日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り121日(17週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険料の追納」を整理しました。

保険料の追納が可能な期間はどの期間でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料の納期限、通知及び納付等と保険料の前納」から、

「保険料の納期限、通知及び納付」(国保法91~92条の2の2)、

「保険料の納付委託」(国保法92条の3~92条の6)、

「保険料の前納」(国年法93条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料の納期限、通知及び納付」は、小見出しなしと「保険料についての通知」「口座振替による納付」「指定代理納付者による納付」に枝分かれしていて、

小見出しなしが3肢、

「保険料についての通知」が1肢(類題含めて2肢)、

口座振替による納付」が2肢、

「指定代理納付者による納付」が1肢、

「保険料の納付委託」は4肢(類題含めて5肢)、

「保険料の前納」は13肢(類題含めて16肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の納期限、通知及び納付」の小見出しなしは「1個」の知識、

「保険料についての通知」は「1個」の知識、

口座振替による納付」は「2個」の知識、

「指定代理納付者による納付」は「1個」の知識、

「保険料の納付委託」は「3個」の知識、

「保険料の前納」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。」

(平成21年度問7A改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「国年法上、どんなときに保険料の口座振替が可能か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

厚生労働大臣は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(附則第5条第2項において『口座振替納付』という。)を希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。途中1か所にカッコ書きがありますが、以後の用語の定義を示すものなので、論理的には一直線です。ポイントは3つ。

1つ目は「厚生労働大臣は、」であること。誰が?の話ですね。

これだけだと何の変哲もないんですが、他の科目にも口座振替の条文ってありましたよね。

じゃあです。どれも(徴収、健保、厚年、社一)一緒でしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「徴収法のみ『政府は、』、健保、厚年は『厚生労働大臣は、』、社一は、国保・高医法・介護保険法が特殊で、船員保険は『厚生労働大臣は、』。」です。

どうでしょう。

徴収法だけ違うんですね。てっきり健保法は「保険者は、」で、厚年法は「実施機関は、」と思いがちですが、いずれも国家事業として行われるものですから、一番上まで行くってことですね。ただし、労働法と社会保険法では、そのトップの呼び方が違うんだくらいのことは頭の隅に置いておいてもいいかもしれません。

ポイントの2つ目は「被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(附則第5条第2項において『口座振替納付』という。)を希望する旨の申出があつた場合には、」です。どんなときに?の話ですね。

ここでも法律によって申出する者の表現が違っています。さあ、どんな違いがあるでしょう? はい、考えてみて! こうやって思考を働かせることが勉強ですよ。

 

………、

 

「徴収法:『事業主から、』、健保・厚年・船員:『納付義務者から、』」です。

国年法が他の社会保険科目と異なるのは、国年法には事業主という概念はなく、被保険者自ら保険料の納付義務を負う場合しか観念できないからですね。

で、どんなときに?の続きは、口座から引き出したお金をその金融機関に納付を委託することを希望した場合ってことです。

ちなみに「預金」「貯金」の違いは、ご存じですよね。

銀行に預けるものが「預金」で、郵貯(銀行)に預けるのが「貯金」ですね。なので「銀行預金」「郵便貯金」と呼ぶんですね(この逆の組み合わせはない。)。

ポイントの3つ目は「その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。」となっていて、どうなるか?の話ですね。

ここは、どの科目も一緒です(徴収法だけ「保険料」ではなく「労働保険料」となってはいますが。)。

要は、口振は承認するには便利だからいいけど、口座の残金が………って時には非承認するという選択肢もあるよってことなんでしょう。

さて、どうだったでしょう。

ロジック的には難しくなく、割とよく見かける条文であっても、他の科目ではどうなっているか?という点で比較してみると、意外と異同ってあるんですよね。

こうしたちょっとした疑問が湧くかどうかが、これまでの勉強の積み重ねの表れの一つです。

何でもかんでも受け身な姿勢でいると、似たような話があったことすら見落としてしまいがちです。

日本の法律の場合、体系は似たり寄ったりですから、探すのにはそれほど苦労しません。

過去問解き2巡目には、こうした自分で横断事項を整理&反復想起するってのが効果的です。

ぜひ、お試しあれ。

 

今日のまとめ

今日は、「口座振替による納付」を整理しました。

また、横断整理本なんかに頼らなくても、自力で横断整理はできるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}