日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り215日(30週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「増加概算保険料の延納」を整理しました。

増加概算保険料の延納ルールはどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が法第15条から第17条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。

 ②則第27条から第29条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、法第16条の申告書を提出する際に①に規定する延納の申請をした場合には、法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、則第27条第1項又は第28条第1項の各期に分けて納付することができる。

 ③②の規定により延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の属する期(以下この条において「最初の期」という。)分の増加概算保険料をその日の翌日から起算して30日以内に、4月1日から7月31日までの期分の増加概算保険料を3月31日までに、8月1日から11月30日までの期分の増加概算保険料を10月31日(有期事業以外の事業であつて当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る増加概算保険料(以下この項において「委託に係る増加概算保険料」という。)については11月14日)までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の増加概算保険料を翌年1月31日(委託に係る増加概算保険料については翌年2月14日)までに、それぞれ納付しなければならない。

 ④則第27条第1項又は第28条第1項の期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加した事業の事業主であつて、②の規定により増加概算保険料の延納をするものは、③の規定による最初の期の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には、同項の規定にかかわらず、次の期分の増加概算保険料を、最初の期分の増加概算保険料の納期限までに、最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から、

「確定保険料の額と申告・納付」(徴収法19条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「確定保険料の額と申告・納付」は小見出しなしと、小見出し「申告・納付期限」に枝分かれしていて、

小見出しなしは6肢(それとまるっと2問。)、

「申告・納付期限」は8肢(類題含めて9肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「5個」の知識(令和4年度の知識はかなり細かい。)、

「申告・納付期限」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。」

(平成26年度問5ウ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「概算保険料額に不足を生じたときの不足分について、申告・納付期限はいつか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業主は、納付した労働保険料の額が法第19条第1・2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは法第19条第1・2項の労働保険料を、法第19条第1・2項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

なんだか場合分けがややこしそうな内容ですね。ですが、これもおなじみの内容です。

まず、何回か出てくる法第19条第1・2項ってのは、第1項が継続事業(一括有期含む)、第2項が単独有期事業の確定保険料のことです。

なので、書かれていることの意味は「納付済の概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、概算保険料がゼロだったときは確定保険料の額を確定保険料申告書に添えて、」ということになります。

「概算保険料がゼロってどゆこと( ゚Д゚)?」って思うかもしれませんが、保険関係成立届を提出したとしても、その保険年度内に労働者を雇用する予定が全くないのであれば、概算保険料額は「0」で届出をすることになります(保険関係が成立したとしても雇用保険適用事業所設置届は労働者を雇用するようになってからでないと受理してもらえない。)。

しかしながら、予定は未定。予想に反して労働者を使用したのであれば、労働保険料の申告・納付が必要になります。そんなときの話です。

むか~し、年度更新の手続きをやったときに、概算保険料額¥1,000となっていて、確定保険料額¥0で申告した事案がありました。

訊いてみると、かつては人を雇っていたそうなんですが、今はおらず、かといって、全く雇う予定がない訳でもないから概算保険料の申告・納付だけはやっておいて、確定保険料の申告時には賃金総額「0」で申告し、納付済の保険料は充当を繰り返すといったものでした。へぇ~って思いましたね。

話を戻しましょう。

残りの部分は申告・納付期限ですね。

継続事業(一括有期含む)の場合は「次の保険年度の6月1日から40日以内」(7月10日が締め切りというアレです。)。ただし、保険年度の途中で保険関係が消滅したものについては「当該保険関係が消滅した日から50日以内」。

単独有期事業の場合は「保険関係が消滅した日から50日以内」。

なので、本肢は「確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内」となっているため誤りということになりますね。この辺のは類題もありますから寝てても解けるようにはなっているでしょう。

さすがに単に「40日以内」という覚え方はしていないと思いますんで、秒で正誤判断できると思います。

むしろ、この程度の問題で「あれ~、どうだったっけかな( ;∀;)。」となっているようでは勉強法を根本的に変えないと「受験産業の『いいお客さん』」になってしまいますよ。

なお、この場合の起算日は、その日が丸々使えるため「当日起算」となります。事例問題では要注意。

今日のは簡単すぎたかな。ただ、その分、このくらいのレベル感のものは短時間で仕上げてしまい、難易度の高い(≒合格者レベルの方なら解けるんだけど、自分にとってはハードル高めな)論点に時間を割くようにして、割くリソースにもメリハリをつけましょう。

同じ緊張感なんてずっとは続きませんから。

 

今日のまとめ

今日は、「(確定保険料の)申告・納付期限」を整理しました。

また、楽勝ポイントはさっと済ましてしまい、難易度高めのところに時間を割くとよいということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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