日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り150日(21週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「任意加入被保険者の資格取得の申出」を整理しました。

第1号被保険者が国内居住でなくなったときに、保険料を前納している場合にはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき(第4号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 (略)
二 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。

(以下略)

 ②法第93条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者(法第9条第1号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。
一 次のいずれかに該当するに至つた場合:未経過期間
イ 被保険者の資格を喪失した場合
ロ 法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(以下『第2号被保険者』という。)又は第3号被保険者となつた場合
二 (略)」

(結局、保険料の前納後、資格喪失した場合に任意加入の申出があったものとみなすのは、第1号被保険者が老齢等の受給権を取得したことによって資格喪失する場合のみ。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」のうち「任意加入被保険者」から、

「特例による任意加入被保険者」(平成6年法附則11条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「特例による任意加入被保険者」は16肢(類題含めて20肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「特例による任意加入被保険者」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金法附則第5条第1項によると、第2号被保険者及び第3号被保険者を除き、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上70歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。」

(令和5年度問7E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

国民年金法附則第5条第1項に基づき、国民年金の任意加入できるのはどんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」

ですね。

 

整理の視点

今日のも超基本事項です。去年の問題なので、本試験会場で解いたという方も多いでしょう。

知識云云かんぬんというよりも、問題の読み取り方に力を置きたいので、これをセレクトしました。

まず、国年法上の任意加入は論点知識にあるように3パターンです。

柱書が中々面白いですね。

入りのカッコ書きにもあるように、第2・3号被保険者に該当する場合は、任意加入できないよと。

そんでもって、「第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。」というのは、第1号被保険者にはなれないけれど、(任意加入)被保険者にはなれるよってことですね。

各号の中身は、寝てても言えますよね。こんなところで「えぇ~とぉ(;・∀・)。」なんてなっているようでは………。

第1号は、第1号被保険者の適用除外者ですね。

第2号は、国内居住の60歳以上65歳未満の方。障害基礎年金の初診日要件や遺族基礎年金の死亡日要件でもおなじみのフレーズですね。

第3号は、いわゆる在外邦人の方。年齢幅が20歳以上65歳未満と特徴的なんでした。

で、図を書くと、1・2号が国内居住つながりで横に並び、3号がその上か下かにぴったりくっついたようになるんでした。

僕が初学者だった頃は、10秒くらいでササっと略図を書き、どんなパターンがあったかを反復想起しました。そのおかげでどんな場合に任意加入できるかなんて問題は100%解けるようになりました。

ついでに言うと、特例による任意加入と厚年の強制&任意加入被保険者との関係性も図示して、頭の中の整理と言語化もしていました。なので、問題文を読むときに、どの話をしているのかがビジュアル的にも思い出せられるようになりました。

こういうちょっとした手間を自分でかけるのか、分かり易い講義を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めるだけで満足するのかの違いが、本番での圧倒的な差を生みます。

で、今日の問題ですが、出だしの「国民年金法附則第5条第1項によると、」の部分が、どの知識の引き出しに手を掛けるかを判断するうえで重要です。

条文番号が明示されているので、今日の論点知識をまんま思い出すだけでよく、在外邦人については「20歳以上65歳未満の者」ですから、合格者レベルの方であれば、悩むことなく誤りと判断します。

ところが、実力不足の方だと「在外邦人の任意加入は、特例によるものも含めると、20歳以上65歳未満+65歳以上70歳未満の者だから正しい。」と考えがちです。

確かにその通りなのですが、問題文の冒頭には「国民年金法附則第5条第1項によると、」とあります。決して「国民年金法によると」とは書かれていません。

お分かりですね。自分の知っている知識に引き付けて、問題文を都合よく「改竄」しているんですね。

過去問や模試・答練を解いて、自分がなぜ間違ったのかが分からない方にありがちなミスです。

そして、残念ながら、解答解説には「この問題は☆☆の場面の話で、〇〇の場面の話ではありませんからね。そこんとこごっちゃになってませんよね(´へωへ`*)。」なんて逐一書いてはくれません。

なので、知識が不正確だったりあいまいだったというようなぬるい振り返りに留まってしまい、弱点補強につながらないまま本試験を迎えてしまうことになります。

自分で自分の勘違いに気づくのって、と~っても難しいです。

そもそも勘違いしていると気づきにくいですし、プライドが邪魔することもあります。

修正するにしてもどう修正したらいいかが分からないことも多々あります。

もし、自力でというのであれば、場面の取違いをしていないかを疑うとよいでしょう。

今日の問題の場合、テキストに戻る際に「国民年金法附則第5条第1項」って何の条文だ?と疑問を持って臨みましょう。

「どういうこと?」と興味関心を持って接するのと、ボーっと課題感のないまま接するのとでは吸収できるものが違います。

合格者レベルの方は、それこそ謙虚な姿勢で、常に新たな学びを身に着けるつもりで問題やテキストに接します。知っていることに満足せず、学びの広がりに貪欲です。

そうでない方は、上っ面だけの情報を見聞きすることで満足します。

全くの初見問題を何も見ずに210分間で合格点をとれるのはどちらでしょうか?

このブログを活用しているあなたなら、知的謙遜を持ち、隙のない使える知識とそれを使いこなせられる思考力を日々、鍛えていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「特例による任意加入被保険者」を整理しました。

また、問題文中の場面設定には注意を払い、知っていることへの引き付けにも注意すべしということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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