日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り218日(31週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「賃金からの控除」を整理しました。

印紙保険料について控除できる範囲はどこまででしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、法第31条(略)第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から、

「概算保険料の額と申告・納付」(徴収法15条1項)と、

「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」(徴収法15条2項)、

「概算保険料の申告・納付先」(則38条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「概算保険料の額と申告・納付」は小見出しなしと小見出し「申告・納付期限」「端数処理」に枝分かれしていて、

小見出しなしは1肢、

「申告・納付期限」は2肢(類題含めて3肢)、

「端数処理」は1肢、

「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」は3肢(類題含めて4肢)、

「概算保険料の申告・納付先」は5肢、載っています。

なお、令和3年度雇用保険法問10Bは、概算保険料額を求める事例問題で、本来ならここで1肢カウントすべきなんですが、1肢ごとにバラスと問題として成立しにくくなるので、延納のところで丸ごと扱っている過去問集が多いと思います。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「概算保険料の額と申告・納付」の小見出しなしは「1個」の知識、

「申告・納付期限」は「2個」の知識、

「端数処理」は「1個」の知識、

「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」は「2個」の知識、

「申告・納付先」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。」

(令和元年度問1D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「概算保険料の算定において直前の保険年度の数字を用いることができるのは、どんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない。
一 次号及び第3号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第12条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料(以下略)

 ②法第15条第1項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする。」

ですね。

 

整理の視点

①が「え~ん:;(∩´﹏`∩);:」ってなってしまいそうですが、カッコ書きの中のカッコ書きは無視しても構いません。

となると柱書はこうなります。

「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない。」

おなじみの内容ですね。

カッコ書きの外は継続事業の場合、概算保険料の申告はその保険年度の6月1日起算で40日以内に申告・納付するってことですし、

カッコ書きの中は、保険年度の途中に保険関係が成立した場合は、その翌日起算で50日以内に納付・申告するっていう話です。

すっ飛ばしたカッコ書きの中のカッコ書きは特別加入の承認があった場合の話ですから、そんなもんかで十分でしょう。

これに続く一号についてカッコ書きをすっ飛ばすとこうなります。

「一 次号及び第3号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第12条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料(以下略)」

これもおなじみですね。

ここでは特別加入者がいない場合の算定方法について書かれています。内容的には過去問もあることですし、このくらいのレベルの内容なら寝てても思い出せられると思います。

で、肝心なのは賃金総額の見込み額に関する3つ目のカッコ書きの「(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)」の部分。

ある条件を満たした場合、その保険年度の賃金総額見込み額ではなく、前年度の賃金総額見込み額を使ってもいいよってことですね。

これをすることによって、前の年度の数字がそのまま使えますから、計算の手間が省けます。

もちろん、実際に支給した賃金総額とぴったり一致することは稀でしょうが、確定保険料の申告・納付時に清算すればいいだけの話ですから、かける手間自体に差はありませんよね。

じゃあ、どんな条件を満たしたら、前年度の賃金則額見込み額を用いることができるかというと、論点知識②の内容になるわけです。

なになに、

「当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする。」だとな。

数字だけでなく「以上・以下」「超える・未満」にも留意が必要ですね。

この場合は「2分の1以上2倍以下」と覚えてもいいんですが、「2倍(100分の200)」と聞いて、他にもあったような気がしますよね。

さて、どこの場面で出てくるんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「増加概算保険料」の箇所でしたね。

では、どんな内容でしたっけ? これも思い出す! テキスト見ない(; ・`д・´)!

 

………、

 

「法第16条の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であることとする。」

でしたね。

こっちは「2倍、かつ、13万円以上」でした。

「超える」なのか「以上」なのかで意味内容は全く違ってきます。つまり、この部分を入れ替えるだけでも誤りが作れるということです。

数字の部分ばかりに目が行って、周辺のフレーズが疎かになってはいませんか?

話を戻しましょう。

前年度の賃金総額を用いることができるのは、当年度の賃金総額が2分の1以上2倍以下でした。

これを総合問題として問うて来たのが令和3年度問6(雇用問10)のBCの肢でした。

受験生さんの中には、こうした総合問題が苦手だという方が一定数いらっしゃいます。

どうやら問題のボリュームに圧倒されたり、事例問題が苦手だからということらしいんですが、問われている内容自体は過去問で出題歴のあるものばかりです。

対策としては、まずは形式に慣れること。ただし、予想問題集のこういった形式のものに当たれということではなく、他の科目も含めて、こうした総合問題形式のものを一手に集め、自分なりの解法マニュアルを作ることをおススメします。

ちなみに僕であれば、最初は事案の部分を読み飛ばし、いきなり選択肢から見ます。というのも、事案の部分だけでは、何が問われているのかが分からないため、問題を解くための要素が何なのかが拾えないからです。

だったら、選択肢から読み始めた方が事案部分の読みにもメリハリがつくし、時間の節約にもなるからです。

今後、択一の本試験問題で、こうした1問丸々使っての総合問題が増えると思われます。

つまり、その科目全体の論点間のつながりの理解や、基礎&基本事項に具体例を当てはめさせて考えさせる能力を問うてくるということです。

ということは、1問1答形式の問題を解く際にも〇×当たっているかどうかばかりに気を取られるのではなく、周辺情報との関連性を考えながら情報を整理・加工することが求められるでしょうね。

自分の半径5メートル以内くらいにしか視野がないというのは、社会生活のみならず受験生活でも困難を抱えるってことです。

 

今日のまとめ

今日は、「概算保険料の額と申告・納付」を整理しました。

また、総合問題対策の第一歩は、自分マニュアル作りにあるということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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