みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り218日(31週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「労働保険料の負担」を整理しました。
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額の負担割合はどう定められているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
一 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額
ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
二 第12条第1項第3号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額
ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
②事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から法第31条第1・2項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から、
「概算保険料の額と申告・納付」(徴収法15条1項)と、
「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」(徴収法15条2項)、
「概算保険料の申告・納付先」(則38条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「概算保険料の額と申告・納付」は小見出しなしと小見出し「申告・納付期限」「端数処理」に枝分かれしていて、
小見出しなしは1肢、
「申告・納付期限」は2肢(類題含めて3肢)、
「端数処理」は1肢、
「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」は3肢(類題含めて4肢)、
「概算保険料の申告・納付先」は5肢、載っています。
なお、令和3年度雇用保険法問10Bは、概算保険料額を求める事例問題で、本来ならここで1肢カウントすべきなんですが、1肢ごとにバラスと問題として成立しにくくなるので、延納のところで丸ごと扱っている過去問集が多いと思います。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「概算保険料の額と申告・納付」の小見出しなしは「1個」の知識、
「申告・納付期限」は「2個」の知識、
「端数処理」は「1個」の知識、
「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」は「2個」の知識、
「概算保険料の申告・納付先」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。」
(令和3年度問2A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「概算保険料を納付・申告する場合に用いる書類は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、(中略)納付しなければならない。
一~三(略)
②有期事業については、その事業主は、①の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、(中略)納付しなければならない。
一~三(略)
③①及び②の申告書(次項において『概算保険料申告書』という。)、法第16条の申告書(次項において『増加概算保険料申告書』という。)並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
④労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。
⑤法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。」
ですね。
整理の視点
はい、まあまあボリューミーですが、パパっとまとめてしまいましょう。
まず①。継続(一括有期を含む)事業の概算保険料を申告・納付するときの話。
次に②。単独有期事業の概算保険料を申告・納付するときの話。
で、③。①&②の申告書は「概算保険料額申告書」っていうんだよって話。
ここまではそんだけのこと。
④は、納入告知書以外の時は納付書を使いますよって話なんだけど、じゃあ、納入告知書って、どないなときに使うんじゃい?ってのが⑤。
「法第20条第4項」は、有期メリット制の差額徴収、
「法第21条第3項」は、確定保険料の認定決定に伴う追徴金、
「法第25条第3項において準用する法第17条第2項」は、印紙保険料の認定決定に伴う追徴金、
「法第19条第4項」は、確定保険料の認定決定、
「法第25条第1項」は、印紙保険料の認定決定、
「法第26条第4項」は、特例納付保険料の決定
です。はい、見事にテキストに載っている「納入告知書」を用いる場合のラインナップですね。
後は、覚えやすいようにコンパクトに加工すればOK。
要するに4つのパターンで、「納入告知書」を用いるってことですね。
もう、あなたなら、何も見なくてもスラスラ思い出せられますよね(^o^)丿。
じゃあ、やってみましょう。はい、どうぞ!
………、
「①有期メリットの差額徴収
②確定保険料の認定決定&追徴金
③印紙保険料の認定決定&追徴金
④特例納付保険料の決定」
ですね。
理屈としては、額がはっきり決まったもので、送付されてくる際にも金額が印字されてくるものでした。
4つそれぞれで、本当にそうなのかのあてはめ確認はお済ですね? そのひと手間をかけて「おー、確かにそうだね('◇')ゞ。」と自己解説して落とし込むのと、文字面だけなぞって理解した気になるのとでは、使いこなせられるレベルとそうでないレベルにパックリと分かれますぞ(∩´∀`)∩。
よくある引っ掛けとしては、概算保険料の認定決定時に納入告知書を用いるというものがありますが、概算保険料って、確定保険料として申告・納付するまでの間の労働保険料額の見込み額ですんで、おおよその数字です。なので、額は記入して申告・納付しますが、それがビタッと決まったものではないですよね。だから納入告知書ではなく納付書を用いるんでした。
なお、概算保険料の認定決定がされるのは、申告・納付期限までに提出しなかったり、記載に誤りがある場合ですが、後者の場合って、パソコンやオフコン(死語だ( *´艸`)。)を使わずに手計算でやっていた時代の名残でしょうね。
今は、事業主さんが自分で手続する場合以外は業務ソフトを使いますから、記載の誤りや漏れはまず起こらないでしょう。
今日の問題は、近年のものにしては珍しく、過去問論点知識の焼き直しです。
この手の問題は、今の時点で骨髄反射レベルでなくてはなりません。
直前期になって、「納入告知書を用いるのって、ええ~とぉ(´゚д゚`)。」なんてやっているようでは………。
このブログを活用しているあなたなら、とっくに「納入告知書を使うのはどんなときだってぇ! てやんでぃべらぼうめ、こんちくしょうめ! 4つしかねぇんだよ(^O^)/。1つ目はなぁ〇〇。2つ目は☆☆………。」って、なっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「概算保険料の申告・納付先」を整理しました。
また、一般論と具体例のあてはめ確認のひと手間が、強い記憶を作るということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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