお、被用者年金一元化法による主な改正内容は、次のとおりです。       ❖ 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入することとし、2階部分の年金は厚生年金に統一する(個人による厚生年金への加入手続は不要です)。           ❖ 共済年金と厚生年金の給付内容は、基本的に厚生年金にそろえる。       ❖ 共済年金の保険料を引き上げ、厚生年金の保険料率【上限18.3%】に統一する。 ❖ 共済年金にある公的年金としての3階部分【職域部分】を廃止し、新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設ける。」

どうやら、制度設計(保険給付と保険料率)を厚年の仕組みに寄せるんだということですね。

ってことは、従来から別建てでやっていた手続周りなんかは、各実施機関に引き続きお任せな訳で、そこまで厚年に寄せるということはなさそうです(その方が、既存の組織を有効活用できる。)。

実際、過去問を解いてみますと、確認の請求や保険料の徴収、届出関係のところで第1号厚年被保険者に限るといった記載が目立ちますもんね。

これくらいの大体の目星がついていれば、初見の問題でも対応できるのではないでしょうか。

もちろん、講義中に講師の方がしれっとコメントしていることもあるでしょうから、それを活用されている方もいるでしょう。

予備校を利用する最大のメリットは、こうした何気ないコメントの中に重大な考えるヒントがちりばめられているというところです。

それを聞き逃さず、自分なりの理解と記憶と考え方のヒントとし、アレンジを利かせるのか、ボーっと聞き流すだけで、右から左に耳を通り過ぎていくだけにしてしまうのかは、あなた次第。

分かりやすい講義を有効活用するとしたら、次に講師が話す内容を予測しながら聴くことです。

これをすると、常に脳みそを働かせ続けますから、眠くなることなんかありません。

また、予想が外れた場合には、自分が勘違いしていることに気付くことができたり、自分の考えが及ばなかった発見をすることができます。

受け身で話を聴くのではなく、能動的に人の話を聴くというのは、問題意識を持って臨むなんて言われますが、具体的には、ツッコミ入れながら聴くということです。

このブログを活用しているあなたなら、ボーっと聞き流すなんてことはせず、常に脳みそフル回転で話を聴いて、自分のモノに変えていっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の源泉控除」を整理しました。

また、細かい知識にいきなり飛びつくのではなく、大まかな考え方ができないかという思考をせよということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}