日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「189日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

その前に、昨日は「口座振替による納付等」を整理しました。

口座振替により納付できる労働保険料の種類は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「継続事業も有期事業も

 ①概算保険料(with延納)

 ②確定保険料の不足額 しかない」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「メリット制」(徴収法12条1項等)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「継続事業のメリット制」の過去問が17肢(類題含めて26肢)、

「有期事業のメリット制」の過去問が2肢載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「継続事業のメリット制」は「5個」の知識、

「有期事業のメリット制」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。」

(平成28年度問3オ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額に含まれるものは何か?」ですね。

 

まさか、まさか、「メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる?」なんてことにはしていませんよね?

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①障害補償年金差額一時金

 ②遺族補償一時金

 ③複数業務要因災害に係る保険給付(20230110追記)

 ④通勤災害に係る保険給付

 ⑤二次健康診断等給付

 ⑥特定疾病にかかった者に対する保険給付

 ⑦第三種特別加入者に対する保険料及び保険給付

を除いた保険給付の額」

でしたね。

 

整理の視点

みなさんのテキストには上記のように書かれていると思います。

ただ、7つも覚えるのはしんどい(>_<)

 

なので、僕は覚える量を減らすためにこのように整理をしていました。

 

「①年金が変形した一時金

 ②複数業務要因災害はダブルワークによるものであり、事業主の努力で防げるものでないから除外。(20230110追記)

 ③二次健康診断等給付は業務上発生するものではなく予防的給付であり、事業主の努力で防げるものではないから除外。

 ④通災と第三種特別加入者は通勤途中だったり海外での出来事であり、事業主の努力で防げるものではないから除外。

 ⑤ここでの特定疾病に該当するものは、業務上、必ず罹るものであり、事業主の努力で防げるものではないから除外。」

と考えていました。

 

年金が変形した一時金の屁理屈(?)がうまいこと思いつかなかったので、こんな感じになりましたが、

他のものは、「事業主の努力ではどうにもならない=メリット収支率の計算に入れてしまうと、保険料が上がってしまうことがあり、事業主に酷。」という一応の理屈が通ったので、

 

ここの論点知識はこんな風に覚えていました。

「①年金が変形した一時金

 ②事業主の努力で防げるものでないものは除外した、保険給付の額」

かなりコンパクトになりました。

 

で、過去問集に載っている問題を解き直して、あてはめをしたときに不都合がないことを確認して、一丁上がり!

としました。

 

みなさんはどのように覚える工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「メリット制」を整理しました。

また、覚える項目が多いときに、いかにして覚えることを減らして効率よく勉強したらよいかの方法もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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