みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り138日(19週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(遺族基礎年金の)支給要件」を整理しました。
遺族基礎年金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
三 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
②(略)、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、①(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族基礎年金」の「支給要件」から、
「遺族の範囲」(国年法37条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「遺族の範囲」は14肢(類題含めて15肢)、載っています(なぜか受給権の消滅の問題が混じってますが。)。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「遺族の範囲」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であった者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、当該遺族基礎年金の裁定の請求書には連名しなければならない。」
(令和元年度問7B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「胎児が出生したことによる遺族基礎年金の裁定請求は、どのように行うか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、則第40条第1項の請求書には連名しなければならない。」
ですね。
整理の視点
今日のは手続の話で、その中でも細かい話です。
結論丸覚えで、2~3回「そんな話があったなぁ。」くらいの覚え方で十分でしょう。
念のため、どんな場面なのかは、既存知識の確認の意味で見ておきましょう。
まず、被保険者等の死亡の当時、残された遺族が妊娠中の妻だけの場合、妻は「子のある配偶者」ではありませんから、遺族基礎年金の受給権は生じません。
しかしながら、胎児が出生したことによって、妻は「子のある配偶者」になりますし、胎児自身も「子」として、遺族基礎年金の受給権が生じますね。
ちなみに、どの時点で生計維持をみるんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。」
でしたね。
棒暗記をする必要はありません。自分言語化&単純接触効果で、スラスラ思い出せられるようになります。というか、それができるようになるのが勉強です。
で、胎児の出生によって遺族基礎年金の受給権が発生し、裁定請求をするときにどうすんの?ってのが、今日の問題の勘所。
請求書には連名してねってことなんだけど、これ、初見だと、まったく取っ掛かりなく判断しなければならず、中立の△にするのが妥当でしょうね。
僕自身、最初に見たとき「こんなん知らんわ(◞‸◟)。」って思いました。
妻が自書するのはいいとして、生まれたての赤ちゃんも書けっていうのがイメージ湧かないんですよね(実際は、妻が書くんだろうけど。)。
よくよく考えてみると、胎児の出生によって受給権が生じるんだから、子であることが分かる書面を提出しないといけないんで、多分〇だろうなくらいには思考できます。というか、「そんなんあらへん<(`^´)>。」と積極的に×にはできないですね。
本試験では、こういった「は(@_@;)?」というような肢が一定数出てきます。
けど、合格者レベルの方であれば、自分の知識のストックにないことが分かりますから、どうしても未見の肢で判断しなければならないときは別として、「知らん。」となったら、即△にし、他の知識があったり、思考を伸ばすことで正誤判断できるもので勝負します。
そのためには、過去問の正答率が95%を超えている必要があります。
さらにいうと、〇×当たっている正答率ではなく、論点が何で、正誤判断の根拠も正確にアウトプットできたものを正解とした場合の正答率です。
知っている〇×の答えがあっているかどうかなんて、本試験で合格基準を超えるためには何の意味もありません。
受験経験の割に本番での点数が伸びない方は、〇×思考な場合が多いです。
このブログを活用しているあなたなら、解答の根拠を示すことなんて朝飯前になっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(遺族基礎年金の)遺族の範囲」を整理しました。
また、過去問は、最低でも解答の根拠を示すことが必要だということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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