日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

hezhen67さん、読者登録ありがとうございます。だんだん寒くなっていきますが、僕たちは徐々に熱くなっていきましょうね!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り283日(40週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約810時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

勉強ツールについて追記があります。

最強のスマホアプリのことを使用感も含めて書きました。そちらもお読みください。

 

一昨日の夜、最短最速勉強会やオンラインでのドS勉強会に参加されていた方から合格のメールが届きました。

この方、なんと! 1発合格でした(^_^)/

行きつけの日本酒バーで呑んでいるときにメールが来て、勝手に祝杯を挙げていました。

こういうサプライズのメールって、なまら嬉しいですね。

 

リアルやオンライン勉強会でご縁があった方で合格された方は、ぜひ下のフォームから嬉しいお声を聴かせてください。

令和2年度社労士試験喜びの声

 

既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方もとっとと勉強を再開しましょう。 

「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。

悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。

悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。

ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。

 

また、日々の勉強は「習慣」です。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「通勤災害」について整理しました。

 

通勤災害の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則及び共通事項」の「給付基礎日額(年金・休業)」から「給付基礎日額」(労災法8条)、「休業給付基礎日額」(労災法8条の2)、「年金給付基礎日額」(労災法8条の3)、「一時金への準用」(労災法8条の4)、「端数処理」(労災法8条の5)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「給付基礎日額」は3肢(類題含めて5肢)、

「休業給付基礎日額」は4肢、

「年金給付基礎日額」は2肢、

「一時金への準用」は1肢(類題含めて3肢)、

「端数処理」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「給付基礎日額」は「3個」の知識、

「休業給付基礎日額」は「4個」の知識、

「年金給付基礎日額」は「3個」の知識、

「一時金への準用」は「1個」の知識、

「端数処理」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である。」

(平成21年度問2A改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「給付基礎日額は何をもって算定されるか?」と、

「給付基礎日額を算定すべき日はいつか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

給付基礎日額は何をもって算定されるかは、

「給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

給付基礎日額の論点知識の出発点はこれです。

労災の給付基礎日額ってのは、労基法の平均賃金を使うんだよ~。ってだけのことです。

その前に、給付基礎日額って、ここで初めて出てくる概念ですよね。

初耳の用語は、その時点で自分の言葉で言えるようにしておきましょうというのが、僕がお伝えする勉強法のイロハのイです。

では、給付基礎日額って何?

はい、考えて!

 

………、

 

「保険給付のうち、一部を除いた金銭給付の計算の基礎。」

ですね。

計算の基礎ってのがミソで、金銭給付としていくらいくら支給しますよ~っていう額を決めるときのもとってことですね。

で、労災保険は稼得能力の損失を補うものですから、被災時の稼得能力を忠実に反映させる必要があります。そこで労基法上の平均賃金を用いているというのが趣旨です。

では、おさらいです。

労基法の平均賃金って、どのようなものですか?(=どういう風に計算する?)

はい、思い出して!

 

………、

 

「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額。」

でしたね。

来年度向けの記事の労基法で平均賃金を扱ったのは10月1日付でした。

1か月半前のことなので、記憶の彼方にある方もいらっしゃるかもしれません。

じゃあ、このタイミングで思い出すのと、今やっている勉強が1巡して、2巡目の過去問解きのときまでほったらかしにしておくのでは、どっちが忘却との戦いになるでしょう?

僕なら、一度学んだことが再び、三度と出てきたら、その都度思い出します。

忘れていたのであれば、少し粘って、断片的でもいいから思い出すことをします。

いきなりテキストを読み返すことはしません。

で、チェックをする際は、覚え方に問題はなかったかと再検討します。

ほんのちょっとの手間をかけるだけで、後々楽になるので、僕は必ずやることにしていました。

 

話を戻しましょう。

給付基礎日額は労基法の平均賃金を用います。

ただしこれには例外があって、平均賃金の額をそのまま用いると、給付基礎日額が低すぎることになる場合があるので、例外があります。

それがクレアールのテキストだと特例①~⑤です。

特例としてどんなものがあるかは過去問出題歴がないので、記憶しなくてもOKです。

ただし、いついかなる場合でも平均賃金を用いるのではないということは覚えておきましょう。

 

本試験に持っていく論点知識②

給付基礎日額を算定すべき日は、

労働基準法第12条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、労災法第7条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって同項第1号から第3号までに規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。」

ですね。

 

整理の視点②

言い回しがちょっとめんどくさいので、コンパクトにした方がよさそうですね。

まず、労災法第7条第1項第1~3号に何が書いてあるかというと、

「この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)
三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付」

保険給付の種類が書かれてるんですね。

要は、業災、複数業務要因災害、通災のうち、負傷、疾病、障害又は死亡に関するものについて保険給付をしますよってことが書かれています。

これらの他に第4号で二次健康診断等給付が定められています。

ってことは「労災法第7条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日」っていうのは、二次健康診断等給付を除く保険給付の原因である事故が発生した日ということになります。

なお、「疾病」と「障害」が出てこないのは、事故の結果生じるのが「負傷」と「死亡」しかないからです。

例えば、物が落ちてきてけがをしたり、その場で亡くなるということは起こりますが、これによって病気になることはありません。病気については、これに続く文言でケアされています。

ケガをした後に障害が残るということはありますが、稼得能力が低下又は喪失するのはケガをした時点ですから、わざわざ後の障害が残った時点で平均賃金を算定するというのは、趣旨からするとおかしいですね。

選択式対策として、「負傷」と「死亡」しか出てこないことは覚えておきましょう。

また「診断によって同項第1号から第3号までに規定する疾病の発生が確定した日」というのは、病気によって稼得能力が低下又は喪失したのがどの時点かを確定するということです。

病気による稼得能力の低下又は喪失って、事故が起こったときのように「この時点だ!」とピンポイントで見極められるものではなく、じわじわっと蝕まれた結果ですよね。

けど、どこかの時点において稼得能力が低下した又は喪失したということが決まらなければ平均賃金の算定はできませんから、お医者さんが「この時点で病気になりましたね。」って判断した時点を算定するタイミングにしましょうというのが、その言わんとしていることです。

今日の論点知識が、なぜ、こんな回りくどい言い方になるのかは、どの時点で稼得能力の低下又は喪失が起きたのかという話だということが分かれば、暗記をしなくても済みます。

僕は「給付基礎日額の算定日は稼得能力がピンポイントの時点で低下or喪失したときか、お医者さんが『ここぢゃ!』と判断した時点。」くらいの覚え方をしていました。

みなさんは、暗記に走らなくても記憶できるように、どんな工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「給付基礎日額」について整理しました。

また、制度趣旨から考えることで暗記をしなくても記憶できる場合があることについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、11月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}