日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り220日(31週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「一般保険料率」を整理しました。

失業等給付に係る雇用保険率の弾力的変更は、どんなときにどのようになしうるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第5項の規定による国庫の負担額(同条第1項第4号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第6項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第67条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第64条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第7項において「積立金」という。)に加減した額から同法第10条第5項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第6項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を1,000分の11.5から1,000分の19.5まで(法第12条第4項ただし書に規定する事業(同項第3号に掲げる事業を除く。)については1,000分の13.5から1,000分の21.5まで、同号に掲げる事業については1,000分の14.5から1,000分の22.5まで)の範囲内において変更することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料と負担」のうち「保険料」から、

労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」(徴収法13条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」は11肢(類題含めて17肢とまるっと1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣元の事業主とで当該第3種特別加入保険料の額の2分の1ずつを負担することとされている。」

(平成22年度問4D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「第3種特別加入保険料は、誰がどれだけ負担するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
一 法第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
  イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額
  ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
二 法第12条第1項第3号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
  イ 当該事業に係る一般保険料の額
  ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

 ②事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から①の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは一見すると「(?_?)」となってしまいますが、最後には「ヽ(^。^)ノ」となるような内容です。

概要としては、①が被保険者の負担分について、②が事業主の負担分についての記述です。

被保険者負担分がまずあって、労働保険料からその分を差し引いたものが事業主の負担分になるという建付けですね。

では、被保険者負担分ってのがどうなっているかから紐解いていきましょう。

まず、一にいう「法第12条第1項第1号の事業」ってのがどんな事業なのかというとこれです。

労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業」

つまり、労災と雇用の両方の保険関係が成立している事業ってことですね。

で、この場合の保険料負担は、次のイからロを差し引いたものの2分の1ってことで、イは「当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額」。ロは「イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」となっていますから、

雇用保険料率から二事業分を差し引いた率の2分の1を負担するんだってことですね。

はい、これで私たちがおなじみの内容となりました。

次に二にいう「法第12条第1項第3号の事業」ってのがどんな事業かというとこれです。

雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業」

読んで字のごとく、雇用保険の保険関係だけの事業ってことですね。

この場合の保険料負担は、次のイからロを差し引いたものの2分の1ってことで、イは「当該事業に係る一般保険料の額」。ロは「イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」となっていますから、

雇用保険料率から二事業分を差し引いた率の2分の1を負担するんだってことですね。

最初のと全く一緒ですね。こっちも私たちがおなじみの内容となりました。

つまり、私たちが知っている「雇用保険の保険料負担は二事業分は事業主負担で、残りを折半。」というのは、この条文が言わんとしていることを整理し直したに過ぎないんです。

わざわざ素の条文を持ってこなくてもいいような気はしますが、本試験の問題文中に「法第12条第1項第1号の事業」だの「法第12条第1項第3号の事業」だのってのが何の注釈もなく当たり前のようにさらされないとも限りません。

そうなったときに「えっ? 何これ?! 何言ってんだか分かんない(/o\)。」とならないための予防策です。

次に②。最初に見たように、事業主負担分というのは、労働保険料額の全体から被保険者負担分を差し引いた残りの部分です。

①の一でも二でも「(労働保険料)ー(労働者の雇用保険料負担分)」ってことになりますが、

一の場合は労災・雇用の両方の保険関係でしたから、事業主負担は「労災保険料の全額&雇用保険の事業主負担分」。

二の場合は雇用保険のみでしたから、事業主負担は「雇用保険の事業主負担分」となりますね。

じゃあ、労災のみの事業はどうなるの?となりますが、これまでに見てきたように労働者負担分はありません。

一方、事業主は概算保険料としてその保険年度に使用する全労働者の賃金総額に保険料率を乗じて得た額を収めなくてはなりません。

このことから、明文はありませんが、労災保険料は事業主が全額負担なんだということになります。

このことは、労災の特別加入保険料でも同様ですから、本肢のように特別加入者が半額を負担するということはあり得ませんね。

本試験であれば「労災は全額事業主負担だから誤り。以上!」で正誤判断をすれば済みますが、過去問検討の段階では条文レベルの基本事項まで遡って論点内容の確認と整理をした方がいいです。

なぜなら、本試験問題が過去問と寸分たがわずコピーをしたような文章で出題されることはまずありません。

したがって、答えの結論だけを覚えても意味がないだけでなく、過去問の場面ごと覚えるのも意味がありません。

問題文で問われている内容を具体として記憶するのではなく、抽象として記憶しているのでなければ、本試験の問題は解けません。

合格者レベルの方であれば、個別具体的な内容と一般抽象的な内容の行き来ができるように普段から訓練しています。なので、文面は全く違っていても同じ論点内容が問われたときには、何が問われているのかを正しくとらえ、正確な過去問論点知識を思い出しあてはめができるんで得点につながるわけです。

そのためには毎日の学習で「この問題、論点なんだ?」とこだわることが大事なんです。

このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていてできるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。

また、素の条文に普段からあたる方が本試験での対応力が上がるということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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