日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊶~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り162日(23週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険料率」を整理しました。

協会けんぽが、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うのは、どのようなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「保険料」から、

「準備金」(健保法160条の2)と、

「保険料の負担」(健保法161~163条)と、

「保険料の納付」(健保法166、167条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「準備金」は3肢(それと選択式が1問。)、

「保険料の負担」は6肢(類題含めて7肢)、

「保険料の納付」は9肢(類題含めて12肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「準備金」は「2個」の知識、

「保険料の負担」は「3個」の知識、

「保険料の納付」は「6個」の知識(1個はめちゃ細かい話。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。」

(平成24年度問5D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「事業主が、被被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができるのは、どんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、昨日のがかなりハードだったので、箸休め的に超アッサリをセレクトしました。

読めば分かりますよね。このくらいのだったら、わざわざ反復想起するまでもなく、1~2回くらい「あー、あの話ね。」くらいの思い出し方をするだけで十分でしょう。

社労士試験の範囲には、理解が超困難なものから、1度見れば覚えられるものまで、バリエーションが広いです。

とはいっても、超絶ムズイってのは、全体の1割もないでしょう。

むしろ、類似項目や、紛らわしいものが多いので、難易度高く感じてしまいますが、要は、整理次第だってことです。

つまり、普段の工夫次第で、合格者レベルに達するのはそれほど難しくはないということでもあります。

にもかかわらず、受験が長期化するのは、能力の問題ではなく、時間の捻出の仕方や使い方が場当たり的だったり、合格に必要な量と質が伴っていなかったり、戦略的な学びがないか希薄だからです。

足らぬ足らぬは工夫が足らぬという戦時標語があります。

僕は、戦争なんてまっぴらごめんなんで、この標語が発せられた背景には賛成しかねますが、普段のお仕事や生活以外に時間を割いて、何かを成し遂げようとするのであれば、戒めとして相応しいと思っています。

このブログを活用しているあなたなら、言い訳がましいことなんてそっちのけで、勉強に割けるリソースは全ツッコミしていますよね(^_-)-☆。

前置きが長くなりました。

今日の論点知識は、要するに、ボーナスを払う時には、事業主は、被保険者負担分を控除できまっせってことです。

保険料は、毎月の「報酬」だけでなく、「賞与」にも課されますから、当たり前っちゃぁ当たり前です。

強いて注意すべきところは「通貨をもって賞与を支払う場合」の箇所でしょうか。

現物給付は除くってことですね。

今はないと思いますが、大手の家電メーカーでは、自社製品をボーナスとして支給したことがあるとかないとか。

今だったら、速攻、ヤフオクやメルカリ行きでしょうね。

なお、賞与に関しても控除したときには、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならないってのは同じになります。これも当たり前ですね。

当たり前と自分的に言えるものは、僕はわざわざ覚えることをしませんでした。

これをすることによって、記憶すべき量を減らし、ガッツリ覚えなきゃいけないものに注力しました。

これもチョットしたことですが、工夫の1つです。

このブログを活用しているあなたも、小さい工夫を重ねて、大きな成果を生むようにしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の納付」を整理しました。

また、自分的に当たり前のことは、わざわざ覚えるまでもないということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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