日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り216日(30週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「賃金からの控除」を整理しました。

 

事業主が被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除したときは、どんなことをしないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、法第31条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。

 ②事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第31条第2項の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第22条第1項の印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。

 ③②の場合において、事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から、

「概算保険料の額と申告・納付」(徴収法15条1項)と、

「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」(徴収法15条2項)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「概算保険料の額と申告・納付」は小見出しなしと小見出し「申告・納付期限」「端数処理」「申告・納付先」に枝分かれしていて、

小見出しなしは1肢、

「申告・納付期限」は3肢(類題含めて4肢)、

「端数処理」は1肢、

「申告・納付先」は4肢、

「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」は3肢(類題含めて4肢)載っています。

なお、令和3年度雇用保険法問10Bは、概算保険料額を求める事例問題で、本来ならここで1肢カウントすべきなんですが、1肢ごとにバラスと問題として成立しにくくなるので、延納のところで丸ごと扱っている過去問集が多いと思います。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「概算保険料の額と申告・納付」の小見出しなしは「1個」の知識、

「申告・納付期限」は「2個」の知識、

「端数処理」は「1個」の知識、

「申告・納付先」は「1個」の知識、

「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。」

(平成27年度問2B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「有期事業に係る保険関係が成立した場合の概算保険料の申告・納付期限はいつまでか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「有期事業については、その事業主は、法第15条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から20日以内に納付しなければならない。

(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

おなじみの内容ですね。

問題を解くうえで大切なのは、有期事業なのか、一括有期を含めた継続事業なのかの違いを読み取ることです。

これをすることで、論点の取り違えを防ぐことができます。

本肢は「建設の有期事業を行う事業主は、」となっており、特に一括されている旨の断り書きがありませんから、有期事業と読み取る必要がありますね。

で、ポイントは2つ。

1つ目は「その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、」であること。

概算保険料申告書も併せて提出してねってことです。お金だけ持ってこられても困りまっせってことです。

ポイントの2つ目は「保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から20日以内に納付しなければならない。」こと。

カッコ書きを外すと「保険関係が成立した日から20日以内に納付しなければならない。」となってシンプルになりましたね。

納期限は保険関係が成立してから20日以内ってのは、受験経験がある方なら、過去問で何度も思い出したことのある内容ですね。

なお、条文の文言上は「成立した日から」となっていて、当日起算であるかのような書き方ですが、民法の翌日起算の原則に従い、保険関係成立日の翌日起算で20日以内というのが事例問題を解くときに必須の知識です。

例えば、今日、1月24日に有期事業の保険関係が成立した場合、明日の25日が起算日となり、2月13日が20日目となります(実際には今年の2月13日は日曜ですから、提出期限は翌日の2月14日。)。

「当日起算」なのか「翌日起算」なのかの区別はよろしいですね。

過去記事でも書いたことがありますが、原則は「翌日起算」です。

ただし、ある日の午前0時の時報が鳴ったと同時に、その日丸々24時間使える場合は、例外的に「当日起算」です。

前年度から引き続き保険関係の成立している、一括有期を含めた継続事業の概算保険料の申告・納付期限が代表例ですね。

ちなみに、この場合の申告・納付期限っていつまででしたっけ?

はい、思い出して! テキストや資料はすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない。」

でしたね。

前年度から引き続き保険関係が成立している場合は、当該年度の6月1日に日付が変わった時点で、既に保険関係はあるわけですから、当日起算になるんでしたね。

ただし、前年度から引き続き保険関係がない場合、すなわち、保険年度の途中で保険関係が成立した場合は、翌日起算で50日以内に申告・納付をするんでした(保険関係が成立した日が、丸々24時間使える日だとは限らないから。)。

ここで「当日起算」と「翌日起算」の両方が出てくるんで、こっちの方の知識が怪しいという方もいるかもしれませんが、僕であれば、場合分けをして「何が違うのか?」を明らかにしたうえで、記憶ポイントを絞りますね。

まず、継続事業(一括有期含む)なのか、有期事業なのか。

次に継続事業の場合、前年度から引き続き保険関係があるのか、保険年度の途中で成立したのか。

という場合分けをし、それぞれの場合で、いつが期限だったかをざっと一覧表にまとめて覚えることをします。

これによって、類似項目の記憶がこんがらがらないようにしていました。

単純に覚えるだけの話なので、一見すると簡単そうなのですが、受験年数の割に点数が伸びない方って、情報の区別がついていないことが多いです。

問題を解くときにも「あれ~、どっちだったっけ?」となりやすい方は、どんなときにどうなるのかという情報の整理ができていないんです(どうなるかという情報は断片的に知ってはいるものの、どんなときにという情報と結びついていないといった方が正確でしょうか。)。

心当たりのある方は「○○な時には☆☆となる。」という覚え方をされてはいかがでしょう?

 

なお、ポイントの2つ目ですっ飛ばしたカッコ書きの中身は、第1種特別加入の承認があった場合には、その承認日の翌日起算ですよってことを言っていますね。

第1種特別加入って、中小事業主の特別加入の話でした。

雇用している従業員さんたちと同じように仕事をしている経営者の方が労災加入するようなもんですから、従業員さんたちの分の保険関係は既にあるわけです。なので「保険関係が成立した日」というフレーズが出てこないんですね。当たり前のことです。

 

今日のまとめ

今日は、「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」を整理しました。

また、知識がこんがらがるのを防ぐためには「○○な時は☆☆となる。」という覚え方をするとよいということもお伝えしました。

 

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