みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り209日(29週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「印紙保険料額」を整理しました。
雇用保険印紙の譲渡に関する規制内容はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
②事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「印紙保険料」のうち「印紙保険料の決定及び追徴金」(徴収法25条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「印紙保険料の決定及び追徴金」の過去問は8肢(類題含めて12肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「印紙保険料の決定及び追徴金」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。」
(平成24年度問5D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「事業主が印紙保険料の納付を怠ったときにはどうなるか?」と、
「認定決定された印紙保険料の納付方法はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
印紙保険料の納付を怠ったときは、
「①事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
②事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、①の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。」
ですね。
整理の視点①
こっちはおなじみの内容ですね。
とはいえ、印紙保険料の納付を怠ったって、どういうことでしょう?
一般保険料や労災の特別加入保険料のように概算保険料として申告・納付し、確定保険料で申告・納付するわけではありませんので。
つまり、印紙保険料の納付方法って、どんなんだったか?ってことです。
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「①法第23条第1項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第44条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下「日雇労働被保険者手帳」という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
②事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、①の規定にかかわらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる。」でしたね。
つまり、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り消印するか、印紙保険料納付計器を使って印紙保険料額を表示して納付印を押すかでしたね。
で、この行為をしなかったら印紙保険料の納付を怠ったということになります。
ちなみに怠ったかどうかは、印紙保険料の納付に関する帳簿を調製し、印紙の受け渡しがなかった月でも毎月、納付状況の報告をしなければならないというチェックが行われるので、そこで発覚しますよね。
こうした過去問知識同士のつながりを考えるのが勉強ってことです。
さあ、印紙保険料の納付を怠ったことが発覚した。これによって認定決定が下された。その後どうなるかが②ですね。こっちもおなじみの内容です。ポイントは3つ。
1つ目は「正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、」であること。
本肢とは直接関係はありませんが、どんなときに「正当な理由」になるかの過去問もありましたね。
2つ目は「政府は、厚生労働省令で定めるところにより、①の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。」こと。
要は、¥1,000単位の額に25%を掛けるってことですね。
3つ目は「ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。」こと。
2つ目の端数処理の仕方からすれば当然の内容ですね。
後は、通知方法がどんなものだったかのチェックをしておけば十分でしょう。
本試験に持っていく論点知識②
認定決定された印紙保険料の納付方法は、
「①労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
一 (略)
二 則第1条第3項第2号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏
②政府による認定決定に係る印紙保険料及び追徴金は所轄都道府県労働局歳入徴収官が徴収することとなっているので、事業主は、現金(雇用保険印紙によることはできない)により、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。」
ですね。
整理の視点②
こっちは少しごちゃっとしていますが、整理していきましょう。
まず①。印紙保険料は、労働保険料そのものです。また印紙保険料の追徴金は「印紙保険料に係る徴収金」です。これらについては「二」にあるように「日本銀行又は都道府県労働局収入官吏」に納付しなければなりません。
じゃあ、どんな納付の仕方をすればいいかですが、つまりは現金以外の印紙や口振で納めたりできるんだろうか?ということですが、②にあるように「いつもニコニコ現金払い(*´ω`)。」ってことですね。
理屈としては、認定決定された印紙保険料は、概算保険料の申告・納付や各保険料の申告・不足額の納付先と同じく日銀や収入官吏な訳だから、これらのときと同じく口振はできない、ましてや印紙を持ってこられても困るといったところでしょうか。
とはいえ、こんな理屈を考えるまでもなく「認定決定された印紙保険料は現金納付のみ。」とだけ覚えておけば済みますし、問題もそれで解けます。
理屈を考えてみるのは、今回の場合はブレスト的な意味合いくらいしかありませんね。
とはいえ、常に考える習慣づけにはなるでしょうから、みなさんも1分くらいでいいんで「やわらか頭づくり体操」のつもりでやってみてはいかがでしょう(^▽^;)。
今日のまとめ
今日は、「印紙保険料の決定及び追徴金」を整理しました。
また、素直に覚えるだけの論点内容であっても「頭の体操」代わりに理屈を考えてみるのもありだということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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