日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り78日(11週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「被扶養配偶者である期間についての特例」を整理しました。

いわゆる3号分割における特定期間の被保険者期間への算入ルールはどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「特定期間に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例」(厚年法78条の22~78条の37)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例」は、小見出しで「老齢厚生年金関係」と「障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」に枝分かれしていて、

「老齢厚生年金関係」は9肢

障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」も7肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「老齢厚生年金関係」は「5個」の知識、

障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。」

(平成30年度問4A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者が死亡した場合の遺族厚年の年金額は、どのように算定するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額については、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 ②二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第60条第1項第1号の規定の例により計算した額に応じて按分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、おなじみの内容ではあるものの、既存知識がアヤシイと丸っきり歯が立たないので厄介です。

今日の論点内容を攻略する前のウォーミングアップがてら、基本事項をおさらいしておきましょう。

通常の遺族厚年の年金額って、どうやって算定するんでしたっけ? はい、思い出した! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める額とする。
一 第59条第1項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額。ただし、第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。
二 (略)」

でしたね、

要するに、報酬比例の老齢厚年の計算方法によって得た額の4分の3なんだけど、短期要件に該当するときに被保険者期間が300月に満たなかったら300月に上げ底する(長期要件の場合は実月数で計算する)んでした。

ついでに、長期要件の場合は乗率読み替えがあり、短期要件の場合はそれがなかったんでした。

今日の問題は、2以上の異なる種別の被保険者期間があったらどうするの?という話です。

まず①。出だしが「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額については、」とありますから、短期要件に該当した場合の話だよってのが分かります。

このときにどうするかというと、

「死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。」

です。

要するに、異なる種別ごとの被保険者期間を合算し、それがあたかも1つの被保険者期間であるかのように扱って、遺族厚年の年金額を計算するよ(支給停止についても同様。)ってことですね。

で、この場合、短期要件の計算方法を用いるわけですから、異なる種別間の被保険者期間を合算したときの月数が300月に満たなければ300月とみなしますし、乗率の読み替えは行わないということになります。

例えば(簡単な具体例を自分で考えるのも勉強の工夫のうち。)、第1号厚年被保険者期間が10年、第3号厚年被保険者期間が5年の被保険者が死亡した場合、被保険者期間は合算して15年とされるものの、300月には満たない180月しかありませんから、300月のみなしをしてくれて、年金額を計算するんですね。

ちなみに、別論点ですが、この場合、どこから遺族厚年は支給されるんでしょう? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「『死亡日』における実施機関が行う。」んでしたね。

年金額の計算方法だけでなく、どこが事務を行うかもセットで覚えてしまえば知識が混線せずに済みますね。講義で講師の方がサラっとコメントをしているのを聞き流すのではなく、自分で先取りして想起するというのも勉強の工夫です。

で、本問の正誤判断をするだけなら、ここまでで十分ですが、周辺知識として、長期要件に該当したらどうなるか?もセットで覚えておけば、更に盤石です。それが論点知識の②の話。

出だしが「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)については、」とありますから、長期要件に該当した場合の話なんだなということが分かります。

じゃあ、どうするのかというと、

「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第60条第1項第1号の規定の例により計算した額に応じて按分した額とする。」です。

お、どうやら短期要件に該当したときとガラッと違うようです。

まず「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、」とありますから、短期要件のときのように被保険者期間を合算せず、種別ごとの被保険者期間に応じて支給するってことですね。

また、この文言から、長期要件に該当した場合に、どこから支給されるかも分かりますね。

ここも短期要件の場合とまったく違うんでした、

更に「そのそれぞれの額は、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第60条第1項第1号の規定の例により計算した額に応じて按分した額とする。」とありますから、種別ごとの支給額は、いったん被保険者期間は合算し遺族厚年の年金額の計算をした後、それぞれの種別ごとの短期要件の計算方法によって求められた年金額によって按分比例した額になるよってことです。

これって、種別ごとの平均標準報酬月額が異なることがほとんど(というか、老齢厚年の年金額の計算は、変数が1つではなく3つだから、被保険者期間の長さの違いだけで年金額が変わるわけではないので。)なので、単純に被保険者期間の長さで按分比例せずに、種別ごとの年金額で按分比例するってことです。チョイと難易度高めな話ですね。具体例は出しにくいなぁ。なので、本試験で問われるとしたら「条文に何て書いてあるか知ってますか?」タイプでの出題でしょうね。

このブログを活用しているあなたなら、どこまで深掘りすればいいのかの見極めもできていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例の)障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」を整理しました。

また、具体例を事項するのも工夫のうちだが、何でもかんでも考えればよいというのでもなく、深掘りレベルまで見極めが必要だということについてもお伝えしました。

 

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