日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉞~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り79日(11週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「離婚等をした場合の標準報酬の改定又は決定の特例」を整理しました。

いわゆる離婚時合意分割の要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①第1号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を『当事者』という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第1項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。

 ②①に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)である国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下『第3号被保険者』という。)であつた当該当事者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「離婚時の年金分割」のうち「被扶養配偶者である期間についての特例」から、

「被扶養配偶者である期間についての特例」(厚年法78条の13~78条の20)、

「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」(厚年法78条の14~78条の16)、

「老齢厚生年金等の額の特例」(厚年法78条の18、78条の19)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「被扶養配偶者である期間についての特例」は2肢(それと選択式が1問)、

「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」は12肢、

「老齢厚生年金等の額の特例」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被扶養配偶者である期間についての特例」は「2個」の知識、

「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」は「9個」の知識、

「老齢厚生年金等の額の特例」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

細かい話が多いですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「離婚した場合の3号分割標準報酬改定請求における特定期間(特定期間は複数ないものとする。)に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し、特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。」

(令和2年度問4A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「いわゆる3号分割における特定期間の被保険者期間への算入ルールはどうなっているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「特定期間に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。」

ですね。

 

整理の視点

チョイとマイナー目な論点です。出題当時はテキストにも載っていなかったはずなので、「何じゃこりゃ(@_@;)?」でした。

しかも「特定期間」なるものがチンプンカンプンだと、余計に頭がウニ状態になりやすいですね。

では、「特定期間」(また「特定~」だ。)って、どんな期間でしたっけ? 3号分割の基本用語ですゾ。はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者であつた期間」

でしたね。

ありゃま、今度は「特定被保険者」ですと(◞‸◟)。じゃあ、これってナニモン? はい、思い出した!

 

………、

 

「被保険者であった者を含む、3号分割をされる被保険者」

でしたね。

なので、「特定期間」ってのは、特定被保険者(たいていは夫)が被保険者であった期間であり、その被扶養配偶者(たいていは妻)が国年第3号被保険者であった期間のことを指しますね。

通常、特定被保険者の厚年被保険者期間が先行し、婚姻によって配偶者が被扶養配偶者となり、国年第3号被保険者になるという時系列を経ます、特定被保険者が資格を喪失した後は特定期間とはなりませんから、特定被保険者の被保険者期間と特定期間は一部被るものの、長さとしては「特定被保険者の被保険者期間」>「特定期間」となりますね。

では、論点知識はどういうことを言っているのでしょう?

本文は「特定期間に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。」です。

主語の「特定期間に係る被保険者期間については、」というのは、特定期間に関する被保険者期間についてはという意味なので、特定期間と被る被保険者期間についてはということになります。

また、「特定期間の初日の属する月はこれに算入し、」というときの「これ」は「特定期間」を指しますんで、このフレーズの意味は、主語と相まって「特定期間と被る被保険者期間については、特定期間の初日が属する月であれば、特定期間として算入する。」という意味になります。

具体的に言うと、特定被保険者が大卒後、今日まで引き続き厚年被保険者であったとしましょう。

この者が、同年3月15日に婚姻し、被扶養配偶者が国年第3号被保険者となった場合、特定期間の初日は、今年の3月15日になりますよね。

この場合、特定期間は、今年の3月からってことになります。始期については、初月を算入するってことですね。

ってことは、月の初日に婚姻しようが、末日に婚姻しようが、特定期間としては1か月カウントするってことですね。

じゃあ、「特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。」というのは、どういうことでしょう? はい、具体例と共に考えた! 自考するのが勉強ですゾ(=゚ω゚)ノ

 

………、

 

「特定期間と被る被保険者期間については、特定期間の末日が属する月については、特定期間には算入しない。

 具体例としては、年明け以前から引き続き婚姻関係にあり、被扶養配偶者は国年第3号被保険者であったが、今年の3月15日をもって離婚した場合、特定期間は、今年の2月までということ」

ですね。終期については、最終月はノーカウントなんですね。

ってことは、月の初日に離婚しようが、末日に離婚しようが、特定期間としてはノーカウントってことですね。ふ~~ん。

で、ただし書きはこうなっとる。

「特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。」

これって、どういうことでしょう。はい、考えた! 自分なりに「こういうことなのね。」というものに辿り着くのが勉強ですし、そこで得たものが理解というものですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「特定期間の始期と終期が同一月、すなわち、同じ月に婚姻と離婚した場合(=同月内のスピード離婚)の場合には、特定期間としてはノーカウント。」

ってことですね。

これくらい噛み砕いておけば、記憶にも残るでしょうし、再出題されたときには瞬殺できますね。

どうです?

テキストを読み込むというのは、書かれている内容を自己解説できるようになっている状態な訳です。

眼球運動を何十回やったって、覚えられないのは、「このフレーズ、どういうこと?」という自問自答を全くやっていないからです。

残り時間が少なくなればなるほど、焦りを産み、お手軽に勉強した気になりやすい行動に飛びつきやすくなります。

これまでの積み重ねが少なければ、どうしてもそうなっちゃうんでしょうが、結果は見えています。

このブログを活用しているあなたなら、テキスト読みといっても、眼球運動に堕するのではなく、脳みそフル回転で「これ、どういうこと?」と自問自答していますよね(^_-)-☆。

それが合格者レベルの方の学び方です。

 

今日のまとめ

今日は、「被扶養配偶者である期間についての特例」を整理しました。

また、テキストの読み込みというのは、単なる眼球運動の反復ではなく、自己解説できる状態に達するということだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}