日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2021年度合格へのカウントダウン⑧(労災法4-4)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り27日(3週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約80時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

残り30日を切りました。

ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日も「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。

とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、労災法から「遺族補償年金」を整理しました。

 

祖父母が受給権者であるときの遺族補償年金の失権事由は何でしたっけ?

  

………、

 

「遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。

(中略)

六 第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。」

でしたね。

  

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマ

「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの8日目も、労災法の超基本問題を確認していきます。

 

今日の1問

「特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合には、それによる所得喪失の有無にかかわらず、支給される。」

(平成20年度問4B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「特別加入者に係る休業補償給付の支給要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第33条第1号の事業主が、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があったときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 (略)
二 法第33条第1号又は第2号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかったとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治った場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。」

ですね。

 

整理の視点

最終的に記憶する内容は極めてシンプルなのですが、そこに至るロジックというか条文操作が面倒な内容です。

まず「法第33条第1号の事業主が、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があったときは、」の部分は、中小事業主がその家族従事者とともに特別加入をした時のことを言っています。

続く「第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、」というのは「保険給付」の「通則」「業務災害に関する保険給付」「複数業務要因災害に関する保険給付」「通勤災害に関する保険給付」と「社会復帰促進等事業」のことを指します。

ちなみに、第3章には第4節まであって、今日の条文では、これが除かれています。内容的には二次健康診断等給付を定めた節なので、このことから特別加入者には二次健康診断等給付がないということになります。

ここまでから、中小事業主の特別加入者に行われる保険給付ってこういうものですよって事前説明の部分だということが分かります。

続く「法第33条第1号又は第2号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかったとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治った場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。」については、

「法第33条第1号又は第2号に掲げる者」というのは、先ほど見たように家族従事者を含めた中小事業主が特別加入した場合の話です。

で、その者が「業務上負傷し、若しくは疾病にかかったとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治った場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、」とありますから、各種の業務災害に遭ったときだと分かります。

「負傷し、若しくは疾病にかかったとき」というのは、療養補償給付のことですし、

「その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき」というのは、休業補償給付のことですし、

「その負傷若しくは疾病が治った場合において身体に障害が存するとき、」というのは障害補償給付のことですし、

「業務上死亡したとき」というのは、遺族補償給付や葬祭料のことです。

ちなみに傷病補償年金のことがないのは、労基法上の災害補償に「傷病補償」ってのがないからですね。

結論の「労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。」の部分は、それぞれの災害補償を行うべき事由ということですから、労災法上の保険給付による填補が必要な場合ということが言えます。

でです。

休業補償を行うべき時について書かれた部分をよく見てみると「その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき」とだけしか書かれていなくて、労働者に対する休業補償給付の支給要件を定めた条文のような「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、」という賃金喪失要件が見当たらないんです。

なので、私たちが結論として知っている「特別加入した場合の休業補償給付には賃金喪失要件がない。」ということになります。

はぁ~長かった。

今日の論点知識は、結論だけを覚えていても解けていまうので、条文にあたる必要性は薄いかもしれません。

ですが、根拠として「条文の書かれ方が労働者に対する保険給付の場合と違っているから。」というがあった方が安心できるかなというつもりで書きました。

 

みなさんは、今の時期、過去問同時皿回しをされているでしょうから、何でもかんでも「なぜ?」にこだわらない方がいいです。

もちろん、「なぜそうなるのか?」から記憶したほうが覚えやすい情報もあります。

その区別は、あなた自身が今の状態で問題がスラスラ解けるかというところです。

すんなり解けるのであれば、「なぜ?」のこだわりは小さくてもいいでしょう。

けど、「あ~なんだったっけな?」となりやすいのであれば、記憶の仕方を少し見直す必要があるのかもしれません。

丸暗記よりは理屈から考えて記憶したほうが長期記憶にはなりやすいので、少しだけ時間を確保して考えてみるという脳作業をしてみてはいかがでしょう?

 

今日のまとめ

今日は、労災法から「特別加入」を整理しました。

また、あやふやな記憶を強くする方法としての「なぜから考えて記憶する」と効果が出やすいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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