日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り213日(30週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「確定保険料の納付先・還付・充当」を整理しました。

保険年度の途中で労災保険料率が引き下げられた場合にはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。

 ②事業主が納付した労働保険料の額が、法第19条第1項又は第2項の労働保険料の額(第4項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下『確定保険料の額』という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。

 ③事業主が、法第19条第1項及び第2項の申告書(則第38条において『確定保険料申告書』という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下『超過額』という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下『所轄都道府県労働局資金前渡官吏』という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に同条第3項の差額の還付を請求したときも、同様とする。」

(結局、年度途中での還付は行われず、確定保険料の申告時に充当・還付する。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から、

「確定保険料の認定決定」(徴収法19条4~5項)、

「追徴金」(徴収法21条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「確定保険料の認定決定」の過去問は4肢、

「追徴金」の過去問は6肢(類題含めて8肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「確定保険料の認定決定」は「4個」の知識、

「追徴金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。」

(令和元年度問2E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「確定保険料の認定決定がなされたときの納期限はいつまでか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第19条第4項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

出だしの「法第19条第4項の規定による通知」ってのは、確定保険料の認定決定のことですね。

続く部分は、この認定決定を受けたときには、概算保険料との不足額又は確定額を収めなくてはならないわけです。

そんでもって、納期限は「その通知を受けた日から15日以内」だと。

したがって、本肢は誤りとなるんですが、単に「15日以内」とだけ覚えているのでは足をすくわれかねないというのはよろしいですね?

例えば「納期限の翌日から15日以内に」なんて書き換えられて出されることだってあるからです。

数字そのものだけに目を奪われるのではなく、その前後のフレーズも数字と考えて記憶の対象とすべきな訳です。

なお、問題文中にもあるように、起算日は翌日です。

というのも、通知を受けた日が丸々1日使えるわけではないからです。

あと、納期限の日数がまちまちなんで、これらをどう覚えるかですが、テキストや資料には一覧表が載っていることもあるでしょう。

で、これらを塗り絵したりにらめっこしても覚えた気にしかならないというのは経験済みだと思います。

試しに、労働保険料の認定決定は、本肢の確定保険料以外の概算保険料、印紙保険料でも行われます。この場合の納期限はいつまででしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

・概算保険料:通知を受けた日から15日以内

・印紙保険料:調査決定をした日から20日以内の休日でない日

でしたね。

印紙保険料のがへんてこりんですが、過去の問題文中に晒されたことがあるので覚えておいた方がいい中身です。

ってことは、認定決定にかかる納期限ってのは、印紙保険料の場合が特殊であるものの「通知を受けた日翌日起算の15日以内」と覚えて、何回か反復想起をすれば済みますね。

ここで理屈をつけてもいいんでしょうが「早よ納めろや!」ってな感じでの15日以内ってところでしょうか。

有期事業の概算保険料の納期限は、年度途中の継続事業(有期一括含む)の場合との比較で記憶しているでしょうし、

増加概算の場合は、要件に該当した日の翌日起算で30日以内ってのもいいですよね。強いて屁理屈をつけるとしたら、要件の中に「2倍超」というのがありますから、15日の2倍で30日ってなところでしょうか。

次に出てくる一群との違いは、政府からの通知のあるなしです。

あと、めんどくさいのが「通知を発する日から起算して30日を経過した日」っていうのが4つあります。概算保険料の追加徴収、追徴金、単独有期メリットの確定保険料差額、特例納付保険料の場合なんですが、いずれも政府から通知がされるものです。認定決定のときより期間に猶予があるのは、急いていないからなのでしょう。

あとは、保険年度の当初から保険関係のある継続事業(有期一括含む)の概算保険料&確定保険料の申告・納付期限の「6月1日から起算して40日以内」ってのと、単独有期事業の概算保険料の申告・納付、継続事業(有期一括含む)&単独有期事業の保険関係が消滅した場合の確定保険料の申告・納付期限の「保険関係が消滅した日から50日以内」ってのくらいですよね。

あとは、書類の提出期限とごっちゃにならなければいいんじゃないでしょうか(保険料関係の申告書の提出期限は、その納期限と一緒なので、それ以外の書類の提出期限を覚えれば済む。)。

数字がいっぱい出てくるので、それだけでパニックってなる方もいるでしょうが、そこで思考停止になるのか、どうにかして覚えるための工夫を凝らして脳みそに汗をかくかの違いが如実に表れます。

このブログを活用しているあなたは、汗っかきさんですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「確定保険料の認定決定」を整理しました。

また、数字も似たような話があれば一緒の機会に覚えた方がよいということについてもお伝えしました。

 

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