みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り195日(27週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「保険者・管掌」を整理しました。
健保法上、保険事業及び福祉事業の利用について、どのように定められているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査(次項において単に『特定健康診査』という。)及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この項及び第154条の2において『特定健康診査等』という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において『被保険者等』という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
②保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
③保険者は、①及び②の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
④③の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険者」のうち「全国健康保険協会」から、
「全国健康保険協会」(健保法7条の2~7条の6)、
「役員・運営委員会」(健保法7条の9~7条の24)、
「財務及び会計」(健保法7条の25~7条の34)、
「監査等」(健保法7条の38~7条の42)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「全国健康保険協会」は1肢、
「役員・運営委員会」は9肢、
「財務及び会計」は10肢(類題含めて12肢。それと選択式が1問。)、
「監査等」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「全国健康保険協会」は「1個」の知識、
「役員・運営委員会」は「9個」の知識、
「財務及び会計」は「8個」の知識、
「監査等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。」
(平成24年度問4ア)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「協会けんぽが定款の変更をしたときは、どうしないといけないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第7条の6第1項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
②協会は、①の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
③協会は、定款の変更について①の認可を受けたとき、又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
④①の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事務所の所在地の変更
二 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項」
ですね。
整理の視点
厚生労働大臣の認可だの届出だのとあって、頭の中がこんがらがりそうになりますね。
そういう時は、とにかく整理してから覚えるという2つの段階を踏みましょう。
無理くり詰め込むのは、消化不良を起こした挙句、結局、何も残っていなかった( ;∀;)ってことになりますから。
まず①。法第7条の6第1項には、定款の必要的記載事項が列挙されています。
カッコ書きをすっ飛ばすと、その内容を変更したときには、大臣の認可が要るってことですね。
協会なのに大臣認可というのも不思議な感じがしますが、定款というのは、協会の基本的なルールブックです。協会の憲法といっても過言ではありません。
それを変えるというのですから、主務官庁への届出なんていう緩いものではなく、認可あというチェックが必要ってことですね。
すっ飛ばしたカッコ書きは「~を除く。」ですから、大臣認可の例外があるよってことですね。
つまり、①で言わんとしていることは、省令で定めるもの以外については、定款変更時には大臣認可が要るってことです。
じゃあ、どんなものが例外なのか?と気になるところですが、条文本則の②では、例外に当たった場合の処理が定められていると。
どうするか?は、大臣への届出でいいんですね。
はい、これで①の内容に付け加えて、協会が定款を変更した場合は原則として大臣認可が要るんだけれど、例外として届出で足りるんだよと。
③は脱線です(∩´∀`)∩。
協会は、公共性が非常に高い組織で、定款の改定(=ルール変更)は、国民生活に大きな影響を与えかねませんから、その時は広くお知らせしてねってことです。
過去問出題歴はありませんが、最近の出題傾向だと、こういう地味~な条文をしれっと出してきて「こんなん知ってる?」的な問い方をしてきます。
知らんなら知らんなりに、もし仮にそういった条文があるとしたら、どういう意義があるだろう?という現場思考をすれば、たいていのものは判断がつきます。
いまの脱線だって、広告の必要性に着目すれば、一応の筋道はつけられますよね。
ただし、普段からの思考訓練をしていることが大前提です。
話を戻しましょう。
最後の④が、例外的に大臣への届出で足りる項目です。
第二号は無網羅的な一般条項なので覚えなくてもいいとして、第一号の事務所の所在地の変更というのは、知っておいても損はないのですが、認可でなく届出で十分なのは、協会組織の根幹にかかわる重要部分ではないからでしょう。ただし、法第7条の6第1項の列挙事項にはあります。
したがって、この問題を解くことで本試験会場に持って行く情報は、僕であれば「協会が定款を変更した場合は原則として大臣認可が要るんだけれど、例外として事務所の所在地変更など軽微なもの(=組織の根幹に関わらないもの)届出で足りる。」としますね。
予備校の解説でもこんな感じなことを聴いたことはあるでしょう。
それを「ふ~ん。」と聞き流すだけなのか、自分だったらどう言語化するか?と自問自答しながら身に着けるのとでは、定着度に雲泥の差が出ますよね。
じゃあです。所在地の変更以外でも大臣認可ではなく、届出で足りるか?なんて問題が出されたときの対策はどうしますか?
ここで、「厚生労働大臣が定める事項」を調べて覚えればいいかというと、ゴミ知識を増やすようなもんなので止めましょう。
考え方を持っておいて、後は現場思考で十分ではないでしょうか?
僕であれば、認可事項と届出事項の違いは、組織の根幹に関わることなのか否かの違いだという考えを準備しておいて、実際に出題されたときには、その場であてはめをします。
何でも知識がないと点が取れないと考える方もいるでしょうが、本試験問題では、一定数、未知の内容(テキストには載っているが、過去問出題歴がないものや、テキストにすら記載がないもの)が問われます。
多くの受験生が失点する分には構わないのですが、その1点が合否を分けることになる場合もありますよね。
見たことも聞いたこともないものを知識で解ける訳がありません。
かつての選択式では、テクニックを駆使すれば何とか得点できるものもありましたが、令和に入ってからは、どちらかというと、基本事項の複雑な組み合わせを紐解かせる問題だったり、基本の基本に立ち返って思考することが求められる問題が増えてきました。
だったら、普段から基本事項(用語の定義、制度の趣旨など)がっちり固めたうえで、過去問検討時に思考訓練するというのが近道なのではないでしょうか?
詰め込むばっかりの消化不良は、食事の時だけでなく、勉強でもマイナスしか生みませんよ。
このブログを活用しているあなたなら、整理すべきところは整理し、理解すべきところは理解し、覚えるべきことはがっちり覚え、考えるべき時には脳みそフル回転させていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「全国健康保険協会」を整理しました。
また、合格基準を超えるには、基礎事項がガチガチになっているのは当然として、現場思考力が決め手になるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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