みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り153日(21週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「用語の定義(保険料全額免除期間)」を整理しました。
国年法上の保険料全額免除期間の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「この法律において、『保険料全額免除期間』とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」のうち「強制被保険者」から、
「強制被保険者の資格」(国年法7条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「強制被保険者の資格」は、小見出しで「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」「被扶養者であることの認定」に枝分かれしていて、
「第1号被保険者」は9肢、
「第2号被保険者」は3肢、
「第3号被保険者」は5肢(類題含めて6肢)、
「被扶養者であることの認定」は2肢(類題含めて5肢。それと丸々1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」はまとめて「1個」の知識(4つの視点で整理)、
「被扶養配偶者であることの認定」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。」
(平成24年度問5E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「国民年金の強制被保険者の資格要件は何か?」
ですね。
「国年第3号被保険者の資格要件は何か?」と絞ってもいいでしょう。結局は、同じアウトプットをすることになりますがね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①すべての強制被保険者で国籍要件はない。
②国内居住要件が問われるのは第1号被保険者と第3号被保険者。
③年齢要件は、第1号と第3号が20歳以上60歳未満。第2号は原則として年齢要件はない。
④その他要件として、
第1号は、
ア)60歳未満の者に支給される老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
イ)外国人は、適法に3月超在留、住民基本台帳に記録された者or住民基本台帳に記録されない短期滞在者であっても、国内に住所を有することが明らかになった者が対象。
ウ)特別の理由がある者でない。
第2号は、
ア)厚年の被保険者であること
イ)65歳以上の場合、老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
第3号は、
ア)第2号被保険者の配偶者+生計維持関係
イ)特別の理由がある者でない。」
ですね。
整理の視点
今日のは、超超超超基本事項です。
寝ててもスラスラ言えるようになっているどころか、ここの過去問は、いついかなる状況で解いたとしても秒殺で100%正解できるようになってますよね?
こんなところで「え~~とぉ(ノД`)・゜・。」となっているようでは………。
今日の論点知識は、言語表現で書きましたが、お手持ちのテキストや資料は表になっていて、箇条書きになっていることが多いかと思います。
もちろん、それを塗り絵したり、にらめっこしていたって覚えられません。よしんば覚えられたとしても、問題をスラスラ解くことはできません。
私たちが目指すのは、理解することでも、覚えることでもありません。
本試験の問題を解き、合格基準を満たすことです。
もちろんそのためには、理解や記憶が欠かせません。
しかしながら、理解し(たつもりになっ)て、覚え(たつもりになっ)たとしても、過去問レベルとそのプチ応用の問題がスラスラ解けて得点できんことには始まらんのです。
で、今日の問題に即せば、第3号被保険者の資格要件は、
①国籍不問
②原則として国内居住
③年齢要件は20歳以上60歳未満
④その他として第2号被保険者の被扶養配偶者であること
です。社会的身分としては、第2号被保険者の被扶養配偶者であることが問われるのみで、学生か否かなんてのは全く関係ありません。
まさかまさか、ご自身が大学生で20歳になったときに第1号被保険者になったから、この場合もそうだろうなんて雑な判断はしていないと思います。
資格要件が重複したときは2→3→1号の順に判断するんでした。
というのも、被保険者資格についての条文がこうなっているからです。
「次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(略)
二 厚生年金保険の被保険者(略)
三 第2号被保険者の配偶者(略)であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。略)のうち20歳以上60歳未満のもの(略)」
第1号被保険者は、下線を引いた箇所で、第2号にも第3号にも該当しないものと断り書きがあるのに対し、
第2号被保険者のところでは、そんなのがありませんし、
第3号被保険者のところでは、第2号に該当しないとなっていますから、
優先順位としては2→3→1号となりますね。
で、本問では、第2号被保険者には該当せず、第3号被保険者に該当しているわけですから、仮に第1号被保険者の要件を満たしていたとしても、第3号被保険者になりますよね。したがって、学生納付特例の対象者になることはありません。
「20歳以上の学生だから第1号被保険者だ。」なんて思い込みはしてませんよね(・´з`・)。
ちなみに、今日の論点知識は、僕自身、多分これまで10,000回以上反復想起していると思います(いちいちカウントしていませんが。)。
記憶し始めた頃は、最初から最後まで辿り着けられませんでしたし、抜け漏れもありましたし、思い出せられるスピードもゆ~っくりでした。
けど、今では、一瞬で全部をスラスラ言えます。問題も100%正解できます。
このブログでは、基本事項は九九レベルで即答できるようになって初めて使える知識になると書いていますが、まさに、小学2年生で九九を初めて習って、2の段から9の段まで淀みなく言えるようになるまで反復して、それができるようになっても何度も思い出すことを皆さん自身もやったはずです。
小学生の時にできたことが、大人になってできないなんてことはありません。
もちろん、勉強以外にお仕事やお家のことがありますから、子供時代のようにずっとそればかりをするのは難しいかもしれません。
しかしながら、片手間のような取り組みで合格できるほど社労士試験は甘くはありません。
身に着くまでやる。できるようになるまでやる。これの積み重ねです。
このブログを活用しているあなたなら、当たり前のように、このことを習慣づけられていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「強制被保険者の資格」を整理しました。
また、基本事項は、呼吸をするかのように当たり前に思い出せられて初めて、身に着けたことになるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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