みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り212日(30週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「確定保険料の認定決定」を整理しました。
確定保険料の認定決定がなされたときの納期限はいつまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第19条第4項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から、
「口座振替による納付等」(徴収法21条の2第1項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「口座振替による納付等」の過去問は11肢(類題含めて15肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「口座振替による納付等」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行っている社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所)の事業主は、労働保険徴収法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合、有期事業以外の事業についての一般保険料に係る確定保険料申告書を提出するとき、年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。」
(令和4年度問1E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「口座振替による労働保険料の納付を行っている場合において、申告書を提出するときに経由できるのはどこか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「則第38条第1項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。以下同じ。)、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる。
一 概算保険料申告書であつて、則第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(法第4条の2第1項の規定による届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び法第39条第1項に規定する事業に係るものを除く。則第78条第2項第1号及び同項第2号において同じ。)に併せて、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書又は雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に、これらの届書と同時に提出するものに限る。) 年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
二 概算保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第5号及び第6号において同じ。)及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第5号及び第6号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第4号及び則第78条第2項において同じ。)についての則第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法による厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は所轄労働基準監督署長
三 概算保険料申告書及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての則第1条第3項第2号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行又は年金事務所
四 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての則第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は所轄労働基準監督署長
五 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、則第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第2号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は所轄労働基準監督署長
六 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、則第1条第3項第2号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料に係るもの(第3号に掲げるものを除く。) 日本銀行
七 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、則第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第4号に掲げるものを除く。) 所轄労働基準監督署長」
ですね。
整理の視点
はい来た! みなさん大好きな「経由」の話だ。
僕が思うに、メリット制と並んで、徴収法で最も難易度の高いテーマです。
ここは理解というか、どういう仕組みなのかの全体像みたいのが分かっているのとそうでないのとで記憶の難易度だけでなく、心理的な障壁感も変わってきます。
今月のドS勉強会に参加された方には攻略法を伝授しましたから、復習しつつ使いこなせられるよう、反復想起していますね。だとしたら、本肢は楽勝なはずです。
その前に、根拠条文を見直しておきましょう。
まず出だしの「則第38条第1項の規定による申告書」ってのは、概算保険料申告書、増加概算保険料申告書、確定保険料申告書の3つの申告書のことを指します。
で、これらの申告書は以降の区分に従って、日本銀行、年金事務所(、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができるとありますね。
本肢は年金事務所経由ができるかどうかが問われていますから、それについてだけ検討します。
条文の中で「年金事務所」経由できるとなっているのは第1号から第4号ですが、これらの場合から言える内容は以下の通りです。
「ア 継続事業
イ 事務組に委託していない
ウ 社保適用事業所が申告書を6月1日から40日以内に提出
エ 口座振替をしない
オ 特別加入保険料以外の一般保険料の申告の場合」
素の条文をそのまま読み解こうとするとパニックになってしまいますから、テキスト等に書いてあることをアレンジしてやって問題が解けるようになっていればよいでしょう。
で、この基準に従えば、問題文では口振を行っているとあるんで、エの条件を満たしません。したがって年金事務所経由はできないと判断できます。
この経由のところって、日銀経由ができる場合、年金事務所経由ができる場合、労基署経由ができる場合、どこも経由できない場合、ハロワ経由できる場合の5つに場合分けして覚えるべき内容を整理してしまえば何てことありません。
しかも、事務の管掌の論点の既存知識にプラスアルファするだけで問題が解けるようになってしまうんで、実はそれほど難易度の高い箇所ではありません。
ドS勉強会に参加された方や、僕の個別特訓を受けられた方は、もう大丈夫ですねヽ(^。^)ノ。
今日のまとめ
今日は、「口座振替による納付等」を整理しました。
また、経由の論点は実は簡単だということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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