日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「194日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

その前に、昨日は「概算保険料の認定決定」、「増加概算保険料」、「概算保険料の追加徴収」を整理しました。

どんなときに概算保険料の認定決定が行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①事業主が概算保険料申告書を提出しないとき又は、

 ②申告書の記載に誤りがある場合」に概算保険料を認定決定するんでしたね。

 

昨日はボリュームが多かったので、全部を振り返りませんが、

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「概算保険料の延納」(徴収法18条等)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

小見出しごとに

「継続事業(有期一括含む)の概算保険料の延納」の過去問が9肢(類題含めて12肢)、

「有期事業の概算保険料の延納」の過去問が7肢、

「増加概算保険料の延納」の過去問が2肢(類題含めて3肢)、

「追加徴収の延納」の過去問が2肢(類題含めて3肢)、

「認定決定した概算保険料の延納等」の過去問が2肢(それとまるっと2問)、

載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

延納の箇所は、次の4つの視点(≒論点知識)で問題が解けるように準備していました。

 

「継続事業(有期一括含む)の概算保険料の延納」

「有期事業の概算保険料の延納」

「増加概算保険料の延納」

「追加徴収の延納」

「認定決定した概算保険料の延納等」のいずれについても、

 

①そもそも延納できるかどうか?

②延納できるとして何回できるか? 1回あたりの額はいくらか?

③納期限はいつか?

④その他

の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

別の言い方をすると、延納の箇所は、この4つのいずれか1つ又は複数のことしか問われていないということです。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「α社の事業内容等は次のとおりである。
α社に係る平成30年度概算保険料の延納の仕方として適切なものはどれか。ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないものとする。

【α社】
(1)継続事業
(2)平成30年度の概算保険料:428,000円
(3)労働保険の保険関係の成立年月日:平成30年6月15日

(A)延納の申請を行った上で、最初の期分142,668円を7月31日までに、第2の期分142,666円を10月31日までに、第3の期分142,666円を翌年1月31日までに申告納付。

(B)延納の申請を行った上で、最初の期分142,668円を8月4日までに、第2の期分142,666円を10月31日までに、第3の期分142,666円を翌年1月31日までに申告納付。

(C)延納の申請を行った上で、最初の期分285,334円を10月31日までに、次の期分142,666円を翌年1月31日までに申告納付。

(D)延納の申請を行った上で、最初の期分214,000円を8月4日までに、次の期分214,000円を翌年1月31日までに申告納付。

(E)延納の申請を行った上で、最初の期分214,000円を10月31日までに、次の期分214,000円を翌年1月31日までに申告納付。」

(平成14年度問6改)

 

はい、みなさん大好きな?計算問題です。

少し古いですが、延納の論点知識を整理するにはもってこいの問題です。

 

では、この問題、

問われている知識は何でしょう?

この問題の論点は3つに分けられますね。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「そもそも延納できるかどうか?」

「延納できるとして何回できるか? 1回あたりの額はいくらか?」

「納期限はいつか?」です。

 

今日は、先に種明かししちゃいましたね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

僕は、上の3つの論点をフローチャートにしていました。

まず、「①継続事業(有期一括含む)か、有期事業か?」

・継続事業(有期一括含む)の場合、9月30日以前に保険関係が成立していれば可能で②へ。10月1日以降ならその保険年度内の延納は不可。

・有期事業の場合、事業の期間が6か月を超えるのであれば可能で②へ。6か月以下なら不可。

 

→「②事務組に委託しているか否か?」

・継続事業(有期一括含む)の場合、委託していれば概算保険料の額にかかわらず可能。委託していない場合は③へ。

・有期事業の場合も同じ。

 

→「③概算保険料の額が」

・継続事業(有期一括含む)の場合、40万円以上(労災・雇用いずれか一方のみの場合は20万円以上)であれば可能で④へ。未満であれば不可。

・有期事業の場合、75万円以上であれば可能で④へ。未満であれば不可。

 

ここまでが、「そもそも延納できるかどうか?」の答えです。

 

→「④保険関係の成立日が」

・継続事業(有期一括含む)の場合(2か月ルールあり)、

 ア 4/1~5/31:延納3回

  (7/31までの期、8/1~11/30の期、12/1~翌年3/31の期の3回)

 イ 6/1~9/30:延納2回

  (11/30までの期、12/1~翌年3/31の期の2回)

 ウ 10/1~翌年3/31:延納不可(上記①の不可の場合)

・有期事業の場合、事業の全期間を通じ、次の各期ごとに延納可能。ただし、最初の期にあてはまる期間が2か月以下の場合は、独立した期と扱わない(2か月ルール)。他方、事業の終了が含まれる期間が2か月以下であっても独立した期として扱う。

 ア 4/1~7/31の期

 イ 8/1~11/30の期

 ウ 12/1~翌年3/31の期

 エ 以後、ア~ウの繰り返し

 

ここまでが、「延納できるとして何回できるか?」の答えです。

「1回あたりの額」は、概算保険料の額を延納回数で割った額ですね。

 

「それぞれの納期限は」

・継続事業(有期一括含む)の場合、

 ア 保険年度の途中で成立した場合、翌日起算で50日以内

 イ 前年度から継続している場合、4/1~7/31の期の分は7/10

  (保険年度の6/1から40日以内)

 ウ 8/1~11/30の期の分は10/31。事務組委託の場合は11/14

 エ 12/1~翌年3/31の期は翌年1/31。事務組委託の場合は2/14

・有期事業の場合、

 ア 最初の期は、保険関係が成立した日の翌日から20日以内

 イ 4/1~7/31の期の分は3/31

 ウ 8/1~11/30の期の分は10/31

 エ 12/1~翌年3/31の期の分は翌年1/31

 ※事務組委託であっても2週間ずれない

 

文字に書くとこうなりますが、実際には裏紙にフローチャートを書いていました。

分量は多いですが、これだけで、継続事業(有期一括含む)と有期事業の延納の問題は間違いなく解けます。

他に必要な論点知識は、1円未満の端数処理です。「最初の期に寄せる」だけの話です。

 

整理の視点

今日のようなまとめ方は、テキストの書き方をかなりいじっています。

 

というのも、過去問を「この問題は何を問うているんだろう?」と分析しながら解いているうちに、

「結局、延納の論点って、そもそも延納できるか? できるとして何回か? 納期限はいつか? しか訊いてねぇーじゃん!」と気づいたからなんですね。

 

しかも、回数や納期限は、そもそも延納できなければ検討の必要はありませんし、納期限は回数が定まらないといつなのかが分かりません。

 

だったら、順を追って思考の過程に沿って整理すれば、頭の中はすっきりするし、

問題文から回答に必要なフレーズを見落とさずに済むと思い、フローチャート化しました。

おかげで、延納は楽勝! 必ず正解できるようになりました。

 

あなたは、どのように情報を整理していますか?

 

今日の問題はどうやって解くか?

せっかくなので、実際に解き筋をお見せしましょう。

 

まず、「そもそも延納できるかどうか?」

問題文中には「(1)継続事業」とありますから、フローチャートは継続事業(有期一括含む)のルートで、「(3)労働保険の保険関係の成立年月日:平成30年6月15日」とありますから、9月30日以前の成立でOK。

 

「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないものとする。」とありますから、概算保険料の額をチェックします。

「(2)平成30年度の概算保険料:428,000円」とありますから、労災・雇用両方なのか、どっちか一方だけなのかを考慮しなくてもOK。額もクリア。

 

ここまでで、延納は可能と判断できます。

問題によっては、ここで決着がつく場合がありますね。

解答の選択肢をみると、延納の回数と1回あたりの額、それぞれの納期限まで問うていますので、検討を続けます。

 

次に「何回、延納できるか?」

「(3)労働保険の保険関係の成立年月日:平成30年6月15日」とありますから、最初の期は2か月ルールによって独立したものとせず、8/1~11/30の期と一緒の期になります。したがって、延納の回数は2回。

1回あたりの額は半額の¥214,000。

 

ここまでで、解答選択肢のABCが切れます。

 

最後、納期限。

「(3)労働保険の保険関係の成立年月日:平成30年6月15日」とあり、保険年度の途中で成立していることから、初回の納期限は、保険関係成立日の翌日から50日以内になります。8/1~11/30の期の納期限ではありませんよ!

6月15日の翌日から50日後は……、8月4日ですね(6/16~30:15日、7月丸々31日、8/1~4:4日)。

 

したがって、正解はD

 

いかがでしたか?

問題文のどこに反応すればよいかが分かりましたね。

 

文章で書くとこんなに長ったらしくなりますが、実際に問題を解くときは、

条件反射的にキーワードに反応してあてはめをしていきますから、

この問題であれば1分もあれば決着つきますね。

 

このやり方を一度身に付けてしまえば、おもしろいくらいに問題が解けるようになりますよ!(*^。^*)

 

また、計算問題は、手順を問う知識問題だということもお分かりいただけたと思います。

 

おまけ

それと、今日の過去問で扱わなかった「増加概算保険料の延納」「追加徴収の延納」「認定決定した概算保険料の延納等」も整理の視点は同じです。

 

ただ、継続事業(有期一括含む)の延納や有期事業の延納とどこがちがうか?に注意が要りますよ。

 

例えば、「増加概算保険料の延納」には2カ月ルールがないとかです。

 

今日のまとめ

今日は、「概算保険料の延納」を整理しました。

また、計算問題の解き筋も示しました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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