日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

omiomi7231kさん、読者登録ありがとうございます。

残り10週間、たっぷり記事内容を活用して、本試験に臨んでくださいね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り77日(11週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は、ドS勉強会「労働横断」の回でした。

労働法科目をもう1回おさらいすることで、合格者レベルの方ならこの手の問題をどう攻略していくか?という問題関心の元、1巡目よりレベルアップした過去問をセレクトして、脳みそにこれでかっっというくらい汗をかいていただきました。

今年度向けの勉強会は、話を聴いて満足とか、参加して学んだ気になることは眼中になく、

その場でほぼ完成形に近い記憶を固めることに重きを置いています(そのための個人ワークも実施しています。)。

なので、どこまで深掘りしたらOKかというゴールを明確にしたものとなっていますので、参加された方からは、「これでいいのダ(`・ω・´)ゞ」という達成感・安心感を持っていただけているようです。

で、これが疲労困憊( *´艸`)した、皆さんの様子。

次回は7月6日土曜日の13時からで「社会横断」(健保・国年・厚年・社一)です。

毎回、はじめましての方もいらっしゃいます。

奮ってご参加ください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例の)障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」を整理しました。

2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者が死亡した場合の遺族厚年の年金額は、どのように算定するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額については、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 ②二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第60条第1項第1号の規定の例により計算した額に応じて按分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「国庫負担・保険料」から、

「国庫負担」(厚年法80条)、

「保険料等」(厚年法81~81条の3)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「国庫負担」は2肢(それと選択式が1問)、

「保険料等」は、小見出しで「保険料」「保険料率」と「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」に枝分かれしていて、

「保険料」は4肢(類題含めて5肢)、

「保険料率」は3肢(それと選択式が2問)、

育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」は7肢(それと選択式が1問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「国庫負担」は「3個」の知識(1つは超細かい話です。)、

「保険料」は「2個」の知識、

「保険料率」は「5個」の知識(ただし3つは超細かい知識で無視してもかまいません。)、

育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。」

(平成29年度問3イ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、どのように行うか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

 ②第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について、①の規定を適用する場合においては、同項中『被保険者が使用される事業所の事業主』とあるのは、『被保険者』とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容で、条文は読めば分かりますね。

こういうのは、サクッと終わらせて、やっつけ甲斐のある論点攻略に時間と労力をつぎ込みましょう。

まず①。初っ端に答えがありますね。

「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、」

です。

事業主さんが実施機関に申出をするだけでいいんですね。

サラッと書いちゃいましたけど、覚えるべきポイントがギュッと凝縮されているんだという自覚の下、記憶しているでしょうか?

「誰が?」「どこに?」「どうする?」というのに加えて、他に条件はないということが詰まっています。

この要素に分解した覚え方をすることによって、問題文中での誤りの記載箇所があったときに光速で反応することができます。

他方、特に焦点を定めることなくボンヤリとした状態だと、記憶すること自体がアヤシイのに加え、問題のキズの部分に反応できないということが起こります。

よく、「覚えられない(◞‸◟)。」だの「覚えてもすぐ忘れる( ;∀;)。」と仰る方がいますが、覚えるべき対象が定まっていないから覚えられないんです。

記憶するということの本質は、対象を絞ることです。

例えば、景色をぼんやりと眺めただけでは、全体の印象は残るでしょうが、細かい情報は全く残りませんよね(気分のリフレッシュとかのためであれば、それはそれでいいんでしょうが。)。

見るべきものを絞って、探し、それを覚えるための工夫を凝らすという一連の作業が学んだ内容を記憶するという脳作業です。

分かりやすい講義を聴くだけだったり、見栄えの良い資料を眺めたり塗り絵をするだけで覚えた気になるのは、主体的な情報の選別と加工という脳作業を代わりにやってもらっている感覚になるからです。

話を戻しましょう。

①の「第81条第2項の規定にかかわらず、」というのは、「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」の規定にかかわらずってことです。

また、「当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。」というのは、いつからいつまで保険料が免除されるかという別論点の内容ですが、期間を表す表現なので、正確に覚えなくてはいけませんね。

くれぐれも丸暗記は止しましょう。覚えきれないでしょうし、他の期間を表す内容とごっちゃにもなるでしょうから、どのみち本試験会場で立ち往生するのがオチです。

僕であれば、意味が変わらないように無駄なフレーズを削ぎ落したものをタイトルをつけて覚えますね。

「産前産後休業の保険料免除は、休業開始日月から終了日翌日月の前月まで(育休も同じ。)。」くらいでしょうか。

あとは、スンナリ出てくるようになるまで反復し、以後は定期的に思い出すことをします。

これで、頑張って思い出そうとしなくても、息を吐くように思い出すことができるようになります。

地味な脳作業ですが、知識を習得し、使いこなせられるレベルに高めるのって、このやり方が王道です。あとはやるかやらないかだけ。

次に②。これは、厚年第2・3号被保険者についての読み替えですね。

①の「事業主」の箇所を「被保険者」に読み替えろと。

つまり、厚年第2・3号被保険者が産前産後休業の保険料免除を申出するときは、事業主さんがやるのではなく、被保険者みずから行うってことですね。

なお、育休時の保険料免除でも一緒です(こういうしれっとしたことも併せて覚えてしまうのが合格者レベルの方がやることですよ。)。

あと、厚年被保険者の種別によって扱いが異なるって論点は、あちこちに点在していて、どうやってまとめたらいいかが悩みの種です。

一覧表になっている資料があれば、そこから法則性めいたものを見つけるのですが、僕の手元にはそれがないので、作らなくちゃいかんのかなぁ(*´з`)。

このブログを活用しているあなたなら、塚野に先んじて、「これで種別違いで扱いが違うってのは完ぺきだゼ(`・ω・´)ゞ。」って学びをしていることでしょう(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」を整理しました。

また、記憶するということの本質は、対象を絞ることだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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