みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
lはじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り207日(29週と4日)です。
残り30週を切りました。週当たりの平均勉強時間が20時間であれば、勉強のために使える時間は残り約600時間です。
何を課題として克服していくかも大事ですが、日常生活でやらないこと、辞めることも決めて実行しましょう。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「印紙保険料額と納付」を整理しました。
どんなときに雇用保険印紙の買戻しの申し出ができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。(中略)
一 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。
二 日雇労働被保険者を使用しなくなつたとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなつたときを含む。)。
三 雇用保険印紙が変更されたとき。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「印紙保険料」のうち「印紙保険料の決定及び追徴金」(徴収法25条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「印紙保険料の決定及び追徴金」の過去問は8肢(類題含めて12肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「印紙保険料の決定及び追徴金」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。」
(平成25年度問5C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「印紙保険料の認定決定の通知方法は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。」
ですね。
整理の視点
条文の引用ばかりで「ぐへぇ('Д')」ってなりますね。
どれも見たことのある条文ばかりですので、確認がてら情報を加工していきましょう。
その前に「及び」「並びに」という接続詞について確認しておきましょう。
両方とも英語の「and」に相当しますが、「又は」「若しくは」と同じように使い分けのルールがあります。
「及び」は一番小さい接続に用い、「並びに」はそれ以外の接続で用います。
なので、単純に2つの事柄を並列表記する場合は「A及びB」と記し、「A及びB並びにC」と表記した場合は、AB組とC組に分かれます。
さらに「A及びB並びにC並びにD」といった場合は、AB組、C組、D組の分かれるといった寸法です。
なので、論点知識でつらつらと掲げられている条文の関係は「並びに」の前後でグループ分けされますから、
「法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項」組と、
「法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項」組に分かれます。
また、前半部分の係り受けは「法第17条第2項」が「法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用」されるという関係です。
ちなみに「法第17条第2項」ってのはこれ、
「政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。」
概算保険料の追加徴収の条文ですね。
これが「法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用」されるってんで、それぞれがどんなもんかというと、
「法第20条第4項」は、有期メリット制適用による確定保険料の差額徴収の話。
「法第21条第3項」は、追徴金徴収の話。
「法第25条第3項」は、印紙保険料の追徴金の話です。
つまり、これら3つのパターンの場合には、概算保険料の追加徴収と同じ方法を採るよってことです。どれも足りない分を納めなさいよという話で一括りにできますね。
後半部分の
「法第19条第4項」は、確定保険料の認定決定の話。
「法第25条第1項」は、印紙保険料の認定決定の話。
「法第26条第4項」は、特例納付保険料の通知の話です。
いずれも政府が額を指定してお知らせをするという話で一括りにできますね。
で、これらすべての条文には「厚生労働省令で定めるところにより」というテンプレフレーズがあり、今日の論点知識の条文がこれに当たるわけです。
これらをひっくるめて、私たちのテキストには「納入告知書」によって通知がなされるものが列挙されているわけです。
4つのものを覚えなくてはならないんでした。
上のものをまとめると、
・有期メリット制適用による確定保険料の差額徴収
・確定保険料の認定決定+追徴金
・印紙保険料の認定決定+追徴金
・特例納付保険料
ってことになり、これら以外のものについては「納付書」によって通知がなされるんでした。
少ない方を押さえて、それ以外という覚え方が省エネになるんで、覚え方の工夫をしましょう。
僕は「クイズ100人に聞きました」方式をとることが多かったです。これなら1問多答クイズにしやすいですから。
例えばこんな風にです。
「Q:納入告知書によって通知する場合にはどんなものがあるか? 答えは4つ。
A:・有期メリット制適用による確定保険料の差額徴収
・確定保険料の認定決定+追徴金
・印紙保険料の認定決定+追徴金
・特例納付保険料」
これなら、何個の知識がスラスラ出てくれば完璧なのかのゴールがはっきりしていますし、仮にどれかが思い出せられなかったとしたら、それを覚え直したり、覚え方の工夫を変えたりして改善することができます。
また、ゲーム感覚で記憶の喚起ができますから、飽きがきません。
さらに、自分で工夫を凝らした覚え方ですから、脳みそに汗をかいたことにより、定着度が上がります。
私たちの脳は、受け身で情報を受け取るときと、自ら進んで取りに行ったときとで定着度がまるっきり違いますから、この性質を活用しない手はありません。
「あ、この人好きかも♡」って思っている人の話って、隅々まで聴いて覚えているんだけれど、どうでもいい人の話だとさっぱり覚えていないなんてのと一緒です(付き合い始めのころは何でもウンウンと傾聴していたのに、結婚後何年かしたらテキトーに聞き流しているカップルのようなものでしょうか(*´з`)。)。
あなたが今年の試験に必ず合格するという目標を年初に立てたのであれば、中だるみしやすいこの時期に、勉強のやり方の工夫を少しづつ始めるということをやってみてはいかがでしょう。
なお、今日の1問で「誰が通知するか?」というのを論点として立てるのもアリです。
この場合も、レアな官職名がどこで出てくるのかの整理をしておけば、今日の問題の場合は「徴収官」だということが一瞬で思い出せられるようになります。
ドS勉強会に参加した方は、スラスラ言えますね?
今日のまとめ
今日は、「印紙保険料の決定及び追徴金」を整理しました。
また、複数の事柄を覚えたいときには、1問多答クイズ形式にして思い出すとよいということもお伝えしました。
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