日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り211日(30週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「口座振替による納付等」を整理しました。

口座振替による労働保険料の納付を行っている場合において、申告書を提出するときに経由できるのはどこでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「則第38条第1項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。以下同じ。)、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる。
一 概算保険料申告書であつて、則第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(法第4条の2第1項の規定による届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び法第39条第1項に規定する事業に係るものを除く。則第78条第2項第1号及び同項第2号において同じ。)に併せて、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書又は雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に、これらの届書と同時に提出するものに限る。) 年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所
二 概算保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第5号及び第6号において同じ。)及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第5号及び第6号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第4号及び則第78条第2項において同じ。)についての則第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法による厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行年金事務所又は所轄労働基準監督署
三 概算保険料申告書及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての則第1条第3項第2号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行又は年金事務所
四 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての則第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は所轄労働基準監督署
五 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、則第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第2号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は所轄労働基準監督署
六 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、則第1条第3項第2号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料に係るもの(第3号に掲げるものを除く。) 日本銀行
七 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、則第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第4号に掲げるものを除く。) 所轄労働基準監督署長」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「メリット制」から、

「継続事業のメリット制」(徴収法12条3項等)、

「労働保険率の特例」(徴収法12条の2、則20条の2)、

「有期事業のメリット制」(徴収法20条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「継続事業のメリット制」の過去問は21肢(類題含めて27肢)、

「労働保険率の特例」は1肢、

「有期事業のメリット制」は4肢(類題含めて5肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「継続事業のメリット制」は「8個」の知識、

「労働保険率の特例」は「1個」の知識

「有期事業のメリット制」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「令和元年度から令和3年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が令和4年度の保険料に適用される。」

(平成25年度問3B改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「継続事業(有期一括含む)のメリット制が適用となるのはいつからか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

厚生労働大臣は、連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(中略)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(中略)の額(中略)に労災保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(中略)を加えた額と一般保険料の額(中略)から非業務災害率(中略)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(中略)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(中略)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

うげぇ~(/o\)の継続メリットの条文です。

途中、かなり端折ったんですが、それでも訳が分からないという困ったさんです。

そうはいっても逃げ回っているばかりではいられないんで、やっつけていきましょう。

主語の「厚生労働大臣」は過去問では直接問われたことはありませんが、一応、気には留めておきましょう。

続く「連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(中略)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについて」の部分は、事業のついての要件です。

意味としては、「連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当し(一番最後に省略したの部分のこと。)」、

「当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(中略)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したもの」であることです。

なので、本肢の事業の開始が平成30年8月26日(この年の本試験日)であったような場合には、初年度を含めた3保険年度の年度末である令和2年3月31日の時点では保険関係成立後3年を経過していませんから、メリット収支率の計算期間には含めませんね(これを直接問うたのが令和2年度問2D改です。)。

続く「当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(中略)の額(中略)に」以下「引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、」までの部分は、どんな計算をし、それに基づいてどんな条件を満たしたときにメリット制を発動するかの部分で、今日の論点知識とは直接関係ないんで、省略します。

ちなみに、どんな計算をするかについては奇怪極まりなく、過去問でも問われたことはありませんので、無視しても構いませんが、どんなものが算定基礎に含め、除かれるのか?については過去問多数ですし(この点については過去記事をご参照ください。)、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑲~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

どんな条件を満たしたときにメリット発動となるか?(「超え、又は以下」ってのが出てくるところ。)も過去問がありますから押さえておきましょう。

話を戻します。

最後の部分「当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。」のところが、今日の問題の正誤判断に直接関連する箇所です。

ここでいう「基準日」とは「当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日」のことを指しますから、問題に即していえば、令和4年3月31日のことです。

で、その「次の次の年度」の労災保険料率とするのですから、本肢でのメリット制は、令和5年度について適用となるってことですね。したがって誤りです。

ただね「次の年度」でなく「次の次の年度」ってのは、労災の休業給付基礎日額のスライド制発動のときの「翌々四半期」と同じで妙ちくりんな感じがしますよね。

なぜ、こんなもってまわったような言い回しになるんでしょう?

記憶を助ける理解の話です。さて、なぜでしょう? はい、考えた! ここで思考して記銘するのと、訳も分からず暗記に走るのとでは歩留まり具合に違いが出ますよ。

 

………、

 

「基準日の翌日からスタートだと、メリット収支率の計算をしている暇がないから。」といったところでしょうか。

本肢の事例に即せば、令和4年3月31日の終了をもって(実際には、翌4月1日に変わった瞬間に)メリット収支率の計算が可能になります。

しかしながら、令和4年4月1日から適用だとすると、まだ令和3年度が終了していないか、年度が切り替わったその瞬間に収支率が計算されていないといけないことになり、物理的に不可能な訳です。

なので、しっかりと計算のできている「次の次の年度」からの発動になるってことです。休業給付基礎日額のスライド制発動時期も同じ理屈でしたね。

難解な箇所の場合、なんだか意味の分からないまま記憶するのと、屁理屈でもいいから理由付けがされているのとでは腹落ち感が違います。

もちろん、何でもかんでも理由付けをすればいいというものでもありませんが、一応は考えてみることには意味があります。

結果として「これは理解不能だから、そのまんま覚えるしかない。」とした場合は、自分なりの思考のフィルターを通したわけですから、価値があります。

けど、ロクに考えることもせず「めんどくさいから丸暗記。」というのはただの手抜きです。覚えたつもりになるだけで、問題は解けません。

このブログを活用しているあなたは、とりあえず考えることはやってますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「継続事業のメリット制」を整理しました。

また、難解な箇所ほど、屁理屈でもいいから理由付けがされていると腹落ち感が違うということについてもお伝えしました。

 

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(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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