日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り210日(30週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「継続事業のメリット制」を整理しました。

継続事業(有期一括含む)のメリット制が適用となるのはいつからでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

厚生労働大臣は、連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(中略)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(中略)の額(中略)に労災保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(中略)を加えた額と一般保険料の額(中略)から非業務災害率(中略)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(中略)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(中略)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「印紙保険料」のうち「印紙保険料」から、

「印紙保険料額と納付」(徴収法22条等)、

「帳簿の調製及び報告」(徴収法24条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「印紙保険料額と納付」はさらに小見出しで「印紙保険料額」と「印紙保険料の納付」に枝分かれしていて、

「印紙保険料額」の過去問は4肢(類題含めて5肢)、

「印紙保険料の納付」は8肢(類題含めて12肢)、

「帳簿の調製及び報告」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「印紙保険料額」は「2個」の知識、

「印紙保険料の納付」は「4個」の知識、

「帳簿の調製及び報告」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主は原則雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされているが、譲り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合に限り、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることができる。」

(平成16年度問6E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

雇用保険印紙の譲渡に関する規制内容はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

 ②事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。」

ですね。

 

整理の視点

ここんところ「超こってり」なものばかりでしたんで、今日は箸休め的に「あっさり」でいきましょうか。

まず①。これは読んで字の如しですね。社労士試験の内容がこんなのばかりだと嬉しいんですが(^▽^;)。

ちなみに、これには例外がありませんので、試験問題で「雇用保険印紙を譲り渡すことは一切できない。」とあっても「一切できない。」という強い表現があるから誤りなんてことはしてはいけませんョ。

たま~に、正確な知識ではなく、文字面だけで正誤判断をされる方がいますが、さすがにこのブログの読者さんの中には、そんな慌てん坊さんはいないでしょう。

あー、そういえば、昔~し、ヤフオク雇用保険印紙が出品されていたことがあり、それを見て「出品者アホやな~。購入希望者おらへんやろ(*´з`)。」って思ったことがありました。Google雇用保険印紙の画像検索を掛けたら、オークファンのログでみられますよ。

ちなみに、①に反して譲渡をした場合、法令違反にはなりますが、譲渡を以て直ちに罰則が科されるといったことはありません。

しかしながら、調製しなければならい印紙保険料の納付に関する帳簿に虚偽の内容を記載することになりますから、これについての罰則は科されます。

次に②。①の内容を確認するようなものですね。譲渡を禁ずるだけでなく、所持すら禁じているわけですね。なんだか麻薬のような扱いだ(/o\)。

それもそのはず。

雇用保険印紙って、超アナログでインチキしやすそうですから、取扱いについても厳重にという視点が貫かれているんでしょうね。

ってことは、もし仮に雇用保険印紙の問題で未見のものが出たとしても、インチキ防止という観点からその場で考えれば、一応の正誤判断はできそうですね。

徴収法って、論理一貫という性格が強いですから、普段から考える習慣がついている方には取り組みやすい科目だということでもあります。

さて、あなたは徴収法が得意ですかな(*´ω`)?

それと、事業主が雇用保険印紙を所持できるのはいいとして「正当な権限を有する者」って誰のことでしょうね?

日雇労働被保険者ではないですよね。彼らは日雇労働被保険者手帳に印紙を貼付してもらったうえで消印を受けなければなりませんから。

事業主が譲渡以外の方法で印紙を入手できるルートを考えると………、

雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所」ですね。

過去問には、どこで雇用保険印紙を購入するのか?ってのがありましたから、みなさんはご存じのはずです。

こうやって、既存知識同士のつながりをブレスト的にやってみるのも正しい記憶の想起につながるので、やってみてはいかがでしょう?

 

今日のまとめ

今日は、「印紙保険料額」を整理しました。

また、既存知識同士のつながりを考えるのも反復想起の一つだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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