日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り216日(30週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「概算保険料の追加徴収」を整理しました。

概算保険料の追加徴収時に提出する書類は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。

 ②政府は、①の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。

 ③所轄都道府県労働局歳入徴収官は、①の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項
二 納期限

 ④労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。

 ⑤法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。」

(結局、申告書の提出は要らない。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から、

「概算保険料の延納」(徴収法18条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「概算保険料の延納」は小見出しなしと、小見出し「有期事業の概算保険料の延納」「増加概算保険料の延納」「追加徴収の延納」「認定決定した概算保険料の延納等」「その他」に枝分かれしていて、

小見出しなしは11肢(類題含めて13肢)、

「有期事業の概算保険料の延納」は9肢、

「増加概算保険料の延納」は3肢、

「追加徴収の延納」は2肢、

「認定決定した概算保険料の延納等」は2肢、

「その他」はそれとまるっと1問(ただし参考問題扱い。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

延納の箇所は、5年前の記事でも書いたように、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑭~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

「継続事業(有期一括含む)の概算保険料の延納」

「有期事業の概算保険料の延納」

「増加概算保険料の延納」

「追加徴収の延納」

「認定決定した概算保険料の延納等」のいずれについても、

次の4つの視点(≒論点知識)で問題がパーフェクトに解けるように準備していました。 

①そもそも延納できるかどうか?

②延納できるとして何回できるか? 1回あたりの額はいくらか?

③納期限はいつか?

④その他

です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。」

(平成22年度問1A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「概算保険料の認定決定を受けたときの延納の可否はいかがなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から17条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。」

ですね。

 

整理の視点

正誤判断の根拠である条文知識はエラくアッサリしていますが、その分、何が書かれているかを読み取るのにはひと手間掛かります。

その前に、そもそも延納可能かについては、骨髄反射レベルで即答できますよね(^.^)/~~~

はい、筋つけてみて!

 

………、

 

まず「当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、」とありますから、全く延納できないルートではありません。

次に事務組の委託について触れられていないので、労働保険料額で判断すればよく、「納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、」とあることから、仮に事務組非委託であったとしても延納可能ですね。もちろん、事務組委託であれば、労働保険料額は関係ありませんから、この場合も延納可能。

したがって、後は、概算保険料が認定決定された場合にどうなるか?の検討をすれば一件落着となります。

では、解読していきましょう。

出だしの「厚生労働省令の定め」ってのは、具体的な延納の要件です。今日はすっ飛ばします。過去記事をご覧ください。

次の「事業主の申請に基づき」も既にご存じの内容ですね。延納可能だからといって自動的に延納されるのではなく、あくまで事業主からの申請というアクションが必要なんでした。

最後の「第15条から17条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。」が、今日の本丸。

第15条ってのは、継続事業(with一括有期事業)&単独有期事業の概算保険料の申告・納付と、それらの認定決定に関する条文、

第16条ってのは、増加概算保険料の申告・納付の条文、

第17条ってのは、概算保険料の追加徴収の条文です。

で、これらの場合に延納が可能だってのが、今日の論点知識な訳ですから、概算保険料の追加徴収認定決定がされたとしても延納は可能ということになります。

さらに言うと、今掲げた条文中には確定保険料の申告・納付及びその認定決定や印紙保険料の申告・納付及び認定決定なんてのは出てきませんでした。

このことから、過去問にもありましたが、確定保険料については延納ができないということになります。

もっとも、確定保険料ってのは、前の保険年度か、完結した単独有期事業に支払った労働保険料の確定清算に過ぎず、概算保険料の申告・納付時におおよその保険料は納めてい待っているのですから、極端に大きな額となることはありません(増加概算の要件に該当していれば、その時点で申告・納付するのですから。)。

印紙保険料についても、賃金を支払う都度、原則として印紙を貼付して、毎月必ず、その使用状況を報告しなければならないのですから、延納なんてものが出てくる余地がありません。

じゃあです。今日の論点知識を本試験会場に持って行って、使いこなせられるように加工するとすれば、あなたならどのように加工しますか? はい、考えた!

 

………、

 

僕であれば、

「延納可能なのは次の3パターンしかない。

・概算保険料(with認定決定)

・増加概算保険料

・概算保険料の追加徴収」

ですね。3つのパターンが寝ててもスラスラ出てくるようになるのはもちろんのことですが、3つしかないと覚えることで、覚える範囲が限定されます。

そうすると、どれか1つでも忘れたとなれば、そこだけカバーすれば済みますから、脳のリソースをどこまで割けばよいかが明確になり、徒労感から解放されます。むしろ、これだけ覚えりゃいいんだという安心感が得られます。

これが1つの問題を解いて「極める」ということです。

「極める」というのは、単にその問題の答えの〇×が当たったかや、〇×の結論を覚えることではありませんし、解説をただ暗記することでもありません。

社労士試験は、過去問の丸写し、すなわちコピペのような問題は、全350肢中、あってもせいぜい5肢くらいです。

それ以外の問題は、正誤判断に必要な情報は過去問で頻繁に問われたことの内容であったとしても、違う文章で問われたり、チョコっと応用を利かせたり、事例で問われることの方が多いです。

それに対応するには、過去問論点知識については、

九九レベルで即答でき、

かつ、

自分の言葉で説明できる

ようになっていなければなりません。どっちかができるだけでは足りません。

過去問で触れた問題の問題傾向、解き方、考え方、共通項、核、ポイント、その問題から得られる次につながる知識をもう1回自分の中にすり込むってことができて初めて「極めた」状態だといえます。

テキスト読みだの講義を聴くだのってので、「極めた」気になっている方は多いです。

「そんなの直前期にやったらいいよ。」なんて手ぬるいことを考えている方もいるでしょう。

しかしだ。

直前になって青い顔をしながら、「あんとき、もっと勉強していればよかった(*ノωノ)。」ってなってたんじゃないのかい?

覚えたはずのことがボロボロと抜け落ちてしまっていて、必死になって丸暗記したんじゃないのかい?

本試験問題を読んで、何が問われているのかすらさっぱり分からなかったんじゃないのかい?

「本試験は、いつも通りに受けましょう。」と最後の最後に言われることが多いです。

けどね、いつも通りの力が合格者レベルに達していなかったら、結局受からないんですよ。

いつも通りの力を合格者レベルまでに引き上げるには、普段の勉強で、ちょっとしんどいかなくらいの負荷がかかっていて、かつ、「極めた」結果を積み重ねるしかないというのが僕の考えです。

そのためには、毎日学んだ内容が九九レベルで即答でき、かつ、自分の言葉で説明できるようになっているという地味~な脳作業をやっているかどうかです。

このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、昨日、一昨日、3日前に何を血肉にしたかなんてことは、秒で言えるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「認定決定した概算保険料の延納等」を整理しました。

また、「極めた」状態というのは、九九レベルで即答でき、かつ、自分の言葉で説明できるようになっている状態だということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}