みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
tomosrさん、読者登録ありがとうございます。200日強の道のり、頑張っていきましょうね!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り217日(31週)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約620時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今日は、阪神・淡路大震災から26年の日。
大学の卒業試験の真っただ中での出来事で、いまでも鮮明に覚えています。
それと、昨日はオンライン「最短最速勉強会」の日でした。
みっちり3時間、脳みそに汗をかいていただき、これまでの学びの振り返りをしてもらいました。
恒例の達成感のポーズ。
さらに告知です。
お待たせいたしました! ドS勉強会のお知らせです。
今週土曜日の13~18時に「ドS勉強会」の5回目「徴収法」のオンライン勉強会を実施します。
「徴収法って、暗記科目だからめんどくさい」「延納がよく分からん」とかってボヤいている、そこのあなた!
力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。
主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「テキストの太字を覚えるといような勉強の仕方よりも、きちんと個数管理して記憶する必要がわかった。」
「問題文の最後の否定形など、自分にとって、どこが弱点であるかを確認することができました。せっかく、正しい知識があっても、あわてたり、問題文の読み間違えで、判断をあやまることがあることが発見できたことが、とてもよかったです。」
「今回は自分の弱点のところが当たりました。答えられず頭真っ白になりましたが、その分覚えられたと思いました。」
「全体的な体系図を理解して、それぞれの言葉を比較・定義できるようになれば、怖くないということがわかりました。」etc.
といったことが実感できます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
来年度向けに既に4回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、申し込み締め切りは1月21日木曜日23:59とします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「認定決定した概算保険料の延納等」を整理しました。
認定決定された概算保険料の延納の可否はどうでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「認定決定された概算保険料は、事業主の申請に基づき、本来の概算保険料の延納と同じように延納できる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から「確定保険料の額と申告・納付」(徴収法19条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「確定保険料の額と申告・納付」は小見出しなしと、小見出し「申告・納付期限」に枝分かれしていて、
小見出しなしは5肢(それとまるっと2問。)、
「申告・納付期限」は8肢(類題含めて9肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「4個」の知識、
「申告・納付期限」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「令和3年3月20日締切り、翌月5日支払の月額賃金は、令和2年度保険料の算定基礎額となる賃金総額に含まれる。」
(平成24年度問6E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「確定保険料の計算にあたり、賃金計算締切日と支払日が保険年度をまたぐ場合、どのように扱うか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。)から50日以内)に提出しなければならない。
一 第15条第1項第1号の事業にあっては、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
②確定保険料の算定基礎となる賃金総額には、その保険年度中に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度間に現実に支払われていないもの(例えば3月中に賃金締切日があるが4月以降に支払われる賃金など)も含まれる。なお、その保険年度中に支払われるべき賃金で未払のものも含まれる。」
ですね。
整理の視点
①はどっかで見たことある………、というか、概算保険料の申告・納付のところで見た条文の確定保険料版です。
サラッとおさらいしておくと、保険年度の当初から保険関係が成立している事業の事業主は、7月10日までに当該年度の概算保険料の申告・納付をしなければなりませんでした。
また、併せて、前年度の賃金総額を元に前年度の確定保険料を申告・納付しなければならないんでした。それを言っているのが①の内容です(カッコ書きの内容は、保険年度の途中で保険関係が消滅した場合の申告・納付期限と、第1種&第3種特別加入の承認取り消しがあった場合の申告・納付期限の話。)。
で、前年度に申告・納付した概算保険料額と算定した確定保険料額に差が生じた場合、過払いがあれば充当か還付をし、不足があればその分を納めるというのが年度更新の大まかな流れでしたね。
要は、概算保険料としてざっくり計算した保険料を前払し、実際に支払った賃金総額を元に正確な保険料額を算定したうえで差額を調整する仕組みなわけです。
社労士事務所などにお勤めで、実務に携わっている方なら実体験として流れが分かっていると思いますが、そうでない方は、この仕組みをまず知っておきましょうね。
じゃあです。
確定保険料の算定にあたり、当該年度の前年度の賃金総額を計算する場合に、賃金計算締切日と支払日の両方がキレイに前年度に収まっていれば何の悩みも生じませんが、本問のように締日と支払日の属する月がまたがっている場合、当然、前年度の最後の月については、支払日が前年度ではなく、当該年度に含まれてしまいますよね。
それをどないすんじゃいな?というのが今日の1問です。かなり実務的な知識ですね。
その答えは②の通り。通達によるものです。
ポイントは「支払うことが具体的に確定した賃金」ですね。
要は、額が定まっていれば、実際に支払われていなかったとしても賃金総額の算定はできるから、確定保険料額の算定に含めてしまっても差し障りはないですよね~ってことです。
極々当たり前のことを言っていると思いませんか?
で、この論点知識は、年度更新の実務経験がある方ならご存知でしょう。
じゃあ、実務に就いていなかったり、根拠となる通達を知らなかったとしたら、今日の問題の正誤判断は「知らないから、えいやっ!」ってことになるでしょうか?
僕は、そうは思いません。
なぜなら、確定保険料がどういう仕組みであるかという基礎知識から思考を回せば、通達で言っているような内容は思いつくからです。
どういうことかというと、年度更新は、概算保険料としてざっくり計算した保険料を前払し、実際に支払った賃金総額を元に正確な保険料額を算定したうえで差額を調整する仕組みだと書きました。
ってことは、差額調整に関し、賃金総額が正確に分かってさえいれば、確定保険料額の算定は正確にできるので、実際に支払われたかどうかは、この調整をする際に影響はないだろうということが言えます。
また、年度またぎになる賃金1か月分を賃金総額に含めないとすると、その年度の正確な賃金総額にはならないし、後で再計算をして申告・納付するとなると二度手間になっていまい、保険料徴収の効率化という徴収法の目的にも反することとなります。
であるならば、その保険年度間に支払われていない賃金であったとしても、支払額が確定しているものであれば、賃金総額に含めるのが妥当だといってもいいだろうということになります。
どうです?何も難しいことは考えていないでしょう?
で、何でこんなことを書いたかというと、細かい通達なんて、知らなかったとしても問題は解けるんです。
もちろん、知っているに越したことはありませんが、躍起になって覚え込むよりも、何が問題で、どんな思考を経たら妥当な結論が導けるかがができる方が重要なのではないでしょうか?
試験問題レベルなら、そんなに細かい通達からの出題はありません。みんな知らないから。
それよりも、そもそもの用語の意味や、どういった仕組みなのかの概要といった、試験では直接には問われないけど、当たり前のように使われる言葉の意味や制度趣旨・概要を自在に使いこなせる方が、論点の理解にもつながりますし、記憶をするうえでの助けにもなりますし、未知の問題に出くわしたときにパニックにならずに冷静に解けるように思うんですけどね。
これが「基本(のさらに基本)を大事にする」ってことではないでしょうか。
使い慣れない言葉を使うのってしんどいですよ。
僕は受験生時代は実務未経験でしたが、自分だったらどう説明するかを常に考えて勉強していたので、言葉が上滑りするってことはなく、着実に地力がついていく実感を持ちながら勉強できていました。
あなたは、毎日の勉強で達成感を感じられるように、どんな工夫を凝らしていますか?
今日のまとめ
今日は、「確定保険料の額と申告・納付」を整理しました。
また、基本とは何かと、それを活かすとどういうメリットがあるかということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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