日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り217日(31週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「概算保険料の額と申告・納付」を整理しました。

概算保険料の算定において直前の保険年度の数字を用いることができるのは、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない。
一 次号及び第3号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第12条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料(以下略)

 ②法第15条第1項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から、

「概算保険料の認定決定」(徴収法15条3・4項)、

「増加概算保険料」(徴収法16条等)と、

「概算保険料の追加徴収」(徴収法17条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「概算保険料の認定決定」は7肢(類題含めて8肢)、

「増加概算保険料」は8肢(類題含めて13肢)、

「概算保険料の追加徴収」は8肢(類題含めて11肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「概算保険料の認定決定」は「4個」の知識、

「増加概算保険料」は「4個」の知識、

「概算保険料の追加徴収」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。」

(平成22年度問6A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに概算保険料の認定決定が行われるか?」と、

「認定決定された概算保険料を納期限までに納付しないときにはどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

概算保険料の認定決定が行われるのは、

「①政府は、事業主が法第15条第1・2項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

 ②法第15条第1項及び第2項の申告書(次項において「概算保険料申告書」という。)、法第16条の申告書(次項において「増加概算保険料申告書」という。)並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点①

これもおなじみの内容ですね。

①のどんなときに概算保険料の認定決定が行われるかというと、

「法第15条第1・2項の申告書を提出しないとき」か、

「その申告書の記載に誤りがあると認めるとき」でした。

最初のは、一括有期事業を含めた継続事業についての概算保険料の申告書と、単独有期事業についての概算保険料の申告書のことです。

②は、誰に対して申告書を提出するかですが、こっちもおなじみ「所轄都道府県労働局歳入徴収官」ですね。普段は縮めて「徴収官」と呼ぶことが多いですけどね。

どっちもロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

1~2回、自問自答した後は、そんなに頑張って反復想起しなくても思い出せられるレベルの内容です。

 

本試験に持っていく論点知識②

認定決定された概算保険料を納期限までに納付しないときには、

「①労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。

 ②①の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

 ③①の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちもおなじみの内容です。少しボリューム感はありますが、手続的記述なので、順を追って整理&記銘してしまえば何てことはありません。

まず①。どんなときに督促されるかってことですが、その答えは「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるとき。」

さらに、単に督促するだけでなく、

期限を指定して督促しなければならない。」ところもポイント。

ある時払いでかまへんで~ではないですし、必ず督促されるってことですね。

次に②。どんな方法によるのかってことですが、督促状という書面にて通知されるんですね。絶対に口頭ではない。

また、督促状の指定期限は、それを発する日から起算して10日以上経過した日だと。

ここも期間を表す表現ですから、正確に覚えなくてはいけませんね。くれぐれも「納期限の翌日から起算して10日以上経過した日」なんてわざとらしい引っ掛けに足を取られないように!

最後③。督促状の指定期限までに労働保険料等を納付しないでいるとどうなるかですが、国税滞納処分の例により差押え等がかけられるんですね。

では、この流れをどうやって記憶するかです。

それぞれの内容はゴロで無理やり覚えられるかもしれませんが、どんな順で何が起こるかまでは対応しきれないでしょう。

以前の記事でも書きましたが、最近の傾向として、単純知識だけで正答できるような子供だましの肢は減少傾向にあります。

なので、断片的な知識だけでは太刀打ちできないんだということでもあります。

合格者レベルの方とそうでない方との違いは、頭の中で断片的な情報が整理と関連付けがされているのかとあっちゃこっちゃにとっ散らかっているかです。

おうちの収納を思い浮かべてください。

どこに何が収まっているかが一目瞭然で、自身もバッチリ覚えているって時には、必要なときにすぐ取り出すことができますし、しまう時も元通りにすれば済みます。

けど、とっ散らかっている状態では、そもそもどこにしまっているかを探す手間がかかりますし、ひょっとしたら所蔵品目でないかもしれません。めっちゃ奥に押し込まれていて、その存在すら忘れられているかもしれません。しまう時もどこにしまったかが本人すら分からなくなっていることだってあります。

記憶も一緒です。

とにかく覚えなきゃと意味も分からず詰め込むのには意味がありません。

もう既に労基法や安衛法の中身がキレイさっぱりという方もいるのでは?

ではどうしたらいいか?

僕は「記憶にインデックスをつける。」「クイズ形式で覚える。」ということを推奨します。

前者の方は「~~については」と必ずタイトルをつけることです。

今日の論点知識でいえば「概算保険料の認定決定が行われるのは?」「認定決定された概算保険料を納期限までに納付しないときには?」とタイトルをつけ、それに対応した答えを覚えるというやり方です。

どうやら、受験経験の割に点数が伸びない方って、クイズの答えはおぼろげながらに覚えてはいるのですが、それが何の問いに対応しているかとなると「う~ん、何の話だったっけ(^▽^;)?」となる方が多いです。

せっかく覚えた内容が使い物になる状態ではないんですね。なので、問題文を読んでもないを言っているのかがさっぱり分からないし、正誤判断の根拠もあやふやだから点が取れないんです。

これを解消して、得点に結びつく記憶に変えるには、分かりやすい講義を聴いたり、見栄えの良いテキストや資料を眺めていてもできません。

「この文章や条文、どういうこと?」という自問に対して「ここはこういうことなんだ。」と自答できるように脳みそに汗をかいて初めて身につきます。

思考せずに理解なんてできませんし、記憶にも残りません。

勉強時間の8割程度を占める自学自習で、どれだけ脳に負荷をかけたかどうかが合否の分かれ目だといっても過言ではありません。

このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、やりこなせられていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「概算保険料の認定決定」を整理しました。

また、正しく記憶するためには情報の整理が大事だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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