みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「188日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
その前に、昨日は「メリット制」を整理しました。
なぜかメリット制は3年ごとに出題されています。
しかも、過去問論点の焼き直しで。
前回出題が平成28年度でしたから、
順番から言うと今年の出題可能性は高そうですね。
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額に含まれるものは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①年金が変形した一時金
②事業主の努力で防げるものでないものは除外した、保険給付の額」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「印紙保険料」(徴収法22~23条等)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
中見出しの「印紙保険料額と納付」がさらに枝分かれして、
「印紙保険料」「印紙保険料の納付」となっていますが、論点被りがあるのでひとくくりにして、過去問が12肢(類題含めて19肢)、
「帳簿の調製及び報告」の過去問が3肢(類題含めて5肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「印紙保険料額と納付」は「4個」の知識、
「帳簿の調製及び報告」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、印紙保険料を納付しなければならない。」
(平成18年度問5C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
今日の問題は論点が2つありますね。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「印紙保険料の種類は何か?」と
「印紙保険料の納付はどのように行うか?」ですね。
「その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を」の部分が種類を問うている部分。
「事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払うつど、~~雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、印紙保険料を納付しなければならない。」の部分が納付方法について問うていますね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「賃金日額が
①11,300円以上 :176円(第1級)
②8,200円以上11,300円未満:146円(第2級)
③8,200円未満 : 96円(第3級)」
「①賃金を支払うつど、
②原則として、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、消印して行う。
③例外として、厚生労働大臣の承認を受けて設置した印紙保険料納付機器により納付印を押して行う。」
でしたね。
整理の視点~その1~
印紙保険料の種類は数字を覚えるだけなので、難しくはありませんね。
僕はクレアールの斎藤先生から教えていただいたゴロで覚えていました。
「いいさ(11,300)ハニー(8,200)、いな(17)いよ(14)ク(9)ロ(6)」
です。
印紙保険料額の1の位がずべて「6」なので、こんな風になるんですね。
しかも「ハニー」は「キューティーハニー」ですし、
「クロ」は「パンサークロー」(キューティーハニーの敵組織)なので、
永井豪さん大好きの僕としては嬉しいゴロ合わせでした。
もちろん、ゴロにタイトルをつけるのも忘れずにしていましたよ。
「印紙保険料の種類と額は『いいさハニー、いないよクロ』」
ちなみに、雇用保険法で学んだ日雇労働求職者給付金の種類と日額はどんなんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「第1級:7,500円、第2級:6,200円、第3級:4,100円」でしたね。
こっちのゴロは「なご(75)むに(62)よい(41)」で覚えていました。
もちろん、タイトル付きで。
ゴロでごっちゃになっている方、タイトル付けるだけでスッキリしますから、やってみてください。
整理の視点~その2~
納付方法は、原則・例外パターンですから、難しくはありません。
周辺知識として、消印のための印鑑は、一番最初と変更時のみ、あらかじめ届出が必要なことくらいですね。
今日のまとめ
今日は、「印紙保険料」を整理しました。
また、紛らわしいゴロを区別する方法もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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