日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り149日(21週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「特例による任意加入被保険者」を整理しました。

国民年金法附則第5条第1項に基づき、国民年金の任意加入できるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」のうち「被保険者期間」から、

「被保険者期間の計算」(国年法11条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被保険者期間」の過去問は、小見出しなしが2肢、

小見出しの「同一月に被保険者資格の得喪があった場合」が3肢(類題含めて4肢)、

「被保険者の種別に変更があった場合」が2肢(類題含めて4肢)、

「第3号被保険者の届出が遅れた場合」が4肢(類題含めて8肢)、

消滅時効不整合期間」が3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは 「1個」の知識、

「同一月に被保険者資格の得喪があった場合」は「1個」の知識、

「被保険者の種別に変更があった場合」は「1個」の知識、

「第3号被保険者の届出が遅れた場合」は「2個」の知識、

消滅時効不整合期間」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第3号被保険者としての被保険者期間の特例により時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金を受給する特定受給者に支給する平成30年4月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額が訂正前年金額に100分の70を乗じて得た額である減額下限額に満たないときは、減額下限額に相当する額とする。」

(平成26年度問6C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「時効消滅不整合期間を有する特定受給者に支給する老齢基礎年金の額はどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額(法第27条及び第28条並びに附則第9条の2及び第9条の2の2並びに昭和60年改正法附則第17条の規定に定める額をいう。)が訂正前年金額(前条に規定する時効消滅不整合期間となつた期間を保険料納付済期間とみなして第27条及び第28条並びに附則第9条の2及び第9条の2の2並びに昭和60年改正法附則第17条の規定を適用した場合におけるこれらの規定に定める額をいう。)に100分の90を乗じて得た額(以下この条において『減額下限額』という。)に満たないときは、第27条及び第28条並びに附則第9条の2及び第9条の2の2並びに昭和60年改正法附則第17条の規定にかかわらず、減額下限額に相当する額とする。」

ですね。

 

整理の視点

眩暈を覚える条文ですね。

けど、これまでにこの手の条文読みの訓練を積んできたあなたにしてみれば、屁でもないですよね(´-`*)。

文構造はいたって簡単で、「何が(は)?」「どんなときに?」「どうなる?」です。

主語は、

「特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額については、」です。

じゃあ、ここでいう「特定受給者」なり「特定保険料納付期限日」ってのは何ぞいな?です(ホンマに社労士試験は「特定」が好っきやのう(*´з`)。)。

話のテーマから察することは可能ですが、念のため、条文上の定義を引っ張ってくると、

「特定受給者」は、「平成25年改正法一部施行日以後に第14条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となつた期間を有する者であつて、平成25年改正法一部施行日において当該時効消滅不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けているもの(法附則第9条の4の4)」です。まだ訳分りません(;´Д`)。

要するに、問題文にあるように、

「第3号被保険者としての被保険者期間の特例により時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金を受給する者」のことです。

本来だったら、第1号被保険者として保険料を納めなければならなかったにも関わらず、その期間の保険料徴収権が時効消滅し、種別変の届出がされていなかったために第3号被保険者としての保険料納付済期間とされた期間を有する老齢基礎年金の受給権者ってことですね。

実態に即すると、老齢基礎年金の額を減らすのが妥当といえる方々です。

また、「特定保険料納付期限日」ってのは、

「平成25年改正法附則第98条の政令で定める日の翌日から起算して3年を経過する日」のことですが、実際には、平成30年3月31日のことです。

脇道にそれますが、この時効消滅不整合期間の問題が生じたときに、この期日までの間に特定保険料(時効消滅した保険料)を納めることができますよ(これによって老齢基礎年金の目減りを和らげることができます。)ってことをやったんですね。

なので、この期日後の老齢基礎年金の額は、って話なんです。

次に「どんなときに?」ですが、これも訳分らんのオンパレードです。カッコをすっ飛ばして読むとこうです。

「訂正後年金額(法第27条及び第28条並びに附則第9条の2及び第9条の2の2並びに昭和60年改正法附則第17条の規定に定める額をいう。)が訂正前年金額(前条に規定する時効消滅不整合期間となつた期間を保険料納付済期間とみなして第27条及び第28条並びに附則第9条の2及び第9条の2の2並びに昭和60年改正法附則第17条の規定を適用した場合におけるこれらの規定に定める額をいう。)に100分の90を乗じて得た額(以下この条において『減額下限額』という。)に満たないときは、」

なんや、エラい暈増ししとるやん(; ・`д・´)です。

しかも直後のカッコ書きは「~という。」となっていますから、それぞれの用語の説明書きです。

ここで言わんとしているのは、実態に基づいて計算した老齢基礎年金の額と、記録上の資料に基づいて計算した老齢基礎年金の額を比べて、実態に沿った老齢基礎年金の額が90%になってしまうときはってことです。

実態に即すと。第1号被保険者としての未納期間が増えることになりますから、年金額は減りますよね。そのことをいっています。

で、記録上の資料に基づいて計算した老齢基礎年金の額を9掛けした額を「減額下限額」と呼ぶよというのが3つ目のカッコ書きの中身。

ちなみに最初の2つで出てくる条文は、

・第27条:老齢基礎年金の額の計算方法

・第28条:繰下げ支給の老齢基礎年金

・附則第9条の2及び第9条の2の2:繰上げ支給の老齢基礎年金

・昭和60年改正法附則第17条:経過的加算

です。いずれも老齢基礎年金の額を定めるときに用いる条文ばかりですね。

最後の「どうなる?」は、

「第27条及び第28条並びに附則第9条の2及び第9条の2の2並びに昭和60年改正法附則第17条の規定にかかわらず、減額下限額に相当する額とする。」

です。

要するに、実態に即して計算した老齢基礎年金の額ではなく、記録上の資料に基づいて計算した老齢基礎年金の9掛けした額を最低保証額として支給するよってことです。

これって、第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者として保険料を納めなかったにも拘らず、こうした方々を救おうとするものです。

きちんと種別変の手続きをして、まじめに保険料を納めていた者からすると、故意または不注意で手続きをせず、保険料も納めていなかった者を救済するというのは噴飯ものです(; ・`д・´)。正直者が馬鹿を見るとは正にこのことです。

しかしながら、政府が被保険者の種別が適正なものかどうかの監視を怠ったことも一因ですから、被保険者にすべての責任を負わせるというのも酷な話です。

なので、特定保険料として保険料を納めることを推奨したでしょうし、目減りも最大1割に留めたのでしょう。

やれやれ。こんなことのせいで、受験生は理解して覚えることが増やされるわけです。

無関心や無知って怖いですね(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾。

ちなみに「時効消滅不整合期間(第3号被保険者としての被保険者期間の特例)」なるものがどんなものかの概要は、スラスラ言えるようになっていた方がいいです。

テキストの該当箇所には概説が記載されているはずです。

この「理解と記憶の入り口」としての概要理解がないままの記憶は、ただの闇雲な暗記です。借り物の情報ですからすぐに忘れますし、定着すらしません。

厚生労働省の当時のプレスリリースなんかも分かり易くて、私たちが自分の言葉で説明できるようになる助けになります。

ご参考までに。

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/tokureituinou.pdf

 

今日のまとめ

今日は、「消滅時効不整合期間」を整理しました。

また、ざっくりとその制度を理解して自己解説レベルになることが記憶する上での足掛かりになるということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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といった感想をいただいております。

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